先日、長期相続登記等未了土地の相続登記の手続きを行いました。
法務局の調査の結果、長期相続登記等未了土地とされた場合、法定相続人の中の一人に対し「長期間相続登記がされていないことの通知」が送付されます。今回はそれに該当し、突然法務局から通知が送られ相談を受けたケースでした。
長期相続登記等未了土地とされるくらいなので、当然、数次相続が発生しており、法定相続人は13名になっていましたが、幸いにも面識のない相続人はおらず、他に法的に問題になる相続人もなく、とてもスムーズに遺産分割を行うことが出来ました。
ところで長期相続登記等未了土地の場合には、法定相続情報が既に法務局で用意されているので、改めて一から相続人を調査する必要がない点ではとても助かりました。さらに登記原因証明情報や住所証明情報に法定相続人情報作成番号を提供することが出来ます。ただし登記原因証明情報については法定相続人作成番号だけでは、誰が相続したのかまではわからないので、別途遺産分割協議書等を添付してほしいと法務局から指摘を受けました。当初添付しようかと思いましたが、結局番号を提供しただけでしたが、それでは足りないのはそうですよね。
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