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労基法上の労働時間に該当するかどうかが問題となりやすい時間には,どのようなものがありますか。

2015-04-02 | 日記

労基法上の労働時間に該当するかどうかが問題となりやすい時間には,どのようなものがありますか。


 ① 出社後始業時刻までの時間(朝礼や仕込み等の時間)
 ② 出社後作業現場までの移動時間や作業現場から会社に戻るまでの移動時間(会社から自動車で作業現場に向かう場合等。)
 ③ 休憩時間,待機時間(手待時間)
 ④ 終業時刻後退社までの在社時間
 ⑤ スキルアップのための研修・訓練の時間
等の労働時間性について,労使の認識に齟齬が生じやすく,労基法上の労働時間に該当するかどうかが問題となりやすいという印象です。
 オフィスでの仕事の場合は,特に「⑤ 終業時刻後退社までの在社時間」が何時までなのか,在社しているとしてもそれが労基法上の労働時間に該当するのかが問題となりやすい印象があります。
 運送業では「② 出社後作業現場までの移動時間や作業現場から会社に戻るまでの移動時間(会社から自動車で作業現場に向かう場合等。)」や「③ 休憩時間,待機時間(手待時間)」が問題となることが多くなっています。
 飲食業では「① 出社後始業時刻までの時間(朝礼や仕込み等の時間)」や「③ 休憩時間,待機時間(手待時間)」を中心に争われることが多い印象があります。

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