「日本は中国の漁民を捕まえても罰せられない」舐められる日本の司法
福岡地裁「無罪判決」の“罪”
昨年秋、小笠原諸島(東京都)周辺には中国からサンゴ密漁船が大挙して押し寄せ、その数は一時200隻以上に膨れ上がった。これほどまでに密漁船が増えたのは、昨年10月に福岡地裁で中国人漁民に出された「無罪判決」が影響したのではないか-との見方が関係者の間で浮上している。判決が出たのは中国船団が急増した時期とちょうど重なっており、判決が漁師たちの“遠征”を後押ししたとの見方も。今月から小笠原沖で逮捕された中国人船長らの公判が相次いで開かれるが、今後の法廷での証言に注目が集まる。
「領海内とはわからなかった」…無罪判決の衝撃
昨年10月15日、外国人漁業規制法違反(領海内操業)の罪に問われた中国国籍の男性に対する判決が、福岡地裁で言い渡された。結果は、「無罪」だった。
男性は平成26年5月、五島列島(長崎県)沖の日本の領海でサンゴ漁をしたとして、水産庁九州漁業調整事務所(福岡市)に現行犯逮捕された。
検察側は「捜査段階の供述では故意(領海内の操業)を認めていた」と主張したが、丸田顕裁判官は「供述調書は、衛星利用測位システム(GPS)の実際の状況と異なり、信用できない。供述を誘導した疑いが拭えない」と指摘。判決理由では、男性の船に搭載されていたGPSは領海内と表示していなかったとして「(男性が日本の)領海内と認識することはできなかった」と無罪を言い渡した。その後、男性の無罪が確定した。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます