最近不動産の売買で、利益相反に該当するケースが続きました。その中で代表取締役個人の所有する不動産を会社に売却するものがあり、その行為は利益相反に該当するため、第三者の承諾を証する情報が必要になります。登記簿上の代表取締役の住所が、現在の印鑑証明書の住所と一致していなかったため、先に会社の代表取締役の住所変更登記が必要?確かずっと以前に同じようなケースを取り扱った時、住民票を添付すればよかったと記憶していましたが、曖昧だったため、再度調べてみました。
登記研究531号に「有限会社の社員総会の議事録に添付する印鑑証明書の住所又は氏名と、有限会社の商業登記簿謄本の記載が一致しない場合、当該議事録に変更証明書を添付すれば、当該不動産登記の前提として、商業登記の変更の登記は要しない。」とありました。これは有限会社のケースですが、株式会社も同様です。そういうわけで、当該代表取締役の住所の変遷がわかる住民票を添付して登記手続きが完了しました。とりあえず備忘録として残しておきます。
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