地方自治法《議会関連》改正の要旨をまとめます。
《1991年(平成3年)》
▼第109条の2第3項→現行: 第109条第3項 【議会運営委員会を法制化】
普通地方公共団体の議会は、条例で議会運営委員会を置くことができる。
2 議会運営委員会は、会期の始めに議会において選任し、条例に特別の定めがある場合を除き、議員の任期中在任する。
3 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。
(1)議会の運営に関する事項
(2)議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
(3)議長の諮問に関する事項
〈委員会条例の改正〉
【改正の要旨】
議会運営委員会の設置が法制化された。