今年も残りわずかとなりました、
皆様は来年の抱負などを考えて
おりますか?
さて、前回の続きとなります、
土地の抵当権、特に昭和初期
以前の抵当権は抵当権者が存在
していないケースが多いですので
抵当権を抹消するのに時間が掛かります、
相手先がいないという事を証明する
のに時間が掛かるのですね^^;
それから、相続・・・家づくりする上で
土地を相続にて案分するなどは良く
ある事なのですが、分筆方法として
土地を右と左に分けると首都圏の場合
土地間口が狭くなってしまうので
多くが前後で分けられます、その際に
後ろの土地は敷地延長となります、
相続にて分ける際に固定資産税の補正
を考えます、つまり土地を分けた際に
支払う固定資産税に差が出ないように
するわけですが、敷地延長の土地の方が
この補正を考えると土地が大きくなる傾向
にあり、揉める原因となります、
即ち、相続の際に上記2点を考えるのではなく
相続前には上記2点については考えておく
事をお勧め致します!