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供託金と表現の自由の意義を忘れている只野雅人。或いは、都知事選ポスターの「変」への対処法は一つ

2020-06-27 23:40:52 | 憲法
そもそも公職選挙への立候補の際に立てる供託金は、
売名目的・宣伝目的の立候補を抑止するため。
加藤高明の頃から続く制度。


 公職選挙法に詳しい只野雅人・一橋大教授(憲法)は「ポスターは候補者の訴えを示すものだが、有権者に誤解を与えないように、一定のルールを設けるべきだ。有権者が投票先を判断する上で、候補者の名前は必要最小限の情報で、ポスターへの候補者名の記載は義務付けていいのではないか」としている。
これは、表現の自由への一見明白な宣戦布告であり、供託金の仕組みを理解していない証左。
ていうか、選管は検閲ないし事前抑制をしろ、という主張です。

都知事選ポスターの「変」への対処法は、一つ。

供託金の金額を引き上げる。

任期中に得られる俸給の総額(但し、本則に従って算出)同額まで引き上げるべき。
ちなみに、
東京都知事の俸給は年29455608円(但し、本則)、
四年間で117822432円(但し、本則)。

尚、加藤高明による供託金制度創設には、プロレタリアート階級の伸張を避ける意図もありました。




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