有限責任事業組合(以下、LLP)の組合員の中に法人がある場合には、法人は直接組合の業務を行うことができないため、当該法人自身がその職務を行うべき者を選任する必要があります。
職務執行者の選任方法は法人の形態によって次のとおりとなっています。
♪株式会社(取締役会設置会社)
取締役会の決議
♪株式会社(取締役会非設置会社)
取締役の過半数の決定。
なお一人取締役の場合は、当該取締役が職務執行者を選任
♪合同会社
社員の過半数の一致
以上のとおりです。
では、特例有限会社の場合はどうなるのでしょうか。
株主総会?と思いましたが、平成18年5月1日会社法施行によって、既存の有限会社は会社法上は「株式会社」として扱われるから、取締役会非設置会社の株式会社と同様、取締役の過半数で選任するという自分の中の結論に至り、それで登記手続きも問題なく完了しました。
これについては何処を調べてものっておらず、LLP関連の書籍も今や市場に出回っていないものが多いので、スッキリしません。
それ以前に知っていて当然と言われたらそれまでですが。。
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