田上紳フルートリサイタル 11月17日(金)

2006年10月26日 13時50分29秒 | Weblog

 11月17日(金)  
                

          サントリー・ホール(小)                          
                                          6:30開場   
                                          7:00開演

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秩父先生の読書会

2006年10月21日 22時19分16秒 | Weblog

先生と卒業生五人  とても楽しそうな雰囲気でした

 

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富士高・ラグビー部

2006年10月19日 22時10分10秒 | Weblog

今日筋トレ、3人だった! 見ているのがとても辛い

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富士高・ラクビー部

2006年10月17日 11時01分27秒 | Weblog

昨日の練習は 三年1人(大学推薦予定)、二年3人(仮入部1人)、一年1人  ~なんとかならないかなぁ~

 ランパス、タックル、コンタクト 生徒と一緒にし

 帰宅後身体が痛かった 筋肉の答に我が身の衰え自覚した”

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選挙管理委員会の委員報酬/月

2006年10月16日 06時10分41秒 | Weblog

  新宿区役所第一分庁舎三階 委員会の委員4人,
  事務局の常勤職員9人、兼務職員2人 

    委員の4人は 議会に於いて議決される
  
 
定例会(委員4人) 原則として毎月・25日 約1時間

  内容については 傍聴した(報酬に疑問抱く)現区議の方から

            報告受け 後日記載します
 
報酬(定額)  * 月に 約1時間の定例会 1回 のみで
 * 新宿区 *

  委員長       311,000円 
  委員長職務代理 264,000円 
  委員         249,000円/月 
委員四人の互選で 年毎に要領良く入れ替わる 
平成15年決算 
委員会費13,817,706円 旅費 702,720円 
報酬四人計12,876,000円 

  実務は事務局 常勤の職員9人(選挙の無い時はなにをしているのか不可思議?)が行う
 
 
 * 東京都 *

    委員長 544,000円
    委員     445,000円/月 
 
問題は~議会に於いて現議員が元議員から議決する事 三名が元議員で一名が警視庁出身の場合もある
 
殆どの方が このとても高額な報酬について知らない
 
*千代田区*
  委員長 315,000円 委員 265,000円/月

不必要な肩書きの人達に公金浪費して良いものかと思う 
議会のある行政毎にあるのでお住いの役所を調べると深く考えさせられると思います  
* 投票場立会人(投票箱の前に交代で座る(投票区域の民間人)報酬額 投票管理者 18,000円(税込) 立会人三人 14,000(税271込)円 朝6:45~夜8:15まで 
新宿区では投票用紙交付係り(2~4人)は全投票所とも早大生 個人情報に触れない部署は民間人 区職員はとても高額なのです 
*期日前投票所 8:30~20:00

投票管理者(民間人) 食事込16,000(税399込)円  
 立会人二人は元区職員です 
投票当日は日曜なので 職員には休日手当て等で 推測 5~8万/人! 6~8人x51投票所 追記 選挙当日は 朝おにぎり 昼弁当 夕食軽食 おやつ飲み物 で一人当たりで2100円相当のものがでています  20~30代の若い人に棄権がが多い 前回の新宿区長選では 25%の投票率でした  

現在は平山レイ子(昭9年)委員長(公明党元議員)、野榮三(大6年)委員長職務代理(自民党元議員)、友芳三郎(大12年)委員(無元議員)、佐藤滋朗(元議員でなく共産推薦)委員
 

新宿の問題点 公職兼務者が多すぎる、中には10も持つものも居り、役所の便利屋と自覚は無い 私見だが少数の特定の人々が行政と拘わり 弊害だと思う 
投票管理者の世襲も多い 又社会活動では 中では大勢の内の一人なのに自分が中心だと思い込みの強い方が多々居る 無用な会と肩書き作り、有為な方々を避ける

http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/53010/senlan/gaiyo.htm

 * 杉並区  *
  
 ・委員長・   303,000円/月
    委員長代行・272,000円
    委員     242,000円
 
 *
選出方法について  
 
 委員は選挙権を有する者で、人格が高潔で政治及び選挙に関して公正な識見を有するもの  のうちから同数の補充員とともに区議会において選挙されます    (地方自治法第182条)  
  *  報酬について 
  杉並区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例
  
    
元議員3人、前職未開示1人
  回答・選挙管理委員会事務局長 舘野 秀就
 担当・選挙管理委員会事務局  伴(ばん)
   03‐3312‐2111 内 3802

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富士高ラクビ-部

2006年10月15日 16時40分57秒 | Weblog
1,2年部員 たったの 3人 !!
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新宿区長選・投票事務打合せ・平成18年10月13日(金)午後3時~区立教育センター大研修室

2006年10月13日 23時24分54秒 | Weblog

投票事務
投票事務要領

   第2章 投票管理者、職務代理者及び事務総括

1 投票管理者
  投票管理者は、投票事務の最高責任者であって、投票において選挙人に正しい投票を行わせるとともに、事務従事員を指揮監督し、投票事務が適性かつ迅速に処理されているか、投票の秘密が守られ、投票所内の秩序が十分保たれているのかどうか等について、常に注意しなければならない。なお、当該選挙の選挙権を有する者から選任される。

2 職務代理者

3 投票管理者の主な仕事

4 事務総括

5 投票管理者と事務総括

6 その他の管理上の注意

7 投票立会人の主な仕事

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レーリンク判事と東京裁判 5

2006年10月13日 00時05分03秒 | Weblog

以上が、平和に対する罪の肯定という点で自分が多数派判決に同調した理由であったとレーリンク博士は明言されているが、博士は東京裁判から帰国した後、国際法の研究に本格的に打ち込まれ、多くの研究を重ねるうちに、東京裁判への疑問をますます強めてゆかれたようである。さらに、国際法の研究とともに、日本の近現代史についても熱心に学習を続けられ、日本の対外行動に関する認識・評価において、東京裁判当時とはかなり異なる物をのちに抱かれるようになり、総じて日本の大東亜戦争を肯定的に評価する立場に到達させた。1977年の時点で、レーリンク博士は、戦後すでに三十を越える戦争が行われ、百を越える諸国で内乱が発生しているという状況を、非常に嘆かれている。今後は侵攻戦争などあってはならないという考えで、あえて侵攻戦争なるものを事後法的にではあるものの犯罪と認定して戦時指導者を処罰したが、侵攻戦争と認められるような事態が戦後すでに幾度も起きていて、しかも平和に対する罪が不問に付されている実情を見ると、自分が人類のため将来の戦争を防ぐ目的の正しい立法政策的措置と思って肯定したことの意味がなくなるといって、博士は深く悲しみ、憂愁の思いに沈まれたのであった。ところで、2002年に国際刑事裁判所規定が発効し、国際法上の個人犯罪が公式に規定されたが、侵攻の罪はこの時点でも普遍的に承認された定義が確定できず、法的な厳密な意味での犯罪とは認められていない。東京裁判のいわゆるA級戦犯なるものが、無実の罪の犠牲者であったことは、今更いうまでもない。東京裁判後の著書に述べられたレーリンク博士の 大東亜戦争・アジア開放 論や 米国の開戦責任 論は、まことに注目に値する意義深いものがあるが、本稿では紹介する余裕がなかった。しかし、博士の平和に対する罪についての考え方を知ることにより、いわゆるA級戦犯なるものの本質がよりよく理解され得るものと信ずる。 (了)

 

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レーリンク判事と東京裁判 4

2006年10月12日 23時58分00秒 | Weblog
この難しい問題に苦慮した判事としてのレーリンク博士は、平和に対する罪を一種の政治的犯罪と見ることによって、事後法としてではあるが、それを肯定しようとされた。純然たる不道徳性、人間として決してしてはならない全く嫌悪すべき本質的な非論理性、そういう内容を持つという意味での犯罪ではなくて、社会的な危険性を伴った国内法でいえば政治犯罪人に相当するものとして、いわゆるA級戦犯を処罰するということは、司法的な意味での刑罰とは異なって、基本的に政治的措置であり、そのようなものとして容認することは可能であろうというのが、レーリンク判事が執った態度であった。そもそも東京裁判自体が、連合国による政治的措置であったのだ。レーリンク判事によれば、戦勝連合国は戦後の国際社会の平和維持について責任を持ち、秩序維持について責任を負う立場に在るのであり、維持すべき秩序にとって、ヒトラーのナチス・ドイツとか、日本の戦時指導者はとにかく危険な存在といわざるを得ず、この危険な存在・人物に対して適切な処置をとる権利は、世界の動向について現実に責任を有する諸国にはあるだろうとの考えであった。そこでレーリンク判事は、法の尊重と、いま差し迫った政治的な必要、つまり連合国側の政治的要求とを、何とかして妥協させるために、平和に対する罪を、将来同じようなことが行われた場合には必ず関係責任者を処罰するという条件をつけて認めたというわけであった。あくまでも特殊な社会的危険性ないし政治的危険性をもつ存在という意味において被告等を処罰するのであり、真正の非論理的犯罪の遂行という意味では平和に対する罪なるものを自身としては納得することができない、それ故に平和に対する罪のみで有罪とされた被告は、決して死刑にしてはならないというのが博士の信念であった。東京裁判以後は核大国を含むすべての国々が戦争をやめるという方向に進んでもらわなければ、この裁判やその前のニュルンベルグ裁判の意味がなくなるとの前提のもとで、レーリンク判事は平和に対する罪を辛うじて容認し、重光、広田、東郷、木戸、畑の五人の’A級戦犯”については無罪を主張されたのである。
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レーリンク判事と東京裁判 3

2006年10月10日 22時45分48秒 | Weblog

東京裁判におけるレーリンク判事の意見で最も注目すべきは、平和に対する罪に関する考え方である、東京裁判の多数派判決では 侵攻戦争の計画、準備、開始、遂行、およびそのための共同謀議への参加が平和に対する罪の構成要件とされ、この罪状に基づいていわゆるA級戦犯が訴追された。しかし、東京裁判当時まで、平和に対する罪なるものは、国際法において存在が認めていなかった。国際法では伝統的に戦争は合法的制度とみなされ、国家は基本権として戦争権(開戦と交戦権)を有するものとされ、自衛戦争と侵攻戦争とを区別しない無差別戦争観が一般的で、戦争権たる交戦権の行使は犯罪とされていなかった。各国軍隊は戦闘に際して 交戦法規 の遵守を義務付けされていて、その違反行為のみが戦争犯罪とされ、個人責任が追及されていた。多数派判決が、平和に対する罪 の法的根拠として挙げた1928年の不戦条約は、コインの表裏の関係にある侵攻戦争(侵略戦争はWar of aggression,aggressive war の誤訳)とを自衛戦争(War of self-defense)とを初めて区別して、侵攻戦争の遂行を国際法上の不法行為としたが(否定説もある)、それを犯罪として確立したものではなく、さらに米国務長官ケロッグが言明したように、自国の戦争が自衛か侵攻かは交戦国自身が自己解釈権を行使してみずから決定すべきものとされていた。つまり、第二次世界大戦ないし東京裁判の当時に至るまで、侵攻戦争は国際法上の犯罪ではなく、個人の責任を追及できる犯罪とは認められていなかったのである。しかるに、東京裁判の基本法ともいうべき極東国際軍事裁判条例には、平和に対する罪の審理と処罰に関する規定が設けられていた。現行の実定国際法と戦勝連合国の政治的要請とのこの明白な矛盾に直面して、レーリンク判事はどのように対処されたか。伝統的に、戦争というものは国家と国家との間の事態であって、個人には責任がないというのが従来の国際法の考え方であって、第二次大戦後の軍事裁判で戦争それ自体について指導者の個人責任を追及するということは、既存の国際法秩序に対する重大な挑戦であった。

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レーリンク判事と東京裁判:2

2006年10月08日 00時10分16秒 | Weblog

ベルト・V・A・レーリンク氏(1906~1985)は、1933年に刑法学の研究によりユトレヒト大学から博士の学位を授与されるとともに、同大学の刑法関係の講義を担当し、第二次世界大戦が始ってオランダがドイツ軍に占領されていた期間には地方裁判所の判事の身分をも兼ね、大学では特にオランダ領東インド諸島(現在のインドネシア)の刑事法の研究によって高く評価されていた。19451年に、39歳のレーリンク博士は、オランダ政府により、連合軍が東京に開設する極東国際軍事裁判所の同国代表判事に任命され、前述の東京裁判での個別的反対意見の発表により世界的な注目を浴びた。裁判終了後に帰国したレーリンク博士は、フローニンゲン大学教授として刑法学の講義を担当したが、東京裁判での経験を踏まえてその学問的関心は急速に国際法学に集中し、1960年には名著と謳われる労作*拡大された世界における国際法*を刊行して国際法学者としての評価を高め、1963年には同大学の国際法担当教授に就任した。博士はまた、戦争犯罪にかかわる事件を扱った破毀気特別法廷の判事を勤め、またオランダの国連代表団の一員としても活躍していた。その後、レーリンク博士は:平和研究:に多大の情熱を注がれ、大学においても戦争原因論の講義を担当された。1983年(昭和58年)5月28日から二日間にわたって東京池袋のサンシャインビル国際会議場で、東京裁判を問いなおすための国際シンポジュウムが開催されたときには、同裁判の十一名の唯一の生存者として七十六歳の老躯に鞭打って出席され(裁判後初めての日本再訪)、かって日本人被告のために奮闘された米人弁護人のファーネス氏やブルックス氏の参加とともに、シンポジュウムの意義を大いに高められた。終了後、博士は熱海・伊豆山の興亜観音に参詣された。興亜観音はもともと松井石根陸軍大将(東京裁判により処刑された)の発願により観音像と御堂が建立されたものだが、いわゆるA級戦犯として絞首刑に処せられた七名の被告の遺灰を蔵する 七士の碑 で知られている。ここを訪れた東京裁判の判事としては、レーリンク博士はパール博士に次いで二人目であり、かつ最後の人である。

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レーリンク判事と東京裁判・平和に対する罪とは何かー佐藤和男(法学博士)

2006年10月08日 00時06分53秒 | Weblog
大東亜戦争で敗れた日本の戦時指導者を連合国の占領軍が裁いた軍事裁判であるいわゆる東京裁判は、昭和二十三年十一月に最終的な判決を下して、昭和三年以降の日本の対外軍事行動を断罪したが、十一名の判事中三名の判事が個別的反対意見を表明して、この裁判に対する非常に厳しい批判を繰り広げたことはよく知られいる。すなわち、わが国で最も有名なパール・インド代表判事は、日本の軍事行動を犯罪とした多数派(七名の判事が中心)判決をまっこうから否認して、重大戦争戦争犯罪人(いわゆるA級戦犯)として訴追された被告全員の無罪放免を主張し、ベルナール・フランス代表判事は、東京裁判の審理過程の全般について検討した結果、手続き面で非常に多くの不備を見いだし、このような不完全な手続きをしている裁判は有効とは認めがたいと論断し、さらにレーリンク・オランダ代表判事は、長文の反対意見書を提出して、序論、法に関する考察(裁判管轄権、平和に対する罪、不作為責任)、事実に関する考察、被告各個人への判定の四部に区分して、裁判への鋭い批判を展開した。本稿では、レーリンク判事の東京裁判に関する見解の主要論点について検討することとする。
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コメント2種類嬉しいです

2006年10月06日 10時44分40秒 | Weblog
情報をキャチボールできると嬉しいです !
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投稿を期待します

2006年10月04日 01時24分25秒 | Weblog
                                                      
      だれか記事書いて! 先駆けになってください~
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