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令和2年1月16日(木)午前9時~午後5時20分、
日建学院福井校にて令和元年度一級建築士定期講習受講してきました。
受講料は¥12,000也
次は、構造設計一級建築士の定期講習案内が届きそうです。
平成20年11月28日施 行の改正建築士法により、
建築士事務所に所属するすべての建築士は、
登録講習機関が行う定期講習を3年以内ごとに受講しなければなりません。
(定期講習)
建築士法第22条の2
次の各号に掲げる建築士は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10条の25までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(次条において「登録講習機関」という。)が行う当該各号に定める講習を受けなければならない。
一 一級建築士(第23条第1項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第二(一)の項講習の欄に掲げる講習
二 二級建築士(第23条第1項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第二(二)の項講習の欄に掲げる講習
三 木造建築士(第23条第1項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第二(三)の項講習の欄に掲げる講習
四 構造設計一級建築士 別表第二(四)の項講習の欄に掲げる講習
五 設備設計一級建築士 別表第二(五)の項講習の欄に掲げる講習
別表第二
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講習
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科目
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講師
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(一)
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一級建築士定期講習
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イ 建築物の建築に関する法令に関する科目
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(1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
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ロ 設計及び工事監理に関する科目
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(1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
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(二)
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二級建築士定期講習
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イ 建築物の建築に関する法令に関する科目
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(1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
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ロ 建築物(第三条に規定する建築物を除く。)の設計及び工事監理に関する科目
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(1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
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(三)
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木造建築士定期講習
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イ 木造の建築物の建築に関する法令に関する科目
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(1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
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ロ 木造の建築物(第三条及び第三条の二に規定する建築物を除く。)の設計及び工事監理に関する科目
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(1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
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(四)
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構造設計一級建築士定期講習
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イ 構造関係規定に関する科目
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(1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
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ロ 構造設計に関する科目
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(1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
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(五)
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設備設計一級建築士定期講習
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イ 設備関係規定に関する科目
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(1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
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ロ 設備設計に関する科目
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(1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
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