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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
前置きが長くなりましたが、遺言者がA不動産を長男に取得させたいと希望していてそれを実現させるために遺言を残すことを選択して、遺言者が亡くなった後得られる結果は同じなのに文言の違いで手続きとそれにかかる費用がかつては大きく変わっていた時代がありました。
つまり、「遺贈」と捉えられてしまうのか「相続させる」という意味で解釈されるのかで残された相続人への負担が大きく異なっていたのです。
例えば「遺贈」と解釈された場合、平成15年以前に手続きを行っていた場合、登録免許税という名義を相続により変える場合に支払わなければならない税金がありますが、その税額の計算方法は固定資産税評価額に対して一定の割合をかけます。その一定の割合が手続きによって異なり、「遺贈」と判断された場合は受遺者が相続人だろうが第三者だろうが2.5%で「相続」であれば0.4%で済むのに約6倍違い差があったようです。つまり不動産の固定資産評価が1000万円だったとして、遺贈と判断されると25万円も税金がかかっていたのに対し、相続であれば4万円とかなりの開きがありました。
現在では遺贈自体の免許税の割合が引き下げられ2%に下がり、さらに受遺者が相続人であれば税率は相続と同じ0.4%になっています。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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