昨年12月12日改正 公布・施行の特別交付税に関する省令において、消防団員の年額報酬等に要する経費があることについての新設がありました。
▼第3条(市町村に係る12月分の算定方法)第3号イ 事項74(PDF)
消防団員の年額報酬等に要する経費があること
次の算式によって算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
C×Dに小数点以下3位未満の端数がある場合はその端数を四捨五入し、5万8024円×B、2773万5000円×A×C×D/10万0000に千円未満の端数がある場合はその端数を四捨五入する。
算式の符号
A 普通交付税に関する省令 第9条第1項の表中市町村の項第1号の3 Aに規定する測定単位の数値
B 普通交付税に関する省令 第9条第1項の表中市町村の項第1号の3 Bに規定する当該市町村の標準額支払団員数
C 普通交付税に関する省令 第9条第1項の表中市町村の項第1号の3 Cに規定する段階補正係数
D 普通交付税に関する省令 第9条第1項の表中市町村の項第1号の3 Dに規定する密度補正Ⅰ係数
なお、2023年(令和5年)3月20日改正 公布・施行の特別交付税に関する省令において、消防団員の報酬に要する経費があることの削除がありました。
▼第5条(市町村に係る3月分の算定方法)第3号イ 事項28(PDF)
消防団員の報酬に要する経費があること
当該年度の4月1日現在における非常勤消防団員の数が、総務大臣が定める算定方法によって算定した数又は前年度の4月1日現在における非常勤消防団員の数を超える市町村について、当該市町村が非常勤消防団員に対して支払う報酬額として総務大臣が調査した額から当該年度の普通交付税の算定において非常勤消防団員の団員報酬として基準財政需要額に算入された消防費の額を控除して得た額(当該額が負数となるときは、零とする。)に0.5を乗じて得た額とする。