ネットのニュースで「へぇ」って思ったのが
大阪で酒気帯びで自転車を運転した男性に対し
車の運転免許証の効力を6カ月以内の範囲で停止する処分をしたという
理由は
将来的に車の酒気帯び運転などで当事者になる恐れがあるから、だそう
これは11月の改正道路交通法で決められたもので
自転車の酒気帯び運転自体も
3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されるとのこと
まあ自転車の飲酒運転で車も免停っていうのは
ちょっと厳しすぎるんじゃないかと思う人もいるかもしれないけど
自転車を飲酒運転してしまう人は
たぶん車も同じように運転する確率が高いと思うし
それで事故を起こして自分がけがをしたり、命のことになるばかりか
ほかの方の命も巻き込んで大変な事態を引き起こしたら
もう人生めちゃめちゃですからね
今は自転車と車でも自転車が悪質な運転をしていれば
自転車側が加害者になる時代
みんなが安全運転をして、安心して過ごすためには
こういう法律も大事なことだと思う
ってことで
自転車でも飲酒運転は厳罰に処せられます
車だけじゃなく自転車も
飲んだら乗るな、ですね
遊びに来てくださって、ありがとうございました