たまにある「固定資産税の課税価額が0円」。
だからといって、登記するにあたり0円になることはなくしっかり税金はかかります。
よくあるのは、課税上は公衆用道路で0円のケース。
この場合は、市町村役場で近傍宅地の1㎡あたりの金額を出してもらい、その100分の30を掛けたものがその不動産の1㎡あたりの金額になるので、それに不動産の登記面積を掛けたものが課税価額になるのは問題ないでしょう。
今回は、地目が保安林で固定資産税の評価額が0円のケースでした。
色々調べたところ、近傍の山林の金額を出してもらうのではないかと思ったんですが、法務局によって取り扱いが違うこともあるらしいので、念のため管轄法務局に確認したところ、やはり山林でOKとのことでした。
ただ、この場合は公衆用道路のケースとは違い、100分の30は掛けませんので要注意!