KKです。
前回、前々回と熊本PTA裁判の意見書を
紹介しました。
共通して問われている事があります。
コンプライアンス(法令遵守)と
アカウンタビリティー(説明責任)
です。
この点を言及した湖岸の銀さんのブログ
を紹介したいと思います。
以下一部抜粋した内容です。
*コンプライアンスとアカウンタビリ
ティ:学校にもPTAにも欠けている
要素だ。
これらについて取り組んでいる社会人が
役員であったなら、もっと違った対応に
なっていたことだろう。
◆コンプライアンス:法令遵守
消費者契約法の遵守=入会前にPTAは
文書で詳しく説明。入会申込書。
個人情報保護法=使途の説明や責任者の
説明など。入会申込書。
民法90条(公序良俗)等=パワハラ、
セクハラの防止。免除理由の開示強要は
不法行為。希望者がいなければ、辞めれ
ばいい。それが民意。
教育基本法: 一度ぐらい読もう。
校長や教師は毎日でも読もう。
◆アカウンタビリティ:説明責任
誰に対する説明責任があるのかを知ろ
う。
ステークスホルダーに対する説明責任
がある。
ステークスホルダーとは、直接的&間接
的な利害関係者全員をいう学校-全児童
-保護者は憲法・教育基本法などの直接
的な関係性を有しているので、
学校は全児童、保護者に対する説明責任
を負っている。
税金で賄われているので地域(国民)や
行政に対する説明責任も負っている。
PTAは公共施設を利用している、全児童
を対象とした事業を行っている、これら
のことから、全児童の保護者に対する
説明責任は勿論のこと、地域や納税者へ
の説明責任も負っている。
会員だけに説明すれば事足りると考えて
いるとすれば、それは思い間違いだ。
~以後略~
学校やPTA側にこういう認識が乏しいの
でPTA非会員や退会者を追い詰めるよう
な圧力を帯びた言葉が出てくるのでは
ないだろうか。
どうかこの点をしっかり理解し校長や
PTA執行部や理事など関係者で共有を
していただきたい。
今回はここまで。
では次回!。
前回、前々回と熊本PTA裁判の意見書を
紹介しました。
共通して問われている事があります。
コンプライアンス(法令遵守)と
アカウンタビリティー(説明責任)
です。
この点を言及した湖岸の銀さんのブログ
を紹介したいと思います。
以下一部抜粋した内容です。
*コンプライアンスとアカウンタビリ
ティ:学校にもPTAにも欠けている
要素だ。
これらについて取り組んでいる社会人が
役員であったなら、もっと違った対応に
なっていたことだろう。
◆コンプライアンス:法令遵守
消費者契約法の遵守=入会前にPTAは
文書で詳しく説明。入会申込書。
個人情報保護法=使途の説明や責任者の
説明など。入会申込書。
民法90条(公序良俗)等=パワハラ、
セクハラの防止。免除理由の開示強要は
不法行為。希望者がいなければ、辞めれ
ばいい。それが民意。
教育基本法: 一度ぐらい読もう。
校長や教師は毎日でも読もう。
◆アカウンタビリティ:説明責任
誰に対する説明責任があるのかを知ろ
う。
ステークスホルダーに対する説明責任
がある。
ステークスホルダーとは、直接的&間接
的な利害関係者全員をいう学校-全児童
-保護者は憲法・教育基本法などの直接
的な関係性を有しているので、
学校は全児童、保護者に対する説明責任
を負っている。
税金で賄われているので地域(国民)や
行政に対する説明責任も負っている。
PTAは公共施設を利用している、全児童
を対象とした事業を行っている、これら
のことから、全児童の保護者に対する
説明責任は勿論のこと、地域や納税者へ
の説明責任も負っている。
会員だけに説明すれば事足りると考えて
いるとすれば、それは思い間違いだ。
~以後略~
学校やPTA側にこういう認識が乏しいの
でPTA非会員や退会者を追い詰めるよう
な圧力を帯びた言葉が出てくるのでは
ないだろうか。
どうかこの点をしっかり理解し校長や
PTA執行部や理事など関係者で共有を
していただきたい。
今回はここまで。
では次回!。
意見もあるが、、、PTAの衰退につながる、、] PTA協議会が?彼等が、議論を封じていたのではないのか。
彼等PTA協議会が親の代表として?意見具申を文科省や教育委員会にする?立場
果たして、誰の親なのか?文科省のOBや退職した元校長に教育委員会のOB
教育の専門家?果たして何処の誰か決め居たのか?PTA協議会の規約を読むと<PTA協議会の会員は、入会申請を出し入会を認められた者>とあるが
今の学校のPTAの規約の中に、PTA協議会の会費を含む?とあるが、、、
以前は確か、PTA協議会に参加する事が出来る?
PTA協議会に入会申請を出した覚えが無いのでは?PTA数万人の会員?親の代表?
改正前の情報保護法でも、5000人会員が入れは、、個人情報保護法の対象?
カラクリが見えない。我々は、PTA協議会の会員?非会員? 何故PTA協議会の会費を払っているいの?
各学校のPTAは、単TPA会長と役員の個人な責任で、賠償責任や刑事責任を負うのだろうが
PTA協議会や教育委員会に上下関係は無い。無関係の団体で、PTAを指導管理する立場でもない。
入会申請書のない団体の金を代行して良いのか?学校事務が、PTA協議会の会費やPTAの会費
何処の校長に地方自治法や教育基本法とか、個人情報保護法の対応を聞きたいものです。
コメントありがとうございます。
>>消えた文言の中に、 [PTAの機械的な
加入を問題視する意見もあるが、、、
PTAの衰退につながる、、]
→ゴンさん、これは何を見れば
分かりますか?
いろいろ探すのですが見つけられません。
>>PTA協議会が?彼等が、議論を封じて
いたのではないのか。
→ゴンさん、このPTA協議会は
どこを示していますか?
都道府県PTA協議会ですか?
日本全国PTA協議会ですか?
議論を封じるは同感です。
昔からお金の問題が根底にあって、
利権がある人たちがPTA会員の減少を
恐れたのではないかと感じます。
昔のPTAと今のPTAは果たす役割が
違ってきているように感じます。
終戦後公費が足りず環境が劣悪で
保護者からの支援が必要だった時代と
今は違います。
時は流れ、PTAがあっても必要とされなく
なれば解散は自然な流れだと思います。
PTAの解散=衰退と考える必要はなく、
発展的な解消でいいのでは。
PTAの解散=衰退と考える人は、会員減少
により、今まであった既得権益を失う人
(学校長やPTA事業に絡む業者?)では
ないのか、と感じます。
>>PTA協議会の規約を読むと<PTA協議会の
会員は、入会申請を出し入会を認め
られた者>とあるが
→当地のPTA連合会の規約をホームページで
探しますが入会について触れていない
ように感じます。あるんだろうか。
>>今の学校のPTAの規約の中に、
PTA協議会の会費を含む?とあるが、、、
以前は確か、PTA協議会に参加する事が
出来る?
PTA協議会に入会申請を出した覚えが
無いのでは?
PTA数万人の会員?親の代表?
→息子の小学校PTA規約を見ますが、
PTA協議会について一切記載がありません。
単位PTA→地区PTA協議会→市町村PTA
→都道府県PTA→ブロックPTA協議会
→日本全国PTA協議会、と上部組織の
説明が申し訳程度にあるだけです。
会費についても説明はなくゴンさんが
おっしゃる通り入会申請をしていない
のに会費を徴収されています。
>>我々は、PTA協議会の会員?非会員?
何故PTA協議会の会費を払っているの?
→日本全国PTA協議会の会員資格を
見ると、正会員・賛助会員について
記載があります。
http://nippon-pta.or.jp/about/rkra7f00000001i2.html
(1)正会員 この法人の目的に賛同して、
入会した各都道府県及び政令指定都市に
設けられたPTA協議会又は連合会
(2)賛助会員 この法人の事業の趣旨に
賛同し、主として経済的な協力援助を
目的とした個人、法人又は団体。
単位PTA会員個人は日本全国PTA評議会
(日P)の会員ではなく議決権もない
でしょうね。
しかし、単位PTAの会費が上納され、
知らないうちに日Pの収入源になって
います。
>>改正前の情報保護法でも、5000人
会員が入れは、、個人情報保護法の対象?
カラクリが見えない。
→改正前は確かに5000人以下の個人情報を
保持していれば対象外で長い間取り残され
ていました。
各学校のPTAは、単PTA会長と役員の
個人の責任で、賠償責任や刑事責任を
負うのだろうが
→個人の責任で賠償責任は負えない
ので都道府県PTA協議会のPTA保険
に加入しているのではないかと
思います。
刑事責任まではPTA保険は対応しない
でしょうね。
考えたらリスクがあります。
>>PTA協議会や教育委員会に上下関係は
無い。
無関係の団体で、PTAを指導管理する
立場でもない。
→何かPTAの問題があり、教育委員会に
行っても指導出来ない、と言いますね。
>>入会申請書のない団体の金を代行して
良いのか?
学校事務が、PTA協議会の会費やPTAの
会費
何処の校長に地方自治法や教育基本法とか、
個人情報保護法の対応を聞きたいものです。
→PTA会費は給食費や校納金と一緒に
引落し、学校事務員が勤務中にPTA会費を
扱う事は、公務員の職務専念義務違反として
問われかねません。
PTA会費はPTA自身が責任を持って
徴収し管理するのが本来の姿です。
慣例などではなくきちんと根拠となる
法律を示して欲しいものです。
少なくてもPTAと学校が委託契約を
して、保護者にもきちんと通知し
同意を得ていないと問題ではないか、
と思います。
公立学校は市区町村の個人情報保護
条例が適用され、PTAは改正個人情報
保護法が適用されます。
学校に個人情報保護法について尋ねても
無関係のためスルーされそうです。
PTAはPTAで考えているのでは?
学校は無関係です、と言いますね(笑)