手書きの遺言で「争族」減へ 7月から法務局で保管可能
全国312の法務局が7月10日から1件3900円の手数料で預かる制度を始める。保管先は遺言者の住所地・本籍地・所有不動産のある地のいずれかの地域の局。本人が自ら出向いて手続きが必要で、1日に予約を始める。手続き時に職員が日付や押印の有無など形式の不備をチェックする。自ら保管するより遺言が無効となる可能性は減るが、内容の相談はできない。
遺留分や相続人、財産関係をきちんと把握せずに書いてしまうと……あっさり争続になります。また、土地自体が新たな紛争の種になることもあります。
遺言は本人だけで書ける自筆証書と、法律の専門家の公証人とつくる公正証書の主に2方式
この公証人、実は家族法に強いとは限りません。
検事や刑事事件に強い判事だった人が、就任するケースがそれなりにあるから。
刑事事件では、相続の素養なんて大して必要とされません。
自筆証書でも公正証書でも予め、弁護士に文面を添削させることを強くお勧めします。
遺言の文面を弁護士に添削させる前に、
財産の一覧表
と
家系図(離婚・死別した方や故人との親族関係込み)
を書き出して、
それら
と
各財産の根拠となる書類一式(土地ならば、公図の精度が要)
を弁護士に見せる事も強くお勧めします。
各財産の根拠となる書類一式(土地ならば、公図の精度が要)
を弁護士に見せる事も強くお勧めします。
公図と現況のずれQ&A
それから、こき使おうとしている弁護士が、相続周りに慣れているかどうかも、要注意です。
なぜなら、家族法を大して学ばなくても、司法試験くらい合格できるからです。
(ちなみに当方は、家族法を学部の講義で軽く習った程度です。)
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