被相続人に子供はなく直系尊属が相続人となる場合。
父親は既に他界し、母親が相続人となるケースでは、既に亡くなった父親には代襲相続は発生せず、父親の両親(被相続人からみて祖父母)には相続権はありませんので、母親のみが相続人になるのは、以前の投稿したとおりです。
直系尊属に代襲相続はない - 司法書士伊藤弥生の好好学習天天向上 (goo.ne.jp)
それでは同じケースで、相続人となった母親が相続放棄をした場合はどうなるのか。
その場合は、次の順位である兄弟姉妹に相続権が移るのではなく、被相続人の父方及び母方の両親(被相続人の祖父母)が生存していればそちらに移ります。民法889条の規定で「直系尊属の場合は、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。」とされているからです。
両親がいなければ兄弟姉妹に相続権が移るケースがほとんどだと思いますが、不幸にも若くして亡くなってしまったケースではありえなくないと思いますので注意が必要です。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます