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併存的債務引受による債務者変更

2023-12-14 14:57:57 | 不動産登記

抵当権の債務引受のうち、「併存的債務引受」について整理したいと思います。

併存的債務引受とは、近年の民法改正前の「重畳的債務引受」のことです。債務者を追加して連帯債務者とするものです。登記事項も年月日重畳的債務引受から年月日併存的債務引受に変わりました。

併存的債務引受は、①債権者、債務者及び引受人の三者による合意 ②債権者と引受人との契約 ③債務者と引受人との契約のによって成立するとされています。ただし③の場合には、債権者が引受人に対して承諾をした時に効力が生じます。②の場合には、債務者の承諾は不要です。

ただし併存的債務引受の効果は当然担保提供者にも及ぶわけではないので、担保提供者が契約当事者でない場合には、別途債権者と担保提供者の合意は必要となります。一例として登記原因証明情報の登記の原因となる事実又は法律行為の記載例をあげておきます。このケースでは、①の債権者、債務者及び引受人の三者による合意によるもので、債務者が担保提供者であるケースです。

(1)令和5年〇月〇日、債権者Aと債務者B、引受人Cとの間で、本件不動産上の抵当権(平成〇年〇月〇日〇〇地方法務局〇〇支局受付第〇号)の被担保債権である平成〇年〇月〇日金銭消費貸借契約に基づくBのAに対して負担する債務について、CはBの債務を併存的に引き受け、連帯して履行する旨合意した。

(2)よって、同日、本件抵当権の債務者は、連帯債務者B、Cに変更された。



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