先日(9月19日)は支部研修会でした。
今更ながら、初めてZOOMで参加しました。
今回の研修内容は、7月10日に施行された「法務局における遺言書保管制度」について。
施行から2か月程経過しましたが、利用実績は全国規模で7月の申請件数は2608件のうち実質件数は2586件、8月の申請件数は2362件のうち実質件数は2354件とのこと。
平均すると2400件くらいでしょうか。
ちなみに私が所属する支部の管轄法務局においては、週3件くらいの申請があるのだとか。
これが多いのか少ないのかわかりませんが。
遺言書保管制度のメリットとして、①形式面での不備がなくなる②検認申立て不要であること、デメリットとしては、①本人が出頭しなければならない②内容面での不備③形式的審査であることがあります。
検認申立てが不要であることのメリットは大きいと思います。
デメリットに挙げられた「形式的審査」ですが、これはどの程度の形式的審査なのか不透明なところで、不動産登記のような形式的審査なんでしょうか。少なくとも、司法書士としてはこの制度を利用したのはいいが、遺言を実現する段階において登記に使えなかったということは避けなければなりません。
ちなみに司法書士が遺言書保管制度に関する書類作成することは、司法書士法第3条第1項第2号に該当し出来るということで問題ありません(法務省民二第663号令和2年8月5日)。
保管制度を利用して遺言書を作成する具体的な方法は法務省のHPに詳細があります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html