初鹿 史典の熟成を楽しむ!

【第3375回】土地相続について考えておくべきこと

今年も残りわずかとなりました、

皆様は来年の抱負などを考えて

おりますか?


さて、前回の続きとなります、

土地の抵当権、特に昭和初期

以前の抵当権は抵当権者が存在

していないケースが多いですので

抵当権を抹消するのに時間が掛かります、

相手先がいないという事を証明する

のに時間が掛かるのですね^^;


それから、相続・・・家づくりする上で

土地を相続にて案分するなどは良く

ある事なのですが、分筆方法として

土地を右と左に分けると首都圏の場合

土地間口が狭くなってしまうので

多くが前後で分けられます、その際に

後ろの土地は敷地延長となります、

相続にて分ける際に固定資産税の補正

を考えます、つまり土地を分けた際に

支払う固定資産税に差が出ないように

するわけですが、敷地延長の土地の方が

この補正を考えると土地が大きくなる傾向

にあり、揉める原因となります、


即ち、相続の際に上記2点を考えるのではなく

相続前には上記2点については考えておく

事をお勧め致します!
名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最新の画像もっと見る

最近の「住宅」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事