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九官鳥を拾っても、(すぐには)我がものにはならない。或いは、インコは日本の在来種ではない。

2023-05-24 21:17:59 | 建築or環境
所有者がいない動産、
たとえば野生動物を捕まえれば、
我が物になります(所有権を取得します。無主物先占、民法§239-1)。

  まあ、、、捕まえ方や場所、動物の種類によっては、警察「に」捕まりりますけど……


さて無主物先占、民法§239-1絡みの事件として

大都会で捕まえた九官鳥を、元の飼い主相手に、

「捕まえたから、我こそが飼い主、所有者だー」

と主張できるか、という事件。

裁判所(大判昭和7年2月16日)は、意訳すれば、

「野生の九官鳥なんて、
 大都会・小樽にいないだろ。
 誰かの飼い主に飼われているだろ。
 そのくらい気付けよ。」

(民法§239-1は適用されないから、無主物先占は成り立たない。)

当時の小樽は
海外の銀行も支店を構える程の、
大都会だったんです。

さて、


の修正理由は

「在来種ではない」インコを
野に放つ行為

は、

ブラックバスやブルーギル、アライグマを野に放つように、

生態系・多様生物性
を乱す行為

だから。

ちなみに、

多様生物性が注目される契機となった
生物多様性条約名古屋議定書

は、

大都会・名古屋

で締結されました。

生物多様性条約COP10日本公式ウェブサイト

締結の場となった
生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)の

通称は
なごや生きもの会議
10周年記念サイト

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