から
コピペ転載
覚書です。
以下
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人と人が、あるいは企業と企業が契約する場合、
どんな時も
説明と事実が異なる場合は、その契約は無効になる、という
法律があります。
どんな時も
説明と事実が異なる場合は、その契約は無効になる、という
法律があります。
(錯誤)第九十五条
意思表示は、
次に掲げる
錯誤
に基づくものであって、
錯誤
に基づくものであって、
その
錯誤が
法律行為の目的
法律行為の目的
及び
取引上の社会通念に照らして
重要なものであるときは、
重要なものであるときは、
取り消すことができる。
錯誤=
さく‐ご【錯誤】 の解説
[名](スル)
- 1 まちがうこと。まちがい。誤り。「―を犯す」「試行―」
- 「時々強いて―して織り込まれて」〈佐藤春夫・田園の憂鬱〉
- 2 その人の認識と客観的事実とが一致しないこと。「時代―」
- 3 民法上、意思表示をした者の内心の意思と表示行為とがくいちがっていることを表意者自身が知らないこと。例えば、英和辞典を買うつもりで、気づかずに和英辞典を買うなど。
一
意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二
表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、
その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、
することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。