弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

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就業時間外に行われる研修,講習,自主活動等の時間と残業代支払の要否

2012-01-25 | 日記
Q70 就業時間外に行われる研修,講習,自主活動等の時間について,残業代を支払う必要があるかどうかは,どのような基準で判断すればいいのですか?

 まず,
① 就業規則や労働契約において,就業時間外に行われる研修,講習,自主活動等の時間について,残業代を支払う旨定められているなどして,残業代を支払うことが労働契約の内容となっている場合
には,当然,残業代を支払う必要があります。
 このような定めがない場合であっても,
② 就業時間外に行われる研修,講習,自主活動等の時間が,労基法上の労働時間に該当する場合
には,1日8時間(週40時間)を超える部分の労働時間については,残業代を支払う必要があります(労基法37条)。
 問題は,研修等の時間が労基法上の労働時間に該当するかどうかですが,その判断基準については,「労働者が使用者の実施する教育,研修に参加する時間を労働時間とみるべきか否かについては,就業規則上の制裁等の不利益な取扱いの有無や,教育・研修の内容と業務との関連性が強く,それに参加しないことにより本人の業務に具体的な支障が生ずるか否か等の観点から,実質的にみて出席の強制があるか否かにより判断すべきものである。」(厚生労働省労働基準局編集の『平成22年版 労働基準法 上』)と考えるのが一般的です。

弁護士 藤田 進太郎

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四谷麹町法律事務所 トップページ 改訂 平成24年1月25日(水)

2012-01-25 | 日記
四谷麹町法律事務所ウェブサイトのトップページを若干,改訂しました。
また,事務所映像をクリックすると,事務所の地図が表示されるようにもなっています。

弁護士 藤田 進太郎


 四谷麹町法律事務所所長弁護士藤田進太郎東京)は,健全な労使関係の構築を望んでいる会社経営者のお手伝いをしたいという強い思いを持っており,使用者・経営者側専門の弁護士として,労働問題の予防解決や経営者のための労働問題相談に力を入れています。
 労働審判を申し立てられたり,団体交渉を申し入れられたりするなど,労働問題でお悩みでしたら,弁護士藤田進太郎(東京)にご相談下さい。
 
 近年,労働問題が急増し,弁護士に対する相談件数が増加しています。
 しかし,労働問題に関するリスク管理が不十分な会社がまだまだ多く,無防備な状態のまま,労働者から労働審判を申し立てられたり,労働者が加入した合同労組から団体交渉を申し入れられたりして多額の解決金の支払を余儀なくされて初めて弁護士相談し,対応を検討し始める会社経営者が多いというのが実情です。
 会社経営者が,労働問題に対して適切に対応することができなかったために大きなダメージを被り,社員に裏切られたとか,詐欺にあったようなものだとか,社員にも裁判官にも経営者の苦労を分かってもらえないだとか,法律が社会の実情に合っていないだとか嘆いてがっかりしている姿を見ていると,本当に残念な気持ちになります。
 せっかく一生懸命育ててきた会社なのですから,労働問題で大きなダメージを被って取り返しがつかない結果になる前にしっかり対応しておかなければなりません。

 弁護士藤田進太郎(東京)は,健全な労使関係の構築を望んでいる会社経営者のお手伝いをしたいという強い思いを持っており,経営者側専門弁護士の立場から,労働問題の予防解決や労働問題の相談に特に力を入れています。
労働審判団体交渉対応等のため,労働問題の予防解決労働問題相談を中心業務としている経営者側弁護士をお探しでしたら,弁護士藤田進太郎(東京)にご相談下さい。

四谷麹町法律事務所
所長弁護士 藤田 進太郎

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