5月末の〆切までに、提案募集フォームより、令和5年度府民協働型インフラ保全事業に応募しています。
なお、府民協働型インフラ保全事業とは、京都府が管理する道路や河川、建物等のインフラにおいて、地域や市町村からの要望とともに、事業箇所を決定する府民協働型の公共事業です。
▼交通安全施設(信号・横断歩道)
拡幅道路改良やカーブミラーの設置もされており、交通規制基準に掲げる左右の見通しのきかない交差点でもなく、また、警笛による騒音の影響がある場所にもかかわらず、警笛鳴らせの標識の設置がある
警笛鳴らせの交通規制の解除
【参考】
▼道路交通法 第54条
車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
(1)左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
(2)山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。