労基法37条所定の残業代(割増賃金)算定の基礎となる労基法上の労働時間に該当するか否かは,どのように判断すればいいのですか。
労基法上の労働時間に該当するか否かは,労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって,労働契約,就業規則,労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではありません。
労働者が,当該行為を使用者から義務付けられ,またはこれを余儀なくされたときは,当該行為は,特段の事情のない限り,使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ,当該行為に要した時間は,それが社会通念上必要と認められるものである限り,労基法上の労働時間に該当します(三菱重工業長崎造船所事件最高裁平成12年3月9日第一小法廷判決)。