所有者がいない動産、
たとえば野生動物を捕まえれば、
我が物になります(所有権を取得します。無主物先占、民法§239-1)。
まあ、、、捕まえ方や場所、動物の種類によっては、警察「に」捕まりりますけど……
さて無主物先占、民法§239-1絡みの事件として
大都会で捕まえた九官鳥を、元の飼い主相手に、
「捕まえたから、我こそが飼い主、所有者だー」
と主張できるか、という事件。
裁判所(大判昭和7年2月16日)は、意訳すれば、
「野生の九官鳥なんて、
大都会・小樽にいないだろ。
誰かの飼い主に飼われているだろ。
そのくらい気付けよ。」
(民法§239-1は適用されないから、無主物先占は成り立たない。)
当時の小樽は海外の銀行も支店を構える程の、大都会だったんです。
さて、
の修正理由は
「在来種ではない」インコを
野に放つ行為
は、
ブラックバスやブルーギル、アライグマを野に放つように、
生態系・多様生物性
を乱す行為
だから。
ちなみに、
多様生物性が注目される契機となった
生物多様性条約名古屋議定書
は、
大都会・名古屋
で締結されました。
生物多様性条約COP10日本公式ウェブサイト
締結の場となった
生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)の
通称は
なごや生きもの会議
10周年記念サイト
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