住宅金融支援機構の抵当権抹消登記をご自身で手続きをしようと法務局へ聞きに行ったが、聞いても理解できなかったので手続きをお願いしたいという依頼がありました。
弁済日は昨年(令和4年)10月で本人宛に書類が届いたのもその頃でした。私が書類を預かったのは、先月7月でした。委任状の代理人の記載を見ると、前任者のものでした。現在の代理人とは違いますが、不動産登記法第17条の代理権不消滅の規定により、当時の代理人の委任状でも使用することは可能です。但し、申請書の義務者欄は、「代理人〇〇〇〇(本件申請時の代理人〇〇〇〇)」と当時と現在の代理人を表記する必要があります。他に申請書のその他事項欄に「登記義務者の代理人〇〇〇〇の代理権は消滅している。代理権を有していた時期は年月日~年月日である。」の記載をすべきか迷いました。会社法人等番号を提供すれば、代理権を有していた時期は確認できるのだから記載はしませんででした。結果、特に指摘を受けることはなく無事登記は完了しました。しかし法務局によっては記載を要求するところもあるようで、一律の取扱いでもないようです。
今回はそこまで古くはないものだったので良かったのですが、いくら代理権不消滅の規定が使えるからといってもあまり古いものだと、代理権を有していた時期を確認する手間がかかってしまいます。それならば住宅金融支援機構であれば書類の再発行をしてもらった方が早いように思います。
ローンが完済し、そのまま手続きを放置するケースはたまにみられます。放置すれば面倒や費用が重なってきますので、速やかに依頼していただきたいです。