亭主元気で何も知らぬがよい、隣接業界のことは業界の者に任せとけ

2020年05月25日 | 社労士
昨年の6月いっぱいで勤務していた社会保険労務士法人をやめた。
成年後見の仕事と請負仕事を少ししているだけで、ほとんど家にいる状態が続いていた。
法学部の通信教育のためのスクーリングもなかなか行けず、年2回ほどである。
もっぱら家でテキストを読んでレポートを書く毎日だった。
夫は私の仕事をよくわかっていない。
いや、まったくわかっていない。
それはいい。
私も夫の仕事など何十年たってもわかっていないから。
そんなものと思っていた。
家を空けるとぶーぶー文句を言うが(遠くにでかけるため)、家にいれば、「なんかしてる」と思ってるのか、特にクレームが来ない。
そんなものと思っていた。
コロナ騒ぎの渦中、夫から「コロナで仕事ないし、お金もらえるんじゃない?」と聞かれた。

つい先日、「勉強のために会社辞めたんやったよね?」って聞かれた。

悪いのは自分。
わかってる。
でもここまでわかってなかったのか…
人のことって、どこまでわかっとけばいいんだろう?
家庭のことも仕事のことも、人のことってわからないことだらけでしょ。
隣接業界の人の仕事ってちっともわからない。
同じく成年後見してても司法書士さんの仕事ってさっぱりわからない。
それでいい。
開き直りだけどそれでいい。
わからなくていいことをわからないと気が済まない人は、わかってなきゃいけないことをわかってなかったりする。
話がそれた。
亭主元気で留守がいい。
亭主元気で何も知らぬがいい。
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ワーキングマザーとイクメンへの違和感

2020年05月24日 | 社労士
アメブロでワーキングマザーを検索すると1000件近くのブログがでてくる。
イクメンも1000以上。
自分自身、アメブロで「ワーキングマザー」と題したブログを書いているが違和感は大きい。
イクメンも同様である。
ワーキングマザーは、いろんな人のブログを読んでみたが、自慢げなものはひとつもない。ワーキングマザーに対しては、好きでやってんだろ?とか、大変だねと、同情しながらも、どこか自業自得、自己責任みたいなにおいがする。
イクメンブログは、どんなもんだいと自慢気で、まだまだほめ言葉として通用しているなと感じる。
実際には、イクメン気取りが鼻につき、イラついている妻は多い。ついダメ出ししたら、カジハラ(家事ハラスメント)だとか言われる。
家事も仕事もいっしょ。
自分自身の仕事なのに、手伝い気分で、できてないのに、すごいっしょ~とやられたら、腹立つの当り前でしょ。嫌味のひとつも言いたくなるでしょ?それで、パワハラ・モラハラと騒がれたら頭抱えたくなるでしょ?妻もいっしょよ。
そもそもカジハラの使い方間違えてるし…



ワーキングマザーのハプニングをハッピーに変えるには…BeBRAVE!
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こんな対応してるの、まさか社労士やないと思うけど…

2020年05月23日 | 社労士
コロナ関連助成金に関しての相談等に応じる依頼が各県会に来ていると思います。
コロナに限らず、社会保険労務士が労働・社会保険関係の行政協力をしていることは多いです。

こんなブログを見つけました。
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金を申請するにあたって、月によって出勤日数の異なるパートさんの申請月の出勤日数がわからなくてコールセンターに問い合わせたらしいのです。
平均賃金がなんとかかんとか、平均賃金が低くなるようなら別の方法でやって、高い方がなんちゃらかんちゃらって説明を受けたが、さっぱりわからなかったので、もう一度聞いたらイラつかれ、最後には激怒され、投げやりな態度になったとか…

これ、まさか社労士やないと思うけど…

コロナ助成金の担当者に激怒された私
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パワハラ防止が事業主の義務に!って言ったって、これでは…

2020年05月18日 | 社労士
県会から届いた機関誌が、ハラスメント防止対策が強化されます!パワーハラスメント防止措置が事業主の義務になります!(*大企業は2020年6月1日から:来月からですね、中小企業は2年後の2022年4月1日から)と大々的に扱っており、こんな行為はあかん、これはよし、とか、会社は何をせないかんとか、指針の内容がわりとこまごまと4ページにもわたって載っていた。
実は私がこのパワハラ防止対策に気づいたのは3月ごろである。
法律自体は去年の今ごろできたようだが(旧雇用対策法がいつの間にか労働施策総合推進法に化けていた…)中小企業への適用が遅くてあんまし自分たちには関係ないと思ったのか、全然知らず、勤務していた法人を辞めてからは行政機関に行くこともなく、通信教育の労働法のレポートを書くために『季刊労働法2020春』を読んではじめてびっくり仰天した。
法律が成立したときは、ちょうどILO(世界労働機構)でも「労働の世界における暴力とハラスメントを禁止する条約」が採択されている。
ここでのハラスメントの定義は
「1回限りであれ、繰り返されるものであれ、性差別に基づくものを含む、肉体的、精神的、性的あるいは経済的苦痛を与えることを目的とし、もしくはそのような結果を生み出す、受け入れがたい全般的なふるまい、行為、あるいは脅し」となっている。
一方、パワハラ防止法及び指針は…
1、優越的な関係を背景とした言動であって
2、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
3、労働者の就業環境が害されるもの
であり、1~3全ての要素を満たすものがパワハラである。
だって…
指針の例では、殴打・足蹴りはパワハラだが、誤ってぶつかるのはパワハラじゃないって…
管理職に対し退職目的で誰にでもできる仕事をやらせたり、嫌がらせで仕事を与えないのはパワハラだが、能力に応じて業務内容や量を軽減するのはパワハラじゃないって…

どうしてこんなことになってしまったんだろう…
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