司法書士伊藤弥生の好好学習天天向上

日々の司法書士業務に関してあれこれ備忘録など。

申請意思の撤回による取下

2021-04-07 15:52:50 | 商業法人登記

先日株式会社設立登記のご依頼をいただいたお客様から、設立日を変更したいということで急遽登記申請の取下げをするということがありました。

株式会社の設立日は申請日です。

当初オンラインにて4月1日に申請、添付書類は郵送。

翌日になってお客様からご連絡をいただきましたが、登記の取下げの手続きはほとんどありませんから(何年か前に不動産登記の取下げをした記憶はあるのですが)、手続きの方法がすぐに思い浮かばず、慌てて法務局に連絡をし、とりあえず先に取下書だけオンライン申請で送り、委任状と登録免許税の再使用証明書は別に郵送で送り、また封筒を同封すれば添付書類の返却をしていただけるということだったので、切手を貼った封筒も同封しました。

登記完了前であれば、申請意思の撤回を理由に登記の取下げは可能です。

その際に司法書士に委任しているのであれば、別途取下げの委任状が必要です。

また今回は後日再申請する予定なので、登録免許税の再使用証明書も添付しました。

再使用証明書は収入印紙で登録免許税を納付している場合で、取下げと同時に証明を受ければ、1年以内であれば当該法務局で使用可能になります。

登録免許税を電子納付している場合はまた違う手続きになるようですが。

今後、万一「申請意思の撤回による取下げ」があった時のために慌てないよう備忘録として残しておきます。