登記義務者の登記識別情報(登記済証)が提供できない場合には、司法書士が義務者について本人確認情報を作成することがあります。
今回は識別情報と登記済証を提供するケースだったのですが、どちらも探したけど失くしてしまったというので、「登記識別情報を提供できない理由 紛失」と記載して提出したところ、法務局から補正の連絡を受けました。
これは「登記識別情報通知を提供できない理由 失念、登記済証を提供できない理由 紛失」とそれぞれ記載しなけれなならなかったのです。昔の登記済証を失くしたケースは時々あるのですが、識別情報通知を失くしたケースは今までなかったので、うっかりその感覚で「紛失」とばかり勘違いしておりました。
色々勉強不足でした。。