タイトルのとおりです。
被相続人は配偶者、子はおらず、父母も既に他界しており、依頼者である姉が相続人となるケースでした。
依頼者である姉は婿養子をとっていたのですが、1年前に婿養子の夫は死亡。
夫婦の間には3人の子供がいます。その子供たちも今回の相続人となるのか、ということですが、結論としては相続人となります。
婿養子の夫が依頼者の父母と婚姻時に養子縁組をした時点で、被相続人とは兄弟関係となります。
婿養子である夫が先に死亡しなければ、被相続人の兄弟として相続権があったわけですが、先に亡くなってしまったので、依頼者である姉と婿養子の夫との間の3人の子供も、婿養子の夫の代襲相続人として相続権が発生します。なお3人の子供は、養子縁組後に生まれた子供です。養子縁組前に生まれた子供の場合には相続権はありません。