雅子皇太子妃・徳仁皇太子・愛子内親王の現状は”第二の女系天皇問題”安倍元総理暗殺は第3の敗戦、愛子天皇は終末の敗戦だ

※当ブログでは明治典範にも違反する生前の譲位に抗議し、ブログタイトルは違法即位後も同タイトルとします。

【大拡散希望】#河野談話 (#河野談合) の時の外務次官は「雅子さま」実父・小和田恒。保守の皆様、...

2014年08月11日 19時28分12秒 | 未分類および旧ツイッター投稿など
本日もモバイルからの投稿、皆様にはお手数をおかけします。

1.河野談話 (河野談合) の時の外務次官は「雅子さま」実父・小和田恒。

2.1995年1月17日の阪神淡路大震災直後、皇太子夫妻は被災者を尻目に中東訪問強行。現地では享楽。先方に促されしぶしぶ帰
国。
その時河野洋平が、ご夫妻が渋るのを無理にお願いした、と答弁して庇った。

ちなみに当時は反日村山政権。悪夢の社会党自民党連立政権。
このころ、オウム真理教への破壊活動防止法適用が棄却された。
まさに反日の嵐が吹き荒れていた時期。

皇室にもそれは及んでいたのだ。
3.雅子皇太子妃実父の売国ぶり。(恐れ入りますが画像でご覧ください)


補足:以下は転載の転載になりますが、当方でも直接引用歴がありますのでご容赦ください。

>>

「日本世論の会 愛知県支部」さまより抜粋転載
「村山談話が発端ではない」


戦前の日本がアジア諸国への侵略や植民地支配を行ったという見解を公式に認めたのは
村山談話や不戦決議が初めてのことではない。その顕著な例は昭和六十年十一月八日、
衆議院外務委員会での小和田恆外務省条約局長(当時)の答弁である。

これは社会党土井たか子議員から東京裁判(極東国際軍事裁判)の訴因とされた
「平和に対する罪」とサンフランシスコ条約(日本国との平和条約)
第十一条の解釈を問われた小和田局長は次のように答弁している。

「極東軍事裁判の評価については学問的にはいろいろな意見がございますけれども、
国と国との関係におきましては日本国政府といたしましては極東軍事裁判を受諾しているわけでございます。
その裁判の過程におきまして「平和に対する罪」ということが起訴理由になっておりまして、
その訴因の第二十七で、被告が中華民国に対し侵略戦争並びに国際法、条約、協定及び保証に
違反する戦争を行ったということが挙げられておりまして、御承知のような判決が出ているわけでございますので、
そういうものとして政府は受けとめておるということでございます」

小和田局長の見解とは日本国はポツダム宣言を受諾する際に「一切の戦争犯罪人を処罰すること」に同意した。

前後関係が逆になるが、ポツダム宣言を具体的に実施するために平和に対する罪が決められた。
平和に対する罪とは「中華民国に対し侵略戦争並びに国際法、条約、協定及び保証に違反する戦争を行ったということ」
と定義された。そして、この平和に対する罪という訴因で裁かれることになった経緯からその結果に至る一切を
講和条約十一条で受諾した?というのである。

こうした見解はそれ以前から存在したのか。
否である。

小和田恆がこのような解釈をとるまで日本政府はまったく逆の見解でいたのである。
昭和二十六年、講和条約を批准する国会審議の経過を見れば分かる。当時の議事録を見よう。
衆議院・平和条約特別委員会では小和田氏の大先輩である西村熊雄条約局長(当時)が
次のように答弁している。
「(平和条約)第十一條は、戦犯に関する規定であります。戦犯に関しましては、
平和條約に特別の規定を置かない限り、平和條約の効力発生と同時に、戦犯に対する判決は将来に向つて効力を失い、
裁判がまだ終つていない場合は釈放しなければならないというのが国際法の原則であります。
従つて、十一條はそういう当然の結果にならないために置かれたものでございまして、
第一段におきまして、日本は極東軍事裁判所の判決その他各連合国の軍事裁判所によつてなした裁判を
承諾いたすということになつております」と極めて明確である。
また、十一月十四日の衆院法務委員会では、佐瀬昌三議員の
「戦争犯罪というものは、今回の講和條約の調印によつて、全部終了したものであるかどうか、
なお逮捕とか或いは裁判とかいうような問題が残されておるかどうか、
打切りになつたのであるかどうかという点を、あらかじめ承知いたしておきたい」との質問に対して、
大橋武夫法務総裁(現在の法務大臣)は
「戦争犯罪という問題は、わが国といたしましては、ポツダム宣言の受諾によつて引起つて来た問題である、
こう考えておるわけでございます。今回の講和條約の締結によりまして、当然ポツダム宣言というものは、
関係国の間で効力を失うものと存じまするので、今後調印国の間におきましては、
戦争犯罪という問題は発生の余地がないものと心得ております」と答えている。更に大橋大臣は
「第十一條におきましては、これらの裁判につきまして、日本国政府といたしましては、
その裁判の効果というものを受諾する。この裁判がある事実に対してある効果を定め、
その法律効果というものについては、これは確定のものとして受入れるという意味であると考えるわけであります」
と答弁している。
以上で明らかなように講和条約に調印、批准したときの日本政府は、本来の国際法では
平和條約の効力発生と同時に戦犯に対する判決は将来に向つて効力を失うのが原則であり、
今回の講和條約の締結によって、今後は戦争犯罪という問題は発生の余地がない。
また日本は講和条約の第十一条によって極東裁判を受諾したのではなくて、
その裁判の効果(注:判決)というものを受諾するとの解釈でいたのである。

それから三十四年後、小和田恆氏はそれまでの政府見解を弊履の如くうち捨てて、
日本はアジア諸国を侵略した。先の大戦が国際法、条約、協定などに違反する戦争であったという
裁判の訴因をも受諾したものと解釈を変更したのである。この国会答弁を機にして、
政治家、マスコミ、知識人たちは錦の御旗を得たとばかりに自虐史観を募らせることになる。

小和田解釈の翌年八月十五日に中曽根首相(当時)は中国の胡耀邦総書記に書簡を送ることになる。

「戦後四十年たったとはいえ不幸な歴史の傷痕はいまなお、アジア近隣諸国民の心中深く残されており、
侵略戦争の責任を持つ特定の指導者が祀られている靖国神社に公式参拝することにより、
貴国をはじめとするアジア近隣諸国の国民感情を結果的に傷つけることは、避けなければならないと考え、
今年は靖国神社の公式参拝を行わないという高度の政治決断を致しました。
二四六万に及ぶ一般の戦死者の遺族は、極少数の特定の侵略戦争の指導者、責任者が、
死者に罪なしという日本人独自の生死観により神社の独自の判断により祀られたが故に、
日本の内閣総理大臣の公式参拝が否定される事には、深刻な悲しみと不満を持っているものであります」

一国の首相が他国の最高指導者に宛てて斯くも卑屈な態度を呈するというのは、
どのように解釈しても国民の常識を超えている。当然この書簡に書かれたことは更に二十年後、
中国によって持ち出されることになる。王毅駐日大使が
首相、外相、官房長官は靖国神社に参拝しないとの「紳士協定」が中曽根内閣時代にできたと公言する。

当の中曽根氏は「事実に全く反する。大使の記憶違いじゃないか」と否定、中国大使館に
「事実無根だ」と抗議したというが、中国からみれば、紳士協定ができたとの認識は当然であろう。
一国のトップが一国のトップに書簡を送り、公式参拝を行わない高度の政治決断をしたと明言したのだから。
生粋の日本人である筆者であっても、そう解釈をせざるを得ないのだ。
さて、わが国に自虐的で卑屈な風潮が蔓延る原因は村山談話や不戦決議などではなく、
昭和六十年の小和田恆外務省条約局長(当時)の答弁にすべてが発しているのである。
元々火のないところに火を付けたのが小和田氏であり、そこに油を注いだのが中曽根氏なのである。

私たち日本人はこのことを永久に記憶に留めて置かなければならないのだ。
小和田氏も中曽根氏も自己の属する国家に唾を吐きかけ、先輩に唾を吐きかけることで国の内外に高い名声を誇っている。
小和田氏は国際司法裁判所所長であり、中曽根氏は大勲位である。かたや田母神氏のように
「日本人は誇りを!」と述べた人間は有無を言わせずに、名誉を剥奪され、公職を追われる破目になる。嗚呼。
2009-04-10

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保守の皆様。
皆様がお怒りの河野談合に、皆様が教条主義的に崇拝する「雅子さま」の父上が関わっていますが?
皇室・東宮・雅子妃問題になると、「右の社民党」になられ、教条主義・思考停止・言論封殺に陥る方々が多いのですが、これで
も黙っていますか?
どうなさるのですか?

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日本人なら忘れてはいけない、綾瀬女子高生コンクリート詰め殺人事件は、戦後の日本弱体化、人権至上、子供性善説の招いた犠牲だ。

昭和から平成にまたがった女子高生コンクリ詰め殺人は終わっていない。犯人の凶悪少年4人(うち犯行現場の少年Cの両親は共産党員)が平然と社会復帰し、再犯までしている現在進行形の事件。 日本人なら被害者(あえて実名で)古田順子さんを弔おう。 元をたどれば戦後レジームの犠牲者だ。