初鹿 史典の熟成を楽しむ!

【第264回】火災保険の見直し

 先日、火災保険の見直しのお便りを戴きました。
もっと具体的に言うと地震保険に入りませんか?という内容です。

 私、人には勧めている地震保険、実は入っていなかったようです^^;
そして、今からはいるという選択肢も持ち合わせておりません。

 まっ色々な諸事情がありますのでここでは詳しく語りませんが...

諸事情と言えば、これは皆様ご存知ですか?火災保険では延焼被害
でも火元に賠償請求は出来ない事実を...^^;

 民法の特別法、通称{失火責任法」では、火元が故意または重大な
過失で発生させた火災でない限り、延焼先に対する賠償責任は生じない
と定めております。

 隣家からの火災で自宅が延焼損害を受けても火元からの賠償責任
は原則受けられないのです。

 こんな不都合な事実を打ち合わせの際お客様にお伝えすると、
え~っとビックリされる方が結構多いです。

 ”自分に落ち度無く被害を受けても、マイホームは自身で守る!”
これが基本であるようですね。

 最近、ユニットバスのジェットバスが壊れてしまい5万円の請求が
上がってきました^^;

 ただ、壊れた原因を突き詰めていくと基盤に電流が走った事による
故障だと判明。すぐに保険会社に連絡をとり、保険請求をさせていただいた
という都合の良い事実などもあります。

 何かあった時を想定すると、やはり地震保険入ろうかな^^;
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