法定休日とは,労基法35条に規定する週1回または4週4休の休日をいい,労基法37条の割増賃金(残業代)の支払義務が生じます。
法定外休日とは,法定休日に該当しない労働契約上の休日をいい,労基法37条の割増賃金(残業代)の支払義務は生じません。
時間外の割増賃金(残業代)を算定するにあたって法定休日と法定外休日を区別することは重要であり,週休2日制の場合,1日は法定休日,1日は法定外休日になります。
割増率は,法定休日に労働した場合は3割5分以上,法定休日の深夜に労働した場合は6割以上となります。
また,1か月60時間を超える法定時間外労働の算定には,法定休日労働は含まれませんが,法定外休日労働は含まれます。
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