う〜む、よく分からない。何が問題の本質なのか、まったくもって分から
ない。改憲にむけた自民党内の議論の意味が、である。
聞くところによれば、自民党の改憲論議では、2つの改正案が競り合って
いたという。その一つは安倍首相案であり、もう一つは石破元幹事長案で
ある。まずは、この2つの改正案がどういうものなのか、それを確認する
ところから始めることにしよう。
一方の安倍首相案であるが、これは、第9条の第1項と第2項を維持しよ
うとするものである。では、日本国憲法第9条の第1項と第2項はどうい
うものなのか。ググってみたら、ウィキペディアではこう表記されてい
た。
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国
権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解
決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持し
ない。国の交戦権は、これを認めない。
第9条の第1項は戦争放棄をうたい、第2項は戦力の不保持をうたって
いる。安倍首相案はこの2つを維持しようとするものだが、「改正案」
であるからには、むろんまるごとこの通りというわけではない。安倍首
相案は、この2項の他に、新たに第3項を書き加え、自衛隊の合憲たる
ゆえんを明示しようとする。自衛隊が合憲であることの明示、ーーこれ
が安倍首相改正案の、その本来の目的であることは言うまでもない。
では、これに対する石破元幹事長案は、どういうものなのか。石破氏
は、「戦力の不保持」をうたう第2項を削除すべきだと主張する。この
第2項を維持したまま、自衛隊を保持するとなれば、「自衛隊は、保持
できないはずの『戦力』に当たらないのか。当たるのではないか」といっ
た異論が生じることになり、こうした異論との(不毛な)神学論争が避
けられないからである。
しかし、この石破案には大きな欠陥がある。憲法で自衛隊の存在を明示
しなければ、自衛隊は法の埒外の存在、アウトローの存在であるかのよ
うな、いかがわしい印象を免れない。自衛隊の合憲性を明文化すること、
ーーそれが自民党の改憲論議の本来の目的であるとすれば、石破案は自
民党の本来の目的から大きく外れていることになる。
きのうのことだが、次のような報道があった。
「自民党の憲法改正推進本部は22日、安倍晋三首相の9条改正案に
沿って、戦力不保持を定める2項を維持して「自衛隊」を明記する方向
で取りまとめる方針を決めた。新たに9条の2を設け、「(2項は)必
要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織」と位置づけ
て自衛隊を保持する案が軸となる。」
(朝日新聞3月23日付)
整理しよう。自民党憲法改正推進本部の執行部が有力と考える案は、朝
日新聞では、以下のようにまとめられている。
9条の2 前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の
安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実
力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣
を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。
②自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の
統制に服する。
なるほど。うまいことまとめたものだ。朝日は3月23日の社説で、自民
党の改憲論議を取り上げ、「ずさん極まる」と批判しているが、私はそう
は思わない。きょうの本ブログの書きはじめに、「何が問題の本質なのか、
まったくもって分からない」と記した私であるが、この「問題の本質」を
理解しようとして文章を書きすすめるうち、問題の輪郭がおのずと見えて
きた。問題の構造が理解できた今、朝日の記事を改めて読み返すと、なる
ほど、自民党はうまいことまとめたものだと思えてくる。党是をテーマに
した党内議論は、決して伊達ではない。
ない。改憲にむけた自民党内の議論の意味が、である。
聞くところによれば、自民党の改憲論議では、2つの改正案が競り合って
いたという。その一つは安倍首相案であり、もう一つは石破元幹事長案で
ある。まずは、この2つの改正案がどういうものなのか、それを確認する
ところから始めることにしよう。
一方の安倍首相案であるが、これは、第9条の第1項と第2項を維持しよ
うとするものである。では、日本国憲法第9条の第1項と第2項はどうい
うものなのか。ググってみたら、ウィキペディアではこう表記されてい
た。
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国
権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解
決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持し
ない。国の交戦権は、これを認めない。
第9条の第1項は戦争放棄をうたい、第2項は戦力の不保持をうたって
いる。安倍首相案はこの2つを維持しようとするものだが、「改正案」
であるからには、むろんまるごとこの通りというわけではない。安倍首
相案は、この2項の他に、新たに第3項を書き加え、自衛隊の合憲たる
ゆえんを明示しようとする。自衛隊が合憲であることの明示、ーーこれ
が安倍首相改正案の、その本来の目的であることは言うまでもない。
では、これに対する石破元幹事長案は、どういうものなのか。石破氏
は、「戦力の不保持」をうたう第2項を削除すべきだと主張する。この
第2項を維持したまま、自衛隊を保持するとなれば、「自衛隊は、保持
できないはずの『戦力』に当たらないのか。当たるのではないか」といっ
た異論が生じることになり、こうした異論との(不毛な)神学論争が避
けられないからである。
しかし、この石破案には大きな欠陥がある。憲法で自衛隊の存在を明示
しなければ、自衛隊は法の埒外の存在、アウトローの存在であるかのよ
うな、いかがわしい印象を免れない。自衛隊の合憲性を明文化すること、
ーーそれが自民党の改憲論議の本来の目的であるとすれば、石破案は自
民党の本来の目的から大きく外れていることになる。
きのうのことだが、次のような報道があった。
「自民党の憲法改正推進本部は22日、安倍晋三首相の9条改正案に
沿って、戦力不保持を定める2項を維持して「自衛隊」を明記する方向
で取りまとめる方針を決めた。新たに9条の2を設け、「(2項は)必
要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織」と位置づけ
て自衛隊を保持する案が軸となる。」
(朝日新聞3月23日付)
整理しよう。自民党憲法改正推進本部の執行部が有力と考える案は、朝
日新聞では、以下のようにまとめられている。
9条の2 前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の
安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実
力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣
を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。
②自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の
統制に服する。
なるほど。うまいことまとめたものだ。朝日は3月23日の社説で、自民
党の改憲論議を取り上げ、「ずさん極まる」と批判しているが、私はそう
は思わない。きょうの本ブログの書きはじめに、「何が問題の本質なのか、
まったくもって分からない」と記した私であるが、この「問題の本質」を
理解しようとして文章を書きすすめるうち、問題の輪郭がおのずと見えて
きた。問題の構造が理解できた今、朝日の記事を改めて読み返すと、なる
ほど、自民党はうまいことまとめたものだと思えてくる。党是をテーマに
した党内議論は、決して伊達ではない。