「ハンコ不要」の流れは、商業・法人登記手続きにおいても適用される場面がありますので記載しておきます。
押印を必要としない主な添付書類として
①株主リスト
②資本金の額の計上に関する証明書
③金銭の払込みがあったことを証する書面
④取締役、監査役等の就任承諾書(実印を押印しない場合)
⑤辞任を証する書面(実印を押印しない場合)
⑥添付書面の還付を請求する際に作成する謄本
⑦本人確認書類として添付するための運転免許証等の謄本
あたりでしょうか。
但し⑥、⑦において押印は不要ですが、「原本と相違がない」旨の記載及び記名は引き続き必要となりますのでご注意下さい。私は失念してしまい、登記官に手間をとらせてしまいました。。
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