弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログです。

30日前に予告すれば,社員を自由に解雇することができるのですよね?

2011-04-30 | 日記
Q1 30日前に予告すれば,社員を自由に解雇することができるのですよね?

 30日前の予告というのは,使用者が労働者を解雇しようとする場合には,原則として,30日以上前に解雇の予告をするか,30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないこと(労基法20条)を念頭に置いている質問と思われます。
 現実の紛争では,むしろ,就業規則の解雇事由の有無,解雇権濫用該当性が中心的な争点となることが多く,就業規則に定める解雇事由に該当しないとか,解雇権濫用で無効(労働契約法16条)という理由で解雇が無効とされることが多くなっています。
 実際に有効な解雇を行うことが難しいにもかかわらず,それなりの割合の経営者が,解雇予告又は過去予告手当の支払さえすれば解雇できると誤解していますので,注意が必要です。
 その他,労働基準法違反の申告を監督機関にしたことを理由とする解雇,性別を理由とする解雇,女性労働者の妊娠,出産,産前産後休業等を理由とする解雇,不当労働行為の不利益取扱いとなる解雇,公益通報をしたことを理由とする解雇等,一定の場合については,法律上解雇が禁止されているということにも注意が必要です。

弁護士 藤田 進太郎

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする