労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

23春闘態勢強化行事として、第43回東西大手私鉄職場交流、東武鉄道労組さんの班に随行させてもらった3日間

2023-02-15 | 書記長社労士 労働組合


【🏃Run3-9 3.70km 23:08 隅田川堤】 春闘態勢強化行事として、第43回東西大手私鉄職場交流の3日間の初日。
人形町「東京地下鉄労組」で結団式を終えて、近鉄・南海・阪急・阪神・京阪・名鉄・西鉄は7班に分かれて、東京地下鉄・東武・東急・京王・京急・京成・小田急のそれぞれの受け入れ労組へ。
うちの班は、浅草「東武鉄道労組」を訪問して歓迎交流をしていただき、団結「檄」布の贈呈。
ちなみに、息抜きのお茶菓子は「サードシュガー 東京ソラマチ店」のシュークリーム😊



 とうきょうスカイツリー駅から16時03分発特急けごん37号で鬼怒川温泉駅へ。
東武鉄道 鬼怒川保養所で懇親会ということで大人の時間(主催者のアナウンスなんで、あくまでも)。
朝ご飯では、かなり安心したが、関西から来ている交流派遣団は、やはり、納豆食べる人が皆無であった😁



 第43回東西大手私鉄職場交流の二日目の行動は、下今市機関区を訪問。



 「SL展示館」を見学させていただいてから、「転車台広場」を経て、一般のみなさんは入れない下今市機関区の施設にヘルメットを被った上で入らせてもらった。


 SL大樹がちょうど検査と言うことでそれを検査場まで回送する「DE10形 1109号」。



 1971年(昭和46年)に日本車輌製造豊川工場で製造され、一ノ関機関区へ配属され、その後JR東日本在籍となり、青森駅構内での客車や貨車の牽引や入換作業などを中心に活躍していた車両を、JR東日本より東武鉄道が譲り受けたDL。
青色の車体と金色の帯、星のマークが特徴だ。
整備台の天井には機関車の蒸気を排煙する装置が設置されていたのが機関車庫らしい。


 SL大樹のうちの蒸気機関車C11形 207号。



 1941年(昭和16年)に日立製作所笠戸工場で製造され、長らく北海道で運行、1974年(昭和49年)にいったん廃車、北海道静内町(現・新ひだか町)にて静態保存をされていたが、2000年(平成12年)に復元を行いJR北海道へ復籍、「SLニセコ号」や「SL冬の湿原号」として活躍してたものを東武鉄道が借り受けて2017年(平成29年)より東武鬼怒川線にて「SL大樹」として運行されている。


 今日は検査回送と言うことで、可動部は固定されている。



 だから今日は釜の火も落とされていて、釜の中は空っぽ。
通常なら運転席は50~60℃くらいの温度になって暑くてたまらないそうだが、今日は逆に寒くて、石油ストーブを積み込んで回送するらしい。
当然ながら自動列車停止装置(ATS)を積んではいるが、SLの運転台は騒音が凄いらしく信号発砲があっても聞こえないので、赤色灯を設置しているとのことってのは驚きだ。
オーストラリア産の石炭を焚いているのだが、釜の中に石炭を投げ込むスコップを持たせてもらったが、これが結構な重さで、SLを動かすのはかなりの重労働だと言うことがわかる。



 転車台を経て、本線に出されていったSL大樹。


 霧が多い北海道日高地方で使われていた車両で、通常1つの前照灯が2つついているのが特徴なため、カニの目のように見えることから「カニ目」と呼ばれているそうだが、実は後ろもカニ目だ。



 その後、東武特急リバティで春日部支部の事務所に移動し、各支部の代表者のみなさんと意見交換。



 コロナ禍の中、なかなか職場対応が出来ない状況で、どのような工夫で運動を盛り上げていくかについて、それぞれの組織の事例を紹介しながら熱い議論を交わした。
出していただいたお弁当は、若い人向きやな、重い…。
そして再び東武特急スペーシアきぬに乗り込んでとうきょうスカイツリー駅へ。
途中、鐘ヶ淵駅のあたりで、左側の車窓から赤い組合旗がたなびいているのが見えて、尋ねると、浅草支部の事務所だった、さずが!



 地上350mの「東京スカイツリー天望デッキ」からと、さらに100m上った地上450mの「東京スカイツリー天望回廊」から撮影した品川方面。
うちの事務所ビルは小っちゃすぎてまったく見えないが。
参加者の一人に高所恐怖症がいて、反応がかなり面白かったが、本人にとっては洒落にならんやろうなぁ。




 浅草東武ホテルにチェックインし、二日目の懇親会は「東京酒BAL 塩梅 浅草店」(東京都台東区浅草1丁目1−2 地下1階 浅草スクエア)。
ウニののったゆで卵、鉄火巻き、お吸い物、カニ味噌、ビーフカツと野菜サラダ、白子ポン酢、雑炊、と、なかなかプリン体多めのメニュー多数で、痛風持ちの人にはやばいやろうなぁ。
東武鉄道労組の支部役員さんに、「東武の駅名って、地名ではなくて、東武ワールドスクウェア駅、おもちゃのまち駅、流山おおたかの森駅、東武動物公園駅とか、なんか行ってみたいな的に楽しい目的地というわかりやすい駅名が多いですよね、でも地元の人たちとか自治体とかとは『地名にしてくれ!』ってことで軋轢ないんですか?」って聞いてみたが、やっぱいろいろあるみたいやけど、でも前向きな答えが聞けた。
これ、ぜったいいいと思う❗
夜も更けていったが、ちょうど浅草寺の雷門を撮影した瞬間にライトアップが消えた。
時計を見たら23時、みなさんはその後そばを食べに行ったそうだが、自分は撤退だ😅
そして本日最終日は、スタート地点の「東京地下鉄労組」に戻って、解散式にて、3日間の行程は終了。
お疲れ様でした、関係者の皆さん、ほんとうにお世話になりました!

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北海道労働委員会 令和3年道委不第6号 函館バス事件 命令書(概要)

2023-02-03 | 書記長社労士 労働組合

函館バス事件(令和3年道委不第6号)
 組合の申立事項の全部につき、労働組合法で禁止されている不当労働行為に該当すると認定し、会社に対して、(1)組合からの団体交渉の申入れに対し、組合の規約を独自に解釈して、執行委員長の組合員資格及び執行委員長としての地位に疑義があるとの理由で団体交渉を拒否してはならないこと、(2)執行委員長の組合員資格及び執行委員長としての地位に疑義があるとの理由で組合が申し入れた団体交渉を拒否する一方、組合の承認を得ずに副執行委員長を名乗る者が行った団体交渉の申入れを応諾し、時間外及び休日労働に関する協定を締結するなど組合の運営に支配介入してはならないこと、(3)文書の掲示を行うことを命じたもの。

【命令書(概要)】⇒https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/7/8/6/2/5/8/8/_/04%20%E5%91%BD%E4%BB%A4%E6%9B%B8%E6%A6%82%E8%A6%81.pdf
第1 当事者
1 申立人 日本私鉄労働組合総連合会北海道地方労働組合函館バス支部(以下「組合」という。)
2 被申立人 函館バス株式会社(以下「会社」という。)

第2 事案の概要
 本件は、組合から、会社の次の行為が労働組合法(昭和24年法律第174号。以下「法」という。)第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であるとして、当委員会に救済申立てがなされた事案である。
(1) 組合が会社に対し行った次に掲げる団体交渉の申入れ(以下「本件団交申入れ」という。)に対し、会社が、組合の執行委員長であるAは令和3年4月29日に会社を定年退職したことにより組合員資格及び執行委員長としての地位を失っていることから、組合の代表者をAとする団体交渉申入書では、組合の意思に基づいたものであるか確認できないことを理由に応じなかったこと。
ア 同年5月31日及び同年6月18日に組合が申し入れた時間外及び休日労働に関する協定(以下「36協定」という。)の締結等に関する団体交渉
イ 同年9月7日に組合が申し入れた組合費に関する団体交渉
ウ 同月8日及び同年10月25日に組合が申し入れた暖房手当に関する団体交渉
エ 同月22日に組合が申し入れた組合の副執行委員長Cの発言に関する団体交渉
オ 同年12月6日に組合が申し入れた暖房手当及び秋闘統一要求に関する団体交渉
(2) 同年10月29日に会社が、Cとの間で36協定等を締結したこと(以下「本件36協定締結」という。)。

第3 主文要旨
1 被申立人は、申立人からの団体交渉の申入れに対し、申立人の規約を独自に解釈して、申立人執行委員長の組合員資格及び執行委員長としての地位に疑義があるとの理由で団体交渉を拒否してはならない。
2 被申立人は、申立人執行委員長の組合員資格及び執行委員長としての地位に疑義があるとの理由で申立人が申し入れた団体交渉を拒否する一方、申立人の承認を得ずに申立人副執行委員長を名乗る者が行った団体交渉の申入れを応諾し、時間外及び休日労働に関する協定を締結するなど申立人の運営に支配介入してはならない。
3 被申立人は、次の内容の文書を縦1.5メートル、横1メートルの白紙に楷書で明瞭に記載し、被申立人本社の正面玄関の見やすい場所に、本命令書写し交付の日から7日以内に掲示し、10日間掲示を継続しなければならない(内容は省略)。

第4 判断要旨
1 争点1(会社が、本件団交申入れについて、Aの組合員資格及び執行委員長としての地位に疑義があることを理由に団体交渉に応じなかったことは、法第7条第2号の不当労働行為に当たるか)について
 会社は、本件団交申入れに対して、Aが組合代表者として登記されていないこと、また、組合の規約上Aの組合員資格及び執行委員長としての地位について疑義があることを理由に、Aが組合の代表者であることの証明を組合に求め、この証明がなされれば団体交渉に応じるとの趣旨の回答を繰り返し行い、団体交渉に応じていない。
 会社は、団体交渉を拒否しているわけではないと主張するが、Aの定年退職日以降、団体交渉は一度も行われていない。したがって、会社のこのような態度は、正当な理由が認められない限り、法第7条第2号の不当労働行為に該当する。
 そこで、組合の代表者の登記、規約上のAの組合員資格及び執行委員長としての地位に関する会社の主張に正当な理由が認められるか、以下検討する。
(1) 組合の代表者の登記について
 法第11条第3項は、「労働組合に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ第三者に対抗することができない。」と規定している。
 会社は、法第11条第3項は団体交渉にも適用されるべきであり、組合の代表者の登記について、平成24年10月22日にDの代表者就任の登記がなされてから変更の登記が行われておらず、登記上、Aが組合の代表者であることを確認できないことから、その資格や権限についての証明がなされない限り、執行委員長A名義での団体交渉の申入れに応じないことには正当な理由があると主張する。
 しかし、法第11条第3項が、法人である労働組合について登記すべき事項を第三者への対抗要件と定めているのは、労働組合と取引関係に入った者との法律関係の安定等を考慮したものであるところ、団体交渉の申入れは、労働組合が使用者に対し交渉を求める行為であって、同条項が予定する取引行為ではない。
 したがって、労働組合の代表者の交代があった場合、その旨の変更登記がなされていないことを理由として、使用者が団体交渉を拒否することは許されない。よって、組合の代表者の登記がAに変更されていないことは、団体交渉を拒否する正当な理由には当たらない。
(2) 規約上のAの組合員資格及び執行委員長の地位について
 会社は、Aが、令和3年4月29日に定年退職したことによって、規約上、組合員ではなくなり、その結果、組合員としての地位を前提とする組合執行委員長の地位も失うと考えられ、Aに組合を代表する権限があるかどうか疑義が認められるから、その資格や権限についての証明がなされない限り、執行委員長A名義での団体交渉の申入れに応じないことには正当な理由がある旨を主張する。
 この点、Aは、組合内部の正規の手続を経て組合の執行委員長に選任され、会社も過去複数回にわたってAを執行委員長とする組合からの団体交渉に応じてきた経緯があるところ、上記の会社の主張は、規約を独自に解釈し、かかる立場にあったAの資格・権限が失われたというものであるが、組合員資格や代表権限の有無は、組合内部の組織・運営に関わる事項であり、これらを定める規約の解釈・運用について、会社が干渉することは本来許されない。
 したがって、本来干渉することが許されない規約の解釈に会社が立ち入り、それを理由にAの組合員資格及び執行委員長としての地位に疑義を述べて、Aを組合代表者とする団体交渉を拒むことには正当な理由は認められない。
(3) 総括
 以上から、組合の代表者登記、規約上のAの組合員資格及び執行委員長としての地位に関する会社の主張は、団体交渉を拒否する理由になり得ず、会社が団体交渉に応じないことは、法第7条第2号の不当労働行為に該当する。

2 争点2(本件36協定締結は、法第7条第3号の不当労働行為に当たるか)について
(1) 会社は、組合からの「執行委員長 A」名義による団体交渉の申入れに対しては、Aの組合員資格及び執行委員長としての地位について疑義を呈して応じない一方で、執行委員長代理を名乗るCからの団体交渉の申入れに対しては応じた上、36協定等を締結した。このような対応をとった理由について、会社は、Aの組合員資格及び執行委員長としての地位を有することの証明を求めているのにもかかわらず、組合はこれに応じないのに対し、Cは会社に対し資料を提示の上、自身に執行委員長代理権があると申し出、その資料と規約を検討した結果、副執行委員長であるCに執行委員長の代理権があると証明されたからであり、やむを得ないものであると主張する。
(2) 法第7条第3号の支配介入とは、労働者が労働組合を結成・運営することを使用者が支配又は介入することをいうが、これが不当労働行為として禁止されている趣旨は、労働組合の自主性・独立性を確保し、その団結力を維持・強化することにあると解され、換言すれば、労働組合の自主的な運営・活動に対して使用者が干渉・妨害するなどして労働組合を弱体化する行為を指すものと解される。
(3) 会社は、規約の解釈に基づいてAの組合員資格及び執行委員長としての地位に疑義を呈してAを代表者とする団体交渉を拒絶する一方で、独自の規約の解釈に基づいてこれとは逆に積極的にCの組合代表権限を認め、同人が申し入れた団体交渉に応じ、その結果、36協定等の締結にまで至っている。かかる会社の対応は、本来、組合の自主的判断に委ねられている規約の解釈を会社独自に行って、一方を排除し他方を受け入れるというものであり、組合の自主的判断に対する干渉といわざるを得ない。
(4) しかも、第110回定期大会の開催日直前の令和4年1月26日、H常務取締役は、代議員として同大会に出席予定のCらに対し、「Aさんが委員長じゃないということはずっと思ってるんで。」、「根本的には、僕は、この大会は無効だと思ってて、まずは、執行委員長であるAさんの招集で開いた大会は無効であると僕は思ってます。」、「それで、もう何を決めようとしても、最後は、はっきり言います、ひっくり返したいなと思ってて、」と発言している。
 これらのHの発言は、Aの組合員資格及び執行委員長としての地位に疑義を呈するだけではなく、Aが招集した大会の成立阻止の意思を表明するものであり、会社が、この大会においてAの組合員資格及び執行委員長としての地位が明確に認められることになる事態を阻止したい意思を有していたものと認められる。
 また、Hは、Cらに対し、「何かこう、僕もちょっと組合員からいただきまして一読した中で、ちょっと不明な点とか、これは何か変かなは、ちょっとだけ、Cさんにはお伝えして、で、これからやっぱり大会でこういうこと質問をしたらいかがかっていうものをちょっと作ってみたいなとか思っているんですけど。」と、同大会でCらが行う質問内容について協力を申し出、それを受けて、CらはHの発言に沿った意見を述べている。
 このことからすると、会社は以前から、組合からAを排除するために、Cらを利用してきたこともうかがわれるといわざるを得ない。
(5) 以上からすると、会社は、あえてCからの36協定締結に関する団体交渉に応じ、Cとの間で協定を締結することにより組合の弱体化を図ったものと考えられ、本件36協定締結は組合の組織・運営に対する干渉であり、法第7条第3号の不当労働行為に該当する。

第5 審査の経過(調査7回、審問2回)
1 申立年月日
令和3年(2021年)8月10日
2 公益委員会議の合議年月日
令和4年(2022年)10月14日、同月31日、11月11日、同月25日、同月28日
3 命令書(写)交付年月日
令和5年(2023年)1月30日

【命令書全文・記号版】⇒https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/7/8/6/2/5/9/0/_/(3-6)%E5%91%BD%E4%BB%A4%E6%9B%B8(%E5%8C%BF%E5%90%8D%E7%89%88).pdf

私鉄総連「函館バス支部闘争支援特設ページ」⇒函館バス支部闘争支援特設ページ
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自分の出身である阪急タクシー労働組合第70回定期大会(籍はこちらで、東京へは派遣されている身) 的確な出番をもらったのか…てか扱いが毎年毎年一貫してなさ過ぎないか(笑)

2022-10-07 | 書記長社労士 労働組合

 自分の出身である(籍はこちらで、東京へは派遣)阪急タクシー労働組合第70回定期大会。
久しぶりの通常会議員構成での開催ながら、来賓はお断りしたそうだ。
なんせ来年4月が統一自治体議員選挙やから、来賓を許すと、多くの議員や候補者が参加してくれるから💦
密にならないようにとの感染対策もわかるが、それでええのか⁉


 会場に着いたら、突然、改善基準告示の見直しについて「10分」で話してくれとの依頼。
10分では無理やで、と言い返すと進行の都合でMaxでも15分ってことで渋々了解。
第26回参議院選挙のお礼、交通政策推進、そして本題の改善基準告示の改正内容と当労組と会社にとっての課題、さらに運賃改定に向けて、ということでなんとか14分でまとめた!
的確な出番をもらったのか…てか扱いが、出番がなかったり、来賓として挨拶させられたり、新役員紹介の時に一言スピーチであったりと、毎年毎年一貫してなさ過ぎないか(笑)




 いつもなら出身支部の役員と代議員らとの打ち上げに参加するが、今年は、この大会限りで退任する執行委員と二人っきりで飲みに行った。
お好み焼きが食べたくてネットで調べて気になった「旨めし鉄板 大知」(大阪府豊中市庄内西町2丁目24−8)。
最初に出てきただし巻き玉子のレベルが高くて、料理への期待が上がったが、いや、何食ってもそれなりに美味い!
肉味噌ピーマン、ゲソマヨポン酢、とん平焼き、豚ソース焼きそば、豚玉、スジコン玉(スジコンネギ焼きをオーダーしたつもりが間違えてお好み焼き)。
お店のスタッフの対応も、お店の雰囲気も良くって大満足、ぜひまた行きたい!!

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キーワーカーとしての矜持を胸に、持続可能な交通運輸・観光サービス産業を構築しよう! 交運労協第38回定期総会

2022-10-04 | 書記長社労士 労働組合

「連帯・協同・共創
キーワーカーとしての矜持を胸に、持続可能な交通運輸・観光サービス産業を構築しよう!」

 交運労協第38回定期総会シェラトン都ホテル東京、住野議長の挨拶。
頻発する自然災害における交通インフラの被災とGXへの責任と課題、第26回参議院選挙と政治の課題、ロシアのウクライナ侵攻と平和運動、来年の統一自治体選挙、コロナ禍であってもキーワーカーである交通運輸・観光サービスの雇用賃金労働条件の確保向上、交通運輸労働者の長時間労働是正、人流・物流産業の改革への対応などに言及した。
来賓挨拶は、清水連合事務局長、岸本厚労省政策統括官、鶴田国交省公共交通・物流政策審議官、逢坂誠二立憲民主党代表代行、近藤昭一議員懇会長、あと一人は玉木。



 そして3年ぶりに開催された総会後のレセプションでは、交運労協政策推進議員懇談会所属の衆参国会議員が参加。
海江田万里顧問(衆議院議員)、近藤昭一会長(衆議院議員)、森屋隆事務局長(参議院議員)、伴野豊副会長(衆議院議員)、小宮山泰子幹事(衆議院議員)、渡辺創幹事(衆議院議員)、福山哲郎幹事(参議院議員)、道下大樹幹事(衆議院議員)、古川元久幹事(衆議院議員)、吉川元幹事(衆議院議員)、牧山ひろえ幹事(衆議院議員)、岸真紀子幹事(参議院議員)、鬼木まこと幹事(参議院議員)、柴愼一幹事(参議院議員)、そして辻元清美幹事(参議院議員)。
ありがとうございました。


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2022年上半期の「労働政策審議会職業安定分科会」での自分の発言

2022-09-15 | 書記長社労士 労働組合
【🏃Run2-53 4.36km 28:527 静岡天満宮~静岡浅間神社】 2022年上半期の「労働政策審議会職業安定分科会」での自分の発言を、自分のブログで記録しておく。

第172回 2022年1月12日
(1)雇用保険制度について
(2)その他


〇久松委員 私鉄総連の久松です。どうぞよろしくお願いいたします。雇用調整助成金の特例措置と休業支援金について、意見させていただきたいと思います。
前回の分科会で、1月から3月の措置内容を審議した際には、原則的な措置の取扱いについても、今後、雇用情勢が悪化した場合には、それに応じて措置内容を機動的に変更できることが大前提であると労働者側より申し上げたところです。
感染拡大の第6波が全国的に広がる状況になっており、既に広島・山口・沖縄ではまん延防止等措置が発令されています。こうした足元の雇用情勢の状況や、兆候を見極めながら給付水準も含めて、今後の措置について、迅速に審議できるようにしておく必要があると申し上げておきたいと思います。

第173回 2022年1月14日 【発言なし】
(1)雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱について(諮問)

第174回 2022年1月21日 【発言なし】
(1)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)

第175回 2022年2月22日
(1)2021年度の年度目標に係る中間評価について

〇久松委員 私からは、マル7の求職者支援制度による職業訓練の就職率に関連しまして、求職者支援訓練について意見を述べさせていただきたいと思います。
 2020年度の求職者支援訓練の新規受講者数の目標につきましては5万人とされておりまして、2021年度の実績を倍増するとされておりました。しかし、この間、目標達成に向けて様々な要件緩和等、特例措置が講じられたにもかかわらず、2021年度の実績については前年度並みで推移している状況となっています。
 先月に取りまとめられました雇用保険部会報告にも記載されていますとおり、まずはこれまで以上に多様な周知媒体を活用するなどの制度利用の周知をお願いしたいということと、利用者が大幅に増加しない要因については不断に調査・検証することが重要であるのではないかと思っております。以上、意見とさせていただきます。

第176回 2022年2月25日 【発言なし】
(1) 雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容(案)について
(2) その他


第177回 2022年3月18日
(1)雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(令和4年度の雇用関係助成金)(諮問)
(2)雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(雇用調整助成金の特例)(諮問)
(3)新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(4)職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)


〇久松委員 1月に取りまとめられました雇用保険部会報告では、今回諮問されています求職者支援制度の特例措置については「令和4年度末まで延長すべきである」とされていた一方で、求職者支援制度全体については「制度需要のボトルネックや制度指針に沿った効果を上げているかを含めて、令和4年度に効果検証を行い、その結果を踏まえて必要な見直しを検討すべきである」と記載されておりました。
 現在、求職者支援制度の利用者に対するアンケート調査の充実などに取り組まれているとも聞いておりますが、当然のことながら求職者支援制度に関する制度変更を検討する際には、そのアンケートの集計・分析の結果を当分科会や部会に必ず示していただきますようお願いしたいと思います。

第178回 2022年3月31日 【発言なし】
(1)雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱について(諮問)
(2)雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(3)雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(4)令和4年度税制改正に伴う労働施策総合推進法施行規則で定める様式等の改正案について(報告)
(5)その他


第179回 2022年5月18日 【欠席】
(1) 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱について(諮問)
(2) 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱について(諮問)
(3) 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針及び青少年雇用対策基本方針の一部を改正する告示案要綱について(諮問)
(4)林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく基本方針の変更について


第180回 2022年5月27日 【発言なし】
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)


第181回 2022年5月31日 【発言なし】
(1)7月以降の雇用調整助成金・休業支援金の取り扱いについて

第182回 2022年6月27日
(1)雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(2)新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(3)林業労働力の確保の促進に関する基本方針の変更について
(4)副業・兼業の促進に関するガイドラインの改定案について(報告)


○久松委員 私からは、林業労働者の処遇改善と人材確保について意見を述べたいと思います。
 今回の変更(案)では、林業労働者の処遇改善が課題である旨が随所に記載されておりまして、6ページの下から2つ目の段落には、「他産業並みの所得の確保」の必要性についても追記されています。しかしながら、その打ち手としては、「事業の合理化」に活路を求めていく考え方については、変更前から変わっておらず、13ページから14ページの(ウ)で新設されました「『新しい林業』の実現に向けた対応」についても、事業の合理化に主眼を置いた取組にとどまっていると感じます。
 前回も労働者側から申し上げましたが、個々の事業主による自助努力に任せるのではなく、「介護職員処遇改善交付金」制度などについても参考にしていきながら、林業労働者の処遇改善に取り組むことや、国による新たな林業政策の立案・展開も含めてあらゆる角度から処遇改善や人材確保に向けた施策を検討いただきたいと思っております。


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他産別の前委員長やねんけど、お世話になったから産別越えた仲間で謝恩が出来たと思う北海道は千歳、ほんまにありがとうございました❗

2022-05-12 | 書記長社労士 労働組合


 今回は仕事って言うたら仕事やねんけど遊びって言うたら遊びみたいな、とある友誼団体の進級歓送迎会@北海道は備長炭の湯 ホテルグランテラス千歳(BBHホテルグループ)やった。
ホテルの料理はお刺身も美味しかったが、ナッツの和え物がやばいほど美味しくて、食べ残したメンバーのを全部さらえてしまったほど❗
他の産別組織の前委員長、厳しい人だったが自分はほんとに可愛がってもらえて、際どい議論をした最後はいつもけっきょくは許して貰って救って貰えて、政策的に自分の想いを尊重してくれた。
懇親会中、順番に思い出を語る場面があったが、自分は予定したエピソードを一つも語る前に「可愛がってもらったとしか言えない」って言ったとたんに感極まって言葉をなくしてしまってそれ以上話せなかったのが残念だ。




 ホテル懇親会のあと、二次会で選んだお店は「なか義」( 北海道千歳市錦町1丁目20−1)。
間違ってなかった、日本酒マイスターのオーナーが薦めてくれた北海道のお酒、「北海道の雄大な大地で生まれた酒造好適米『吟風』と自然の恵み豊かな水で醸す特別純米酒。」千歳鶴 金賞受賞酒<数量限定>金賞の酒 特別純米【令和四年 札幌国税局 新酒鑑評会 純米の部】に、「特約店のみの流通となる年一度の限定品です。北海道の摩周湖の伏流水を仕込み水に、酒造好適米には、北海道産の「吟風」を使用して、醸し上げた純米吟醸のしずくどり。生酒ならではのフルーティーな吟醸香で、すっきりと飲みやすい味わいに仕上がっています。香りも強すぎず、様々なお料理に合わせやすいです。 」という「北の錦 北斗随想 純米吟醸 しずくどり生」。
どちらも呑ませ方も完璧で、ほんとうに美味しういただきました❗
ところで「ほっけ」もあり得ないくらいに美味しくて(たばこを吸いに行って帰って来たら食べ散らかされていたが😅)、この店は、絶対に覚えておきたい❗❗
昨日は朝寝坊で食べ損ねたが、今日は🆗
昨日は中島光孝弁護士の新事務所訪問で10時アポやって、千歳駅9時13分に乗る予定が、起きたら8時45分💦
駅までのアクセスを調べるなんて余裕がなく「とにかく前へ!」ってことで駅までの徒歩20分を走りきってん。
中島事務所、さらに札幌駅からは意外と遠くて、けっきょく5分ほど遅れてしまったんやけどな。
で、二日目に食べれた備長炭の湯 ホテルグランテラス千歳(BBHホテルグループ)の朝ビュッフェでは、やっとこさ念願の味噌ラーメンも食えたww


 今日もお仕事 ヒット&ラン!@隨縁カントリークラブ 恵庭コース


 とにかく今回の企画を任されたときに、自分としてはこの「北海道出張やったが、とにかく、もうゴルフは引退することを固く誓った!」2018-06-06の時にほんとに楽しかった「隨縁名物ジンギスカン」だけが重要選択肢で、やからのこのゴルフ場前提で企画してしまってん🤣
ゴルフなんてどうでもええねん、元々下手すぎるし、さらに1年ぶりでスコアもめちゃくちゃやったし😫
このジンギスカンのために、修行なスループレイ18ホールを我慢したようなもんやし(笑)




 ほんで、空港では保安検査場に通る前に、仲間と飲んでたので、Sakuraラウンジはなし。
アスパラ、じゃがバタ、酒ハラスが美味しかったな~、やっぱ北海道はおいしいな~🤣



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【2022.2.21】第5回自動車運転者労働時間等専門委員会ハイヤー・タクシー作業部会での、私の発言だけ抜粋

2022-05-06 | 書記長社労士 労働組合

第5回労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会ハイヤー・タクシー作業部会(議事録全文
1 日時 令和4年2月21日(月)15時00分~16時31分
2 場所 オンラインにより開催
傍聴会場 労働委員会会館講堂(東京都港区芝公園1-5-32 7階)
3 出席委員
公益代表委員
東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科教授 寺田一薫
慶應義塾大学法務研究科教授 両角道代
労働者代表委員
日本私鉄労働組合総連合会社会保障対策局長 久松勇治
全国自動車交通労働組合連合会書記長 松永次央
使用者代表委員
西新井相互自動車株式会社代表取締役社長 清水始
昭栄自動車株式会社代表取締役 武居利春
4 議題
(1)改善基準告示の見直しについて
(2)その他

【次第】第5回労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会ハイヤー・タクシー作業部会
【資料1】改善基準告示の見直しの方向性について(ハイヤー・タクシー)
【参考資料1】改善基準告示の見直しについて(参考資料)
【参考資料2】改善基準告示の内容(一覧表)

○両角部会長 ありがとうございました。前回の作業部会等での議論を踏まえ、ただいま事務局から修正案の提案の説明がありました。この分科会での議論は3月末までに取りまとめる予定になっていますので、本日、委員の皆様におかれましては、取りまとめに向けて議論していただくようにお願いいたします。それでは、資料1の順番で御議論いただきたいと思います。
まず、資料1の1ページ、1か月の拘束時間については288時間を超えないものとするという案が示されていますが、これについていかがでしょうか。久松委員、お願いします。
○久松委員 これについては、これまで議論してきた中でも労使ともにさほど争いはなかったと思いますので、これでよいのではないかと考えます。以上です。

○久松委員 松永さんの意見については、私も本当にそのとおりだとは思っています。しかしながら、これまで、現場の実態等も踏まえた中で、本当に労使で真摯に議論してきたと思っていますが、諸手を挙げてこのままというわけにはいかないというところも少しあるので、最後どうまとめるかということは別として、せめてなのですが、「勤務終了後、継続11時間以上の休息期間を与えるよう努めることとし」となっている部分を、「原則、継続11時間以上の休息期間を与えることとし、継続9時間を下回らないものとする」ということで、「努める」という言い回しではなく、「原則、継続11時間」ということで、少しメッセージを強くしてもらいたい。これができれば、使用者側のお考えも踏まえて検討できると思います。
今、自動車運転者の職場環境良好度認証制度というものも国土交通省を主体として進めていますが、労使の中でも先進的な事業者や、優良事業者では、武居委員がおっしゃったように、拘束時間は13時間を前提に労務管理をしてくださっている事業者も多々あるということですから、休息期間11時間というのは絵空事ではなく実態として可能な部分であると思います。ですから、しっかり従業員の健康管理を考えている事業者があるということも踏まえて、「努めること」というよりも、「原則」としていただいても十分ついてこれる事業者はたくさんあると考えていますので、文言の修正をお願いしたいと思います。以上です。

○両角部会長 ありがとうございました。今、久松委員から、取りまとめに向けて御意見があったと思いますけれども、それに対して、あるいはその他の点について委員から御発言はありますか。武居委員、どうぞ。
○武居委員 久松さん、原則11時間とすると、9時間という数字の意味はなくなってしまうのではないですか。原則11時間で9時間を下回らないというのは文言的に理解できないのです。原則11時間以上確保するということは、11時間は最低だけれども、例えば労使協定があれば9時間でもOKだよという意味ですか。11時間原則という形を取ってしまうと、9時間というのは基本的に特例になりますよね。そこは、受け入れ難いというのが本音です。努めることにしても、11時間というのを入れたということに大変大きな意味があるのではないかと私は思っています。原則ということで、努めるということはなくそう、11時間が最低義務で特例的に9時間ということは、日によっては9時間のときもあって、でも原則は11時間以上与えなければ駄目と、こういう意味で久松さんはおっしゃっているのだと思いますが、そういう理解でよろしいですか。
○両角部会長 久松委員、お願いいたします。
○久松委員 その趣旨です。理想というか、原則として11時間という休息期間を与えることとするが、継続9時間を下回らないものとすることで、拘束時間の延長で一定の制限とか条件を付けられると思いますので、その裏返しとして休息期間を9時間とすることも可能であるようにするということです。
○両角部会長 今、久松委員から御説明がありましたが、武居委員、いかがでしょうか。
○武居委員 もともと私どもは当初から、都心部のほとんどの事業者は13時間拘束でやっています。都心部は1日の拘束時間を13時間としても実車率も含めて生産性が高いですからやっていけますが、地方は曜日によって拘束時間がかなり変わるのではないかと思っています。そういう意味で、休息期間を8時間から急激に11時間とするいうことは拘束時間の延長ができなくなってしまう。久松さんが言うように、曜日に応じて15時間までできるといっても、その回数が非常に少ない部分になっていってしまうので、9時間を原則にしてもらわないと同意できないというのが、今のところ私どもの考え方です。
○両角部会長 ありがとうございます。この点につきまして、ほかに委員から御意見はありますでしょうか。そうしましたら、久松委員からは修正案の表現をもう少し強いものにできないかという御提案があり、武居委員からはその趣旨がどういうことかということでしたが、ほかに御意見はございませんか。松永委員。
○松永委員 ありがとうございます。今、そういう話が出たのですが、私たちは労働者として命を預かる仕事をしているのだというのを常に考えてきました。仕事をするということにおいて、しっかりした休息を取ることが一番必要であって、例えば今まで出てきた議論の中で、長時間働かないと歩合給だから給料にならないのだとか、そんな議論は基本的にこの場での議論の中に入れるべきではないと私たちは思っています。前も申し上げたとおり、自宅に帰ってから次の日の朝までに人は何を行うのかということを訴えてきたつもりです。そういった意味で、休息期間は11時間を原則にして9時間という定義も置くということは、私ども労働側から言えば大変前進した議論だと思っていますので、そこは是非、公益委員の方たちも声を出していただきながら、しっかりと協議をしていきたいと思っています。よろしくお願いします。
○両角部会長 久松委員、どうぞ。
○久松委員 もう一度確認をしたいと思います。まず、日勤の拘束時間ですが、1日についての拘束時間は13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は15時間とする。これを押さえた上で、この反対側が休息期間になるかと思いますが、勤務終了後、原則11時間以上の休息期間を与えるよう努めることとし、継続9時間を下回らないものとするということで言えば、9時間ができないという読み取りにはならないと思っていますので、武居委員がおっしゃったほど厳しくしてくれと言っているわけではないつもりです。
○両角部会長 ありがとうございます。今の久松委員の御意見は9時間が例外であるという趣旨ではないということでしょうか。武居委員、お願いいたします。
○武居委員 今は日勤の1日の拘束時間は13時間から16時間で、休息期間は8時間以上確保するということです。この休息期間について、都心部では基本的に11時間以上与えているだろうというご指摘です。だから、休息期間は原則11時間でも問題ないという論議はなかなか難しい。というのは、今まで8時間だったものを、急激に3時間延長しても、今までどおり拘束時間を13時間以内でできるよねと、なおかつ1時間短くなったけれども拘束時間は15時間まで延長できるから、ある意味で拘束時間13時間と休息期間11時間、最大拘束時間15時間と休息期間9時間とで実務的にもやっていけるといういうことを久松さんはおっしゃっているわけですね。
最大拘束時間が15時間だと休息期間は9時間になりますし、拘束時間が13時間だと休息期間は11時間になるのだから、原則11時間で9時間を下回らないというのは、全然おかしくないですねと話されているのだと思っているのですが、私どもがもともと言っているのは、少なくとも休息期間は3業態一緒というのが労働者側としての意見であったということが1つと、もちろんタクシーの部会ですからタクシーのことだけ考えればいいと言うかもしれませんが、タクシー会社にはバス事業もやっている所が結構あるのです。タクシー事業とバス事業の両方ともやっているという会社は結構あるわけです。路線をやっている会社でタクシー事業をやっている会社はものすごく多いのです。そこでバスのほうからも、休息期間は現状維持をしたいのだという要望が全国から私どもには入ってきている。
私どもは、1日の拘束時間が13時間ですから、休息期間も9時間以上、11時間に近い実態があるのですが、数字的には9時間を超えて11時間を努力義務ということにすれば、今よりも過労防止という意味においては前に進んでいると私ども使用者側としては思っています。
ですから、8時間だったものが急に11時間まで取らせなければいけないということでは、全国的にシフトを組みづらい、実態的に問題があるという声が大きいです。案の内容である程度やむを得ないと思っていますが、これを原則11時間で9時間を下回らないものとなると、逆に9時間が特例で原則11時間を取らせなければいけないとなって、ある意味で基本的に拘束時間を13時間以上に延長することは確実にできないことになります。拘束時間13時間を延長する労使協定はありますけれども、休息期間は原則11時間ということにしてしまうと、実務的に1日の拘束時間13時間を延長することはできないということになります。拘束時間13時間を超えてしまったら休息期間11時間の確保はできないわけです。拘束時間13時間を1分でも超えたら休息期間は11時間を下回ってしまうわけです。だから、私どもはのめないと言っている。11時間が原則となると、13時間拘束すらもなかなかできないという論議になってきます。例えば何かの事情で確実に超える場合が出てきますからね。それを考えると、今の現状として追加案がぎりぎりのところだというのが私どもの今の考え方です。以上です。
○両角部会長 ありがとうございます。今の御意見に対して、あるいはほかの観点から御意見はありますでしょうか。久松委員。
○久松委員 武居委員の思いとうまく噛み合っていないように感じているのですが、今までは継続8時間以上の休息期間を与えるということで、これは絶対でした。今回、案と追加案があって、案のほうは原則11時間、週3回まで9時間で、追加案のほうは継続11時間以上の休息期間というのが基準としてあるけれども、継続9時間を下回ったら絶対駄目だとなっていて、最低基準が9時間を下回らないものになっていると思っています。その上で、「努めること」という部分を「原則」とできないかと、9時間を絶対に下回ってならないでも、努力してもらうというメッセージとして、原則11時間としようという思いで私は言いました。
今、武居委員がおっしゃったように、9時間は絶対守ってもらわなければいけないとしても、「努めること」よりも「原則」という言葉になると、それをしなくてはならないと思ってもらえる事業者もあればいいなと私は思って、「努めること」よりも「原則」とするほうが、そう思ってもらえる事業者がたくさん増えるのではないかという期待を込めた発言でした。そういう意味です。

○両角部会長 ありがとうございます。今、久松委員が御提案の趣旨を説明されましたけれども、武居委員の理解としては整合していますでしょうか。武居委員は、そのように久松委員の御意見を理解された上で、先ほど御発言されたということでよろしいでしょうか。お願いします。
○武居委員 原則と言ったとき、11時間を下回らないということになる。全国の事業者も、原則となると11時間を確実に下回ってはいけないと受け取る。努めるということになると、11時間となるように努力しなければいけないとなり、9時間を絶対下回ってはいけないとなる。つまり、久松さんがおっしゃるように、11時間以上の休息期間を与えるような意味、原則として継続9時間を下回らないものとするという形で事業者側が理解してくれるのかどうか。
逆に言うと、事業者側の受け止め方として、努めるということと原則という言葉でかなり受け止め方が違ってくるのではないかという感じを受けています。原則ということになると、通常は11時間で基本的にやりましょう、やむを得ない事情があったときだけ9時間を認めますという考え方に私は取ってしまう。だから、それはいくら何でも急激すぎるのではないですか、休息期間が8時間から11時間が原則になりますねというふうに受け止めてしまうのではないかと思うし、私もそう取ってしまいます。
ですから、「努めること」ということで、もし推進という意味で言うならば、何も原則という言葉を入れる必要はないのではないかと思っています。ここは、9時間は確実に下回らないようにしましょうと、そういう言葉だけでよくなってしまうのではないかという感じがしてならないです。11時間以上の所も地方の事業者ではあるのではないですか。原則というふうに入れると、11時間が基本的な休息期間の原則であると、特例のときだけ9時間を認めますと受け止めてしまうので、厚生労働省のほうでもう一度、文章的にうまく調整してもらえませんか。久松さんがおっしゃるように、なるべく11時間に向かうように推進するのだということならば、もう一度提案していただければ有り難いです。以上です。
○両角部会長 ありがとうございます。清水委員、どうぞ。
○清水委員 清水でございます。原則という言葉が将来的に独り歩きしてしまって取扱いが個々に異なった場合、いろいろな問題が生じるのかなと思っています。11時間という数字が入れば私はいいのかなと。特に9時間にこだわるというのは、現状いろいろシフトの組替えというのがありまして、例えば今日は8時に出庫だという車が、明日の朝はどうしても予約があって6時に来なさいということになると、2時間の前倒しということになるわけで、その場合は9時間確保できていれば前倒しは可能になりますけれども、地方の都市、ゴルフ場等々がある場所ではクラブバスというのが経費の節減で廃止されていますが、そういう地区は結構その手の予約が多いと聞いていますので、9時間を下回らないという、努力目標として11時間を入れるということで、是非御検討いただきたいと思っています。以上です。
○両角部会長 ありがとうございました。ほかに御意見はございますか。松永委員。
○松永委員 先ほど武居委員のほうから、原則11時間というふうに原則と付けると1分でも超えてしまうとという問題点を言っていただきましたが、これは例えば10時間にしても9時間にしても同じことであって、11時間だから守れない、10時間なら守れるという議論ではないと思っています。久松さんが丁寧に説明しているように、原則というのを、もう少し厚生労働省のほうから提案の内容を再度出していただきたいと思います。それから、私どもも全国を回っていますので全国の事情はよく分かっているのですが、例えばゴルフ場もそうですし、ホテル送りや空港送りも数多い仕事ではなく、本当に特例としてある仕事なのです。常時あるものではないので、本当に回数の少ないものを精一杯、それぞれの地方の事業者が苦労して労使で対応しているという実態でありますから、私は原則11時間、そして9時間という定義を付けても、この範囲で対応できると全国を回ってみて思っていますので、是非その対応でお願いしたいと改めて申し上げます。
○両角部会長 どうぞ。
○武居委員 久松さん、勤務終了後、原則継続11時間以上の休息時間を与えるよう努めることでは駄目なのですか。継続の前に原則と入れれば、原則11時間以上の休息期間を与えるよう努めることという形では駄目ですか。私から言うと、原則11時間の原則を後ろに持ってくるか前に持ってくるかによって、事業者側の受け止め方は大分違うと思っています。私どもとすると、事業者側から、シフトが組めないとか、こういう実態があるから守れないと後から言われても困るので、今の休息期間以上に与えなければいけない、休息期間は9時間以上となったということを確実に全国の事業者に説明しに上がりますし、少なくとも原則11時間以上与えるように努力してくださいという形を話すにしても、「努める」ということを入れないと正直言って説明が難しいというのが本音です。ですから、原則を入れて、「努める」ということで何とか御理解いただけないかなというのが私の提案です。以上です。
○両角部会長 ありがとうございます。久松委員、お願いします。
○久松委員 私が原則という言葉にこだわった理由というのは、将来にわたって次の改善基準告示の見直しがいつになるか分からないような中で、1つでも多くの事業者に11時間以上となるように頑張っていただきたいと、そういう強いメッセージができたらいいなという思いの発言です。今、武居委員のおっしゃっていただいた提案は十分評価させていただきたいと思いますし、公益委員の皆様と事務局には文言について検討いただけたらいいなと思います。
○両角部会長 ありがとうございます。今、久松委員からの御提案があり、武居委員からも御提案がありました。それぞれ意図していらっしゃる内容は、もちろん言ってはいませんけれども、私が伺うところ、かなり前よりは近付いてきているように思います。双方の御意向をうまく反映できるような表現ということが、今、課題になっているかと思いますので、久松委員、武居委員からもありましたように、事務局のほうと、もちろん公益委員もですが、検討させていただきたいと思います。もう一度機会がございますので、そのときまでに改めて検討させていただければと思いますけれども、よろしいでしょうか。ありがとうございました。

○両角部会長 ありがとうございます。ほかには御意見はいかがですか。よろしいでしょうか。久松委員、お願いいたします。
○久松委員 武居委員、清水委員から、隔日勤務について過酷な労働だという認識をしっかりしていただいた上で、一定、休息期間の見直しは必要であるという考え方を出していただいたことは非常にうれしいのですが、やはり24時間という数字については、労側としてはまだまだこだわりはあります。しかも、その上で、現状の拘束時間について、大きな緩和ではありませんが、一定の緩和の御提案を頂いたというところも非常に悩ましいところかなと思っているところです。

○久松委員 タクシーの労働実態は、乗合バスや貸切バスと違いまして、乗合バスのように系統ごとに組んだダイヤや、貸切バスのように運行計画によって運転士さんが拘束されるのではなくて、お客様を乗車させ、降車させ、次のお客様を乗せるまでの間のその辺のペース配分というのは比較的やりやすいところもありますので、連続運転時間とか、運転時間といった規制はなじまないとか、そこまではいらないのかなと労側としても思っているところです。

○久松委員 例えばですが、現場の運用上の部分で、拘束時間について2暦日の2つ分の勤務で調整するというのは、実務的にはありうるのかなということも理解はできます。しかし、私どもとしては休息期間24時間というところは少しこだわりがあるということで、例えばですが、日勤の休息期間の修正案である文言について、継続11時間のところを、隔日勤務では24時間と読み替えていただいて、そして下回らないものとするというところの9時間というのを22時間に読み替えていただくことはいかがでしょうか。したがいまして、勤務終了後、継続24時間以上の休息期間を与えるよう努めることとし、継続22時間を下回らないものとするという文章です。

○久松委員 もし、仮に使用者側の拘束時間の提案を受け入れるとすればですが、先ほど申しました読み替え、2日勤の休息期間の追加案の記載を24時間と22時間との読み替えをお願いしたいという趣旨です。


○両角部会長 ありがとうございます。ハイヤーについては、今日出ておりますこの案で労使ともに問題がないということで承ります。それでは、車庫待ちについてです。車庫待ちも日勤と隔勤がありますが、まずは車庫待ちについては今回初めて定義が案として出てきています。この定義について御意見を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。久松委員、お願いします。
久松委員 定義の中で人口要件が入っています。人口30万人以上という要件、以前事務局のほうでは中核市でしたか、その要件に合わせて20万という数字になっていて、今回は30万というふうになりますと、流し営業はあるかないか際どいところの数字になるのではないかということをちょっと心配しますが、使用者側の委員の皆様がこれで大丈夫ということであれば、これで異存はありません。

○両角部会長 分かりました。それでは、最後の論点にまいります。例外的な取扱いについてです。資料の6ページにありますが、これも長いので読み上げませんけれども、この案の例外的な取扱いについて御意見があればよろしくお願いします。久松委員、お願いします。
○久松委員 内容的には問題ありません。ただ、文言の部分なのですが、予期しえない事象に遭遇した場合の2行目、「1日または2暦日」となっています。しかしながら、次の「ただし」からの行ですが、「勤務終了後、継続11時間以上の休息期間を与えるものとする」ということで、日勤の休息期間の数字しかここには入っていないということになりますので、先ほどの議論の結論ということになるのかとは思うのですが、2暦日の場合の休息期間を「又は」で入れるべきではないかと思います。


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2022/4/12~13 コロナ禍という難局を乗り越え、反転攻勢を ~公共交通利用促進運動キックオフ集会・交通政策フォーラム2022~

2022-05-01 | 書記長社労士 労働組合
 私鉄総連は、4月12日、「2022公共交通利用促進運動全国行動キックオフ集会」「交通政策フォーラム2022」を富山県富山市・ホテルグランテラス富山において開催した。今年のキックオフ集会・交通政策フォーラムは、新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮しながらも、3年ぶりに本来の規模での開催となり、9地連・沖縄・ハイタク・自治体議員・本部で97単組254人が参加した。


2022公共交通利用促進運動全国行動キックオフ集会
 キックオフ集会は最初に主催者を代表して池之谷潤中央副執行委員長が挨拶に立ち、「長引く感染症拡大の影響で、昨年はキックオフ集会の規模を縮小し、Webも併用して東京での開催であったが、3年ぶりに本来の姿で開催でき、受け入れにあたってご準備いただいた北陸地連のみなさんに感謝を申し上げる。私たちが担う公共交通は2年渡る感染症により利用者が減少し、経営にも大きな影響を与えている。この間、私鉄総連は森屋隆組織内国会議員などとともに、あらゆる要請を繰り返し、コロナ禍におけるさまざまな施策を確保してきた。しかし、現在の燃料油脂費の高騰により経営は厳しさを増している。そのなかにあっても私たちは輸送の使命を果たすため、利用者利便の向上と公共交通を守る取り組みを強化していかなければならない。今集会を通じ、全国の仲間と意思統一をはかり、実りある公共交通利用促進運動全国行動が展開されることを心からお願いをしたい。」と述べた。
協賛団体である日本民営鉄道協会・奥村俊晃常務理事、日本バス協会・篠宮隆参与、全国ハイヤー・タクシー連合会・浅野茂充労務部長の各事業者団体からも激励の挨拶を受けた。各事業者ともコロナ禍で業績が大幅に落ち込むなかで、公共交通利用促進運動を労使で取り組むこと、また、協賛団体としてこの運動に最大限協力し、盛り上げていきたいなどとした。

 各地連からの決意表明では、東北地連・芳賀孝書記長からは、「地方では人口減少で急速に進む過疎化、長引くコロナの影響による利用者の減少、運転士不足によりやむを得ず生活路線を廃止する状況が続いているが、本年度の利用促進運動では、地域行動と連携して、地方運輸局には災害復旧の迅速化、県には交通事業者の窮状を訴えながら、地域公共交通の存続に向けて公共交通利用促進運動に全力で取り組む」との決意が述べられた。
北陸地連・西能智之書記長からは、「昨年の取り組みでは、『公共交通は安全』とアピールするのぼり旗を作成し、駅頭でアピールした。今年も粘り強く利用促進行動に取り組む。少子高齢化や新たな生活様式のなかで公共交通が生き残るためには政治力強化による交通政策要求の実現が不可欠であり、きたる第26回参議院選挙の必勝に向けて北陸地連の総力を挙げて取り組む」とした。
関西地連・柴田忠幸執行委員長からは「コロナ禍において緊急事態宣言・まん延防止等重点措置が繰り返され、新たな生活様式や働き方による人流抑制により、輸送人員が大幅に減少し、事業存続の危機に立たされている。これまで私鉄組合員はあらゆる困難のなかで公共交通を守り、輸送の使命を果たしてきた。本当に危機なのは、感染症と隣りあわせで懸命に使命を果たしている私鉄組合員である。この危機を乗り越えるためには一労使の努力では不可能であり、交通政策要求の実現が不可欠である。本集会と交通政策フォーラム2022を通じて、全国の仲間と意志統一して、公共交通利用促進に全力で取り組むとともに、政策要求実現に向けて第26回参議院議員選挙に全力で取り組んでいく」とした。
最後に九州地連西鉄グループバス労組・筬島健嗣執行委員長からは、「新型コロナによる2年にわたる人流抑制により、輸送人員は6割にまで落ち込み、収支も著しく悪化し、地連内の全事業者が経費削減を余儀なくされている。こうしたなかで22春闘では全単組が福岡で交渉する『集団的個別交渉』で、ほとんどの単組が昨年実績を上積むことができた。しかし、厳しい状況を打破するためには輸送人員の回復が不可欠であり、利用促進運動で安心・安全な移動手段であることを訴え続ける」「私たちの声を国政に届けてもらうためにも第26回参議院議員選挙を全国の仲間としっかりと取り組んでいく」と決意を述べた。
決意表明を受けた後、志摩卓哉交通政策局長は「厳しい状況を皆で力を合わせて乗り越えよう」と呼びかけ、団結がんばろうで集会を締めくくった。


交通政策フォーラム2022
 交通政策フォーラム2022は、全体会司会に、受け入れの北陸地連交通政策委員である京福労組・大久保和彦執行委員長を選出し、最初に主催者を代表し木村敬一中央執行委員長が挨拶を行った。挨拶で木村委員長は「22春闘も、多くの組合が厳しい環境のなかにおいても、粘り強い交渉を重ねていただいた結果、4月6日現在、統一闘争参加組合246組合中、219組合が解決している。各組合のご努力に心から感謝を申し上げるとともに、未解決組合の早期解決に向け、私鉄総連として引き続き全力で支えていきたい」、「交通政策フォーラムは今年で17回目の開催となる。今回は、大きな課題として、私鉄総連の交通政策第7次中期方針を討議していただく。中期方針は、昨年より起草作業を開始し、12月に拡大交通政策委員会において、交通政策委員と各部会幹事で骨子素案を議論し、その後、本日ご講演いただく、名古屋大学の加藤教授に全体的な監修、ご助言をいただき、本日、素案としてはじめて皆さんにお示しする。今回のフォーラムでも皆さんのご意見をふまえ、さらに加藤教授にもアドバイスいただきながら、今年の大会で決定したいと考えている。今後の約十年、私鉄総連の交通政策の方向性を示す方針となるため、皆さんの忌憚のないご意見、活発なご討議をお願いしたい」とした。
受け入れ地連を代表して北陸地連・金山剛副執行委員長からは「開催地である富山は、コンパクトなまちづくりをめざし、LRTの整備などを進めてきた。交通政策フォーラムでの座学だけでなく、是非、富山市内も観て、堪能して欲しい」と歓迎のあいさつを受けた。


 辻󠄀元清美準組織内からは「全国を回っていて、改めて交通労働者のおかれている厳しさを目の当たりにして、一日も早く国会に戻り、現状を岸田政権に訴えていかなければと闘志が沸いてきた。森屋隆参議院議員と力を合わせて交通政策要求の実現に邁進していく。これからも全国の職場を回らせていただくので、最後の最後までのご支援とご協力をお願いする」とした。
森屋隆組織内国会議員は国会対応のため欠席し、メッセージを司会の大久保交通政策委員が読み上げた(メッセージは後掲)。
続いて、出席された自治体議員を紹介し、代表して私鉄自治体議員団会議・安井勉議長から「全国各地で自治体議員の仲間にご支援いただいていることに感謝申し上げる。長引くコロナ禍で厳しい状況におかれる公共交通を維持存続させるため、我々自治体議員も各単組と連携して精一杯取り組んでいく。また、第26回参議院議員選挙の勝利に向けて最大限取り組んでいく」とした。
最後に来賓を代表して交運労協・住野敏彦議長より「交通政策要求の実現と第26回参議院議員選挙の勝利に向けて、私鉄総連との連携をさらに強化し取り組んでいく」との連帯の挨拶を受けた。
志摩交通政策局長が交通政策フォーラム2022の基調提案を行い、私鉄総連第7次中期方針起草にあたっての考え方を説明し、「鉄軌分科会、バス分科会、ハイタク分科会でも積極的に討議し、足りない部分や抜け落ちている視点があれば補強していただきたい」とした。


 基調講演では名古屋大学大学院環境学研究科・加藤博和教授から「地域公共交通がコロナ禍を乗り越え新たな時代に対応し再び輝くために〜今こそ、正しく決起する時︕~」と題し、私鉄総連交通政策第7次中期方針起草にあたり監修・助言した視点や全国各地の事例をふまえながら約90分間講演した。そのなかで加藤教授は「改正された地域公共交通活性化再生法の諸制度は、事業者や現場のプロであるみなさんの参画・協力・誘導あってこそ可能であり、コンサルタント会社に丸投げや問題先送りに終始する地方自治体の認識を変えるためにも、地域公共交通会議で積極的に現場の状況を伝え、問題点と改善方策について、『なるほど』と思われるような具体的・実現可能な意見の反映と公共交通に『安全と安心』が必要であることと、どのように確保するかを積極的に発信することで、会議のなかの信頼を得ていくことが重要」などとした。


 2日目午前は、業種別の分科会では前半に講演を受け、後半は交通政策第7次中期方針を討論することとし、鉄軌分科会では国土交通省鉄道局から鉄道の運賃・料金制度について講演を受け、バス分科会とハイタク分科会では改善基準告示の見直しについて講演を受けた。

 午後は、職種別分散会を開き、各職種が抱える課題や要員の確保と人材の育成などから意見交換が行われた。

 まとめ集会では、座長に四国地連・白木政行交通政策委員が選出され、各職種別分散会の座長から報告を受けた。最後に志摩交通政策局長から、交通政策フォーラム2022のまとめとして、「コロナ禍という難局を乗り越え、反転攻勢をかけるため、今フォーラムで得たものを各地域・職場に持ち帰り、交通政策要求実現地域行動や公共交通利用促進運動を通じて実践いただきたい」「また、交通政策第7次中期方針(素案)についても引き続き議論をお願いする。そして、交通政策要求の実現と政治政策は車の両輪であり、きたる第26回参議院議員選挙の勝利に向けて最大限の協力お願いする」、「私鉄総連の主要闘争である春闘、秋闘、交通政策をそれぞれしっかりと取り組み、今後お示しする交通政策第7次中期方針をもとに交通政策要求の実現に向けた不断の努力を皆さんとともに続けていくということを、この場で確認し合いたい」とまとめ、最後に全員の団結がんばろうで交通政策フォーラム2022を締めくくった。

 約3年ぶりに通常開催となったが、諸準備にあたった受け入れ地連・単組のご尽力と参加者のご協力により、成功裏に終了することができた。改めて関係する全ての皆様に感謝申し上げる。

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2021年下半期の「労働政策審議会職業安定分科会」での自分の発言

2022-04-26 | 書記長社労士 労働組合
【🏃Run6-26 5.62km 37:58 ロワジールホテル那覇~とまりん】 2021年下半期の「労働政策審議会職業安定分科会」での自分の発言を、自分のブログで記録しておく。

第166回 2021年7月27日 【発言なし】
(1)雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(2)新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)

第167回 2021年8月26日 【発言なし】
(1)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱等について(諮問)
(2)職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(3)雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(4)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(5)職業安定法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(6)その他

第168回 2021年9月14日
(1)雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(雇用調整助成金の特例)(諮問)
(2)新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(3)2020年度の評価及び2021年度目標の設定について
(4)令和2年度のハローワークのマッチング機能に関する業務の評価・改善の取組について
(5)その他

○久松委員 私鉄総連の久松です。どうぞよろしくお願いいたします。
私のほうからは、評価シートからの抜粋である資料3-2の3ページ、マル4のマザーズハローワーク事業の記載について意見を申し上げたいと思います。
就職率が年度目標を上回ったことの参考情報として、女性のパート・有期雇用の労働者数の増加があったということが2段落目に記載されていますが、このことは、マル3にハローワークにおける正社員就職件数の目標を掲げていることからすれば、違和感がある内容であると感じています。昨年の学校休校などにより多くの女性が離職を余儀なくされ、まだ再就職に至っていない方や、正社員としての就職を希望しながらも、不本意ながら不安定な雇用であっても再就職せざるを得ない方もいる中で、9月の新学期を迎えています。小学校休業等対応助成金・支援金も再開される旨の厚労省からのプレスリリースがありましたが、学校の夏季休暇延長や分散登校、学級閉鎖、登校自粛要請、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所などの休園なども多くなっている現状で、現在のニーズを把握し、昨年と同様の事態とならないため、迅速かつ的確に対応できる制度として運営していただきたいと考えます。
また、3段落目に記載されています仕事と家庭の両立を図りやすい求人の確保の取組が必要であるということは、まさにそのとおりでありますが、パート・有期雇用の労働者数の増加による目標達成に甘んじず、まずは安定的な正社員就職を増やすことを念頭に取組を展開していただきたいと思います。
私からは以上です。

○山川分科会長 ありがとうございました。
評価の書きぶりと今後の要望についての御意見として受け止めさせていただきたいと思います。

第169回 2021年11月19日 【発言なし】
(1)雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容(案)について

第170回 2021年11月22日 【発言なし】
(1)雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(2)新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(3)その他

第171回 2021年12月8日 【発言なし】
(1)雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(2)新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(3)雇用保険法施行規則及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(4)雇用仲介事業に関する制度の改正について

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【2022.1.14】第7回労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会での、私の発言だけ抜粋

2022-03-16 | 書記長社労士 労働組合

第7回労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会
日時:令和4年1月14日(金)10:00~12:00
場所:三田共用会議所 講堂 (東京都港区三田2-1-8)
議題
 (1)自動車運転者の労働時間等に係る調査結果のご報告について
 (2)改善基準告示の見直しについて
 (3)その他
出席委員
【公益代表委員】
東京医科大学公衆衛生学分野講師 小田切優子
筑波大学ビジネスサイエンス系教授 川田琢之
東京海洋大学大学院海洋科学技術研究課教授 寺田一薫
法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授 藤村博之
慶應義塾大学法務研究科教授 両角道代
【労働者代表委員】
日本私鉄労働組合総連合会中央副執行委員長 池之谷潤
全国交通運輸労働組合総連合軌道・バス部会事務局長 鎌田佳伸
全国交通運輸労働組合総連合トラック部会事務局長 貫正和
日本私鉄労働組合総連合会社会保障対策局長 久松勇治
全国自動車交通労働組合連合会書記長 松永次央
全日本運輸産業労働組合連合会中央副執行委員長 世永正伸
【使用者代表委員】
東武バスウエスト株式会社取締役社長 金井応季
京成バス株式会社代表取締役社長 齋藤隆
西新井相互自動車株式会社代表取締役社長 清水始
昭栄自動車株式会社代表取締役 武居利春
公益社団法人全日本トラック協会副会長、松浦通運株式会社代表取締役 馬渡雅敏

【次第】第7回労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会
【資料1】自動車運転者の労働時間等に係る実態調査結果(概要)
【資料2】自動車運転者の労働時間等に係る疲労度調査結果(概要)
【資料3】業態別作業部会の検討状況について
【資料4】今後のスケジュール
【参考資料1】トラック運転車の労働時間等に係る実態調査事業報告書(令和3年度)
【参考資料2】改善基準告示の見直しについて(参考資料)
【参考資料3】改善基準告示の見直しの方向性について(一覧表)
【参考資料4】改善基準告示の内容(一覧表)


○藤村委員長 分かりました。では、労働側、いかがでしょうか。どうぞ、久松さん。
○久松委員 よろしくお願いします。1か月の拘束時間について、タクシーの場合、1か月の拘束時間の288時間は、単月で80時間を超える時間外労働ができてしまうということでは、過重労働を防止する観点として問題があるというのは、これまでどおり思っているところです。しかしながら、年間では、時間外労働で960時間という上限もありますし、使用者の主張でありました休日労働を加味できるような余地が必要であることも考えていきますと、一定、事務局案でも了解としてもよいかなと考えているところです。

○藤村委員長 ありがとうございます。この点については労使の意見が大分隔たっているという状況です。
○久松委員 隔日勤務のほうで発言をさせていただきます。よろしくお願いします。2歴日の拘束時間、休息時間ということで、事務局案が出ておりますが、隔日勤務という勤務の過酷さを考えますと、1か月の拘束時間、2歴日の拘束時間、休息時間が全て現行のままというのは到底受け入れられないと思っております。
先ほど報告された疲労度調査結果の中でも、隔日勤務については他の調査と比較しても、やはり、疲労度が高いところで高止まりしているということは顕著ですので、一定の見直しは必要だと思っております。労働側としては、休息時間について24時間という主張、24時間というところはまだ作業部会の中で議論する余地はあるのかもしれませんが、少なくとも隔日勤務の休息時間は見直すべきだと考えているところです。



○藤村委員長 そろそろ時間が迫っておりますが、そのほか何かありますか。久松委員どうぞ。
○久松委員 1点だけすみません。参考資料3の中には記載されていないのですけれども、前回の専門委員会でも私からタクシーの累進歩合の件について発言をさせていただいておりました。現在は月々の賃金においては、累進歩合の廃止ということでは明確にされているのですが、臨時給、ボーナス、賞与などにおいてはその対象になっていないという現状があります。累進歩合というのは、長時間労働やスピード違反を誘発し、交通事故の発生が懸念されるという制度であるため廃止するという趣旨から申しますと、賞与などについても対象にしてほしいという趣旨でした。しかしながら、事務局からは賞与というものの性質上、規制が困難なのではないか、あるいは労使の合意を踏み超えることになってしまうのではないかということで、少し難しいという御相談も頂いているところです。
 そういったことであれば、例えば累進歩合の廃止の趣旨について、より明確にしてほしいと。また、労働基準法第136条では、年次有給休暇を取得したときに労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないとなっているのですが、賞与において累進歩合制度がある場合には、年次有給休暇を取ると賞与の成績が下がるということで、年次有給休暇を取得しづらい現状が実際にはあります。例えば、年次有給休暇を取得したために消失してしまう売り上げについては、働いていたとして仮の売り上げとして補填するとか、年次有給休暇取得日数に応じて基準の引き下げをするなどの措置ができるように、不利益な取扱いとならない措置を通達などで明確にしていただけないかとも考えているところです。事業者が廃止されるべき累進歩合制度を誤解して運用することのないよう、また改善基準告示見直しに合わせて専用リーフレット等を作成して、その廃止について周知を強力に実施してほしいということについて、意見とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

議事録全文はこちら⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23902.html

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【2021.11.24】第4回自動車運転者労働時間等専門委員会ハイヤー・タクシー作業部会での、私の発言だけ抜粋

2022-02-21 | 書記長社労士 労働組合
第4回労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会ハイヤー・タクシー作業部会
日時:令和3年11月24日(水)15:00~17:00
場所:労働委員会会館 612会議室(東京都港区芝公園1-5-32 6階)

議題
(1)改善基準告示の見直しについて
(2)その他

【次第】第4回労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会ハイヤー・タクシー作業部会
【資料1】改善基準告示の見直しの方向性について(ハイヤー・タクシー)
【参考資料1】改善基準告示の見直しについて(参考資料)
【参考資料2】改善基準告示の見直しの方向性について(ハイヤー・タクシー)
【参考資料3】改善基準告示の内容(一覧表)

出席委員
公益代表委員
東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科教授 寺田一薫
慶應義塾大学法務研究科教授 両角道代
労働者代表委員
日本私鉄労働組合総連合会社会保障対策局長 久松勇治
全国自動車交通労働組合連合会書記長 松永次央
使用者代表委員
西新井相互自動車株式会社代表取締役社長 清水始
昭栄自動車株式会社代表取締役 武居利春


○両角部会長 どうもありがとうございました。前回の作業部会等での議論を踏まえ、ただいまのように事務局から修正案や追加案の提案がありました。ハイヤー・タクシーの作業部会においては、年度末までに見直し案を取りまとめる予定でおります。委員の皆様におかれましては、本日取りまとめに向けた御議論をいただくようにお願いいたします。それでは、前回と同じように、項目ごとに議論をしていただこうと思います。まずは、先ほどの資料の1ページ、日勤の1か月の拘束時間について取り上げたいと思います。日勤の1か月の拘束時間については、事務局より前回、10月8日と同じ内容の提案がありました。この点について御意見はいかがでしょうか。お願いいたします。
○久松委員 両角部会長、申し訳ありません。1か月の拘束時間と1日の拘束時間、休息期間は、やはり相関関係があると思いますので、併せて意見とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○両角部会長 承知いたしました。
○久松委員 よろしくお願いいたします。日勤について本日出てきました事務局の修正案については、今回の改善基準告示の見直しの趣旨から申しますと、メッセージ的には非常に弱いものになるのではないかと感じています。しかしながら、1日の休息期間、拘束時間と月の拘束時間を合わせて考えた場合、実務的には現行より確実に拘束時間の短縮が図られると思っておりますので、労側としては十分に検討ができるものだと考えているところです。


○両角部会長 ありがとうございます。これらの点は、労使の御意見がいちばん異なる所で、今日最も重要な論点ではないかと思いますので、活発に御議論いただければと思いますが、いかがでしょうか。久松委員、お願いいたします。
○久松委員 先ほど武居委員から御報告のありました20%程度の事業者が100時間の時間外労働が実際にあるということでしたが、同じような感覚を私どもも持っています。車庫待ち営業の実態のあるところは、丸々使っているかどうかは別として、やはり、1日の拘束などが長くなっているような実態がありますので、恐らく20%の事業者というのは、車庫待ち営業かそれに近い営業形態での事業所ではないのかなと想像いたします。したがって、また後ほど議題になってきますが、車庫待ち営業のところでの議論も含めて、そういった点を踏まえての議論をしていけばいいのかなとも思っています。


○両角部会長 ありがとうございます。久松委員、どうぞ。
○久松委員 武居委員、しかしながら、そもそも自動車運転者に改善基準告示というものがなぜあるかということを考えたほうがいいのではないのかということがあると思います。一般産業よりそもそも改善基準告示は厳しい、拘束時間、休息期間も含めた厳しい基準が告示となっています。それはなぜかというと、私たち自動車運転者については、過労運転を原因として事故が起こった際、利用客や他の交通に対して危険を及ぼすという、そういった大きな問題があるからこそ、一般産業よりも厳しい改善基準告示というものが定められていると理解しています。なおかつ、一般産業については、時間外労働の罰則付きの上限規制については、一般則45時間の360、例外的には720ということでありますが、なぜか年間の総労働時間として960時間と、ここで緩和されているというところが、そもそも疑問があるのですけど、その上で改善基準告示でしっかり安全に対してキャップをはめていけばいいと。
 その際には、休息期間であったり、1日や1か月の拘束時間を定めていった上で過労運転を防止して、利用者や他の交通への安全を担保していけばいいと考えておりますので、なぜ一般則より厳しい基準を作らなければならないかということを言うと、そもそもから議論がおかしくなってくるのではないかと感じています。



○両角部会長 ありがとうございます。まだ御意見はあると思うのですが、ちょっと整理させていただきたいと思います。まず、労働側は、今回出された追加案ではなく、先に出された案についてはどのような御意見でしょうか。
○久松委員 私と松永さんとで主張が少し離れてしまっております。私も冒頭で言いましたとおり、追加案はメッセージ的に弱いということを感じていて、今回、改善基準告示の見直しの結論を出しますと、恐らく次の改善基準告示の見直しは、自動車運転者も一般則の月45時間、年間360時間、特例で720時間、一般則のほうに合わすときだろうと思いますが、一体それは何年先なのだろうと。2024年の次、何年先なのだろうと思いますと、松永委員がおっしゃるとおり、私もこれまで主張してきましたが、この11時間には脳・心の問題も含めてこだわりたいと思っているところです。しかしながら、少なくともいつまでもそういった主張をしていて結論に至らないのであれば、実務的な部分で検討していく必要もあるのかなと感じているというところで、よろしくお願いしたいと思います。

○両角部会長 日勤の1か月の拘束時間、1日の拘束時間と休息期間については、双方とも御意見を十分に頂いたということでよろしいでしょうか。
 それでは、続いて今度は隔勤の問題に移りたいと思います。こちらも3つの論点を切り離さない方が良いかもしれませんね。隔勤の1か月の拘束時間については、前回と同じ提案となっており、隔勤は1日の拘束時間、休息期間についても前回と同様の内容で提案が事務局よりなされております。この点について御意見はいかがでしょうか。お願いいたします。
○久松委員 隔日勤務についてはこれまで何度も繰り返し主張させていただいておりますが、現行の拘束時間、2暦日の休息期間と拘束時間、全てが現行では到底受け入れられないと思っています。繰り返しになりますが、隔勤という身体的にも精神的にも負担の大きい勤務については、少なくとも休息期間は24時間確保すべきだと思っています。

○両角部会長 久松委員、お願いします。
○久松委員 このところちょっと隔勤の勤務について、現場のドライバーたちともよく議論はしているのですが、やはり先ほども申しましたように、今回改善基準告示の見直しがあったら、次は一体いつになるんだというところで見たときに、なぜ隔勤は現行どおりなんだと。働き方改革、時間外労働の見直しをされている中で、なぜ隔勤はこれまでどおりなんだという声は、やはりたくさん聞いているところです。私自身も隔日勤務でタクシー乗務をしていた経験者なのですが、昼夜通しての勤務で、家に帰ってきて体は疲れているのです。布団に入って寝ようとするのですが、頭が冴えて冴えて、2時間も3時間も夜が明けるまで本当に寝られないような状態で、精神的な高ぶりというか、疲労というか、そういうところからなかなか寝付けません。そういう話も最近よく仲間としているところです。そのように本当に特殊な勤務形態であり、過酷な勤務でありますので、今回の改善基準告示の見直しの趣旨から申しますと、現行どおりで、このまま放置するということは到底許せないと思っています。


○両角部会長 ありがとうございます。車庫待ちについて、ほかに御意見はありますか。
○久松委員 私からは、以前より車庫待ちの時間についてはこれでいいと、松永委員がおっしゃったとおりで、この事務局案でいいと思っているのですが、定義の部分です。定義については、先ほどの参考資料1の17ページの所に記載されているのですが、1つ目の○の中、その下の1つ目の黒ポツですが、「営業区域が広く、一旦出庫すると途中帰庫の機会がなく、勤務時間のほとんどについて『流し』営業を行っている実態でないこと」とされています。国土交通省で「流し」営業が実際にある地域か、地域ではないかというところは、人口30万人のところで線引きがされているのですが、これについて明確に事業所又は車庫の所在地が人口30万人未満の自治体にあることと定義を明確にしてもらいたいと考えています。国土交通省が定める営業区域の単位で判断しますと、実情にそぐわないというような実例が出てきます。例えばですが、神奈川県の京浜交通圏というところがあるのですが、横浜市、川崎市、横須賀市、三浦市が事業区域になります。横浜市370万人、川崎市150万人、横須賀市40万人、三浦市は4万人というところで、京急の駅が2つあるだけなのですが、そこは乗車頻度が非常に少ないということがあるので、丸々車庫待ちというような営業になっていますから、国交省が定める営業区域単位での判断ではなくて、先ほど申しました事業所又は車庫の所在地が、人口30万人未満の自治体にあることというように定義を定めていただきたい。そうすると、全国でほぼ実態に合うと考えています。


○両角部会長 ありがとうございます。ハイヤーについては、よろしいですか。
 それでは、その他についてです。これについてもたくさん修正がありますので、読み上げませんが、予期しえない事象について事務局から修正の提案がされています。これを踏まえて、御意見いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。久松委員。
○久松委員 私としては、休息期間の確保が必要ということが明記されたこと、それからまた具体的な事象の例が、より抽象的でなく本当に具体的な例として示されているということで、評価をしていきたいと思っています。これを前提に結論付けていけばいいのではないかと考えています。


○両角部会長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。
○久松委員 私も松永委員と同様で、以前の修正前の案の中では「予期しえない事象による遅延等」ということで、ちょっと曖昧な部分があり、その中で乗客の都合というものの解釈が生じたら嫌だなと思っていたところがありましたので、今回、具体的な事象の例にそういったものが入っていないことが明らかになりましたので、評価をしたいと思っています。


○両角部会長 御説明ありがとうございました。遡る形で、拘束時間、休息期間についても日勤・隔勤のそれぞれの考え方について補足的に説明を頂きました。それを踏まえて、また、御意見があれば頂きたいと思います。そのほか、予期せぬ事象についての御意見も、ありましたら伺いたいと思いますがいかがでしょうか。よろしいでしょうか。久松委員、何かありますか。
○久松委員 一応、事務局案の論議は終わったということで、次の点について1つお願いをしたいのですが、専門委員会、または作業部会の中で、私は最初の頃に累進歩合制度について検討をお願いしたいということを申していました。本日の参考資料1の最後の21ページに、参考として累進歩合制度についての資料が添付されています。これにあるとおり、左側の上、いわゆる93号通達において自動者運転者の賃金制度については、歩合給制度のうち累進歩合制度は廃止することとされています。
 なおかつ、この右上にあります平成26年、2014年1月24日付けの通達に記載されていますとおり、累進歩合制度については長時間労働やスピード違反を極端に誘発する恐れがあり、交通事故の発生も懸念されることから、廃止すべきこととされています。月例給の累進歩合制度については、これらの通達に基づき監督指導がされているところで、改善が進められているところなのですが、ボーナスや臨時給など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金において、累進歩合制度を採用している事業者が多く見られる現状があります。賃金等は労働基準法で、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのものをいう。」と定められていますが、平均賃金の算定では臨時に支払われた賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金が、また、時間外労働、深夜労働の割増しの算定や最低賃金法では、臨時に支払われた賃金及び1か月を超える期間ごとに支払われる賃金が除外されていることは承知しているところです。
 しかしながら、現実はタクシーの事業所において、ボーナスや臨時給などで累進歩合制度が採用されていることによって、例えば年次有給休暇取得の抑制であったり、4か月期間、半年間ですが、長期にわたってのトータルとしての長時間労働が助長されているという現状がありますので、働き方改革の目的を推進するためにも、累進歩合制度の対象にボーナスや臨時給なども含むことを明確にすべきだと考えています。是非、御検討を願いたいと思います。


○両角部会長 ありがとうございます。私がまた実態を分かっていないので恐縮ですが、歩合給の累進歩合というのは理解できるのですが、累進歩合的な賞与というのはどのような制度なのですか。
○久松委員 例えば6か月間の総売上げを合計して、150万以上はボーナスを5%支払いましょう、合計200万円以上だったら10%支払いましょう、250万以上だったら20%支払いましょうということで、ボーナスの支給率、そこも歩合になるのですが、その半年間、一定期間の成果に応じて歩合率が逓増していくというようなものなのですが、結果的に年次有給休暇を取ってしまいますと、年間20日取れるとしても、20日間消化してしまうと、もらえるボーナスが一段階落ちてしまうので、取らないでおこうと心理的に動いてしまうのが現状で、実際、私どもの加盟労組の中などでも労働条件改定の要求書の中に、ボーナス算定の際、義務化された5日間の年次付与、これについては仮想の売上げを加算してほしいなど、そうしないと休めないという要求を出している単組なども多いのです。ですから、やはり実態として臨時給、賞与の累進歩合制度が導入されたところについては、今、申しましたとおり年次有給休暇の取得が抑制されているという実態があるということです。

○両角部会長 これは改善基準告示の中に入れるのではなく、それと密接に関連する問題として議論するということでしょうか。
○久松委員 通達のところで何らかの反映があればいいと考えています。
○監督課長 改善基準は、経緯からして、もともと通達だったものを一部告示に格上げする形になって、かつ、そのときに通達で残っている部分もあります。基本的に賃金に絡む話というのは、告示ではなく通達で書いているという経緯があります。指導基準ではありますが、改善基準全体一体のものと理解していますので、告示であろうと通達であろうと、体系の中で見直すべきという点があれば、この場で御指摘を頂いて、できれば我々としても労使で合意された内容について、その通達も含めて考えていきたいと思っていますので、この場で最終的な取りまとめの中に、そういった点もあれば、告示に限らず、大きな点については含めていきたいと私どもとしても思っています。
 一方で、累進歩合については、久松委員も重々御承知かと思いますが、通常の賃金なのか、賞与なのかというところで、なかなか私どもとしても難しさがありますので、そこは御意見としては受け止めた上で、次回、どのような考え方、資料で御提示できるかというのは、私どもとしてもちょっと考えさせていただければと思います。
○両角部会長 どうもありがとうございました。まだ時間はありますが、今日、予定された議題については、御意見を十分に伺うことができたかと思いますので、本日はここまでとさせていただきたいと思います。今後のスケジュールについて、何かありますか。
○久松委員 すみません、一番重要な点である休息期間と拘束時間のところで、最終的にはまだまだ幅があるのかなと感じています。この幅のままで最終的に結論を付けていくというのもどうかと思いますので、今後のスケジュールですが、年度末にまとめるまでに労使で納得できるような結論が導き出せるように、もう少し、例えば何回かの議論をする機会を設けてほしいと要望します。
議事録全文はこちら⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23840.html

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私鉄総連22春闘交通政策要求実現中央行動・タクシー政策議員連盟役員会・私鉄総連第3回拡大中央委員会・第56回私鉄バス専業組合連絡協議会

2022-02-04 | 書記長社労士 労働組合

 2月1日 衆議院第一議員会館にいます。
 私鉄総連22春闘交通政策要求実現中央行動を、例年の3分の1の参加者となったが、今年も開催。
全国の私鉄の仲間、政策推進私鉄国会議員懇談会から鉢呂会長や森屋隆参議院議員、道下衆議院議員、自治体議員のみなさんが参加。
国土交通省の皆さんに、私たちの政策を要請する。⇒私鉄総連交通政策ニュース(速報版) 未来あすへつなげる積極的な対応を強く要請 ~22春闘・交通政策要求実現中央行動~

参議院議員 森屋隆のFacebookから
「私鉄総連交通政策要求実現中央行動に同席しました。
コロナ禍の長期化で事業者は本当に厳しい状況です。
今回も事業の維持・存続をはかるための内容が大きくなっています。
そしてもうひとつの大きな関心が運賃改定です。
各事業者の申請に積極的な対応をはかること、また運賃原価の算出にあたっては格差が固定化されないよう全産業平均賃金を基準とすることなどが要請されました。
交通労働者はエッセンシャルワーカーといわれながら、その処遇は「2割低い賃金で2割の長時間労働」となっています。
これが要員不足の大きな一因です。
しっかり取り組むよう、私からも国交省に強く求めました。」



 2月2日 衆議院第二議員会館にいます。
 タクシー政策議員連盟役員会。
近藤昭一会長、小宮山泰子幹事長、森屋隆事務局長が内定。
次の総会で正式に決定する。
エッセンシャルワーカーを運ぶエッセンシャルワーカーであるタクシーの仲間たちのためによろしくお願いします!


 2月2日 一橋ホールにいます。
 22春闘方針を決定する、私鉄総連第3回拡大中央委員会を開催。
また、第26回参議院議員選挙闘争推進方針(その2)を審議。
今年7月の参議院選挙では、辻元清美さんを、私鉄総連準組織内候補として闘うことを私鉄の総意として決定した。
やっぱり、黙ってられへん。全国の声を国政へ。(辻元清美 報告会 全文)


 2月3日 衆議院第二議員会館にいます。
 今朝は第56回私鉄バス専業組合連絡協議会のお手伝い。
森屋隆私鉄総連組織内参議院議員も参加してくれた。
改善基準の改正論議のポイントを副委員長が講演。

参議院議員 森屋隆のFacebookから
「私鉄バス専協研修会に参加しました。
地方のバスは厳しい状況に置かれています。
そのような中、これからは環境や子育てといった社会課題と紐付けていくことで、公共交通に付加価値を加えていくことが重要という議論をしました。」



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【2021.10.29】第6回労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会での、私の発言だけ抜粋

2022-01-21 | 書記長社労士 労働組合

1 日時 令和3年10月29日(金)10時00分~12時05分 議事録全文
2 場所 三田共用会議所 講堂(東京都港区三田2-1-8)
3 出席委員
(公益代表委員)
○東京医科大学公衆衛生学分野講師 小田切優子
○筑波大学ビジネスサイエンス系教授 川田琢之
○立教大学経済学部教授 首藤若菜
○東京海洋大学大学院海洋科学技術研究課教授 寺田一薫
○法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授 藤村博之
○慶應義塾大学法務研究科教授 両角道代
(労働者代表委員)
○日本私鉄労働組合総連合会中央副執行委員長 池之谷潤
○全国交通運輸労働組合総連合軌道・バス部会事務局長 鎌田佳伸
○全国交通運輸労働組合総連合トラック部会事務局長 貫正和
○日本私鉄労働組合総連合会社会保障対策局長 久松勇治
○全国自動車交通労働組合連合会書記長 松永次央
○全日本運輸産業労働組合連合会中央副執行委員長 世永正伸  
(使用者代表委員)
○東武バスウエスト株式会社取締役社長 金井応季
○京成バス株式会社代表取締役社長 齋藤隆
○西新井相互自動車株式会社代表取締役社長 清水始
○昭栄自動車株式会社代表取締役 武居利春
○公益社団法人全日本トラック協会副会長、松浦通運株式会社代表取締役 馬渡雅敏
4 議題
(1)改善基準告示の見直しについて
(2)その他

資料
【次第】第6回労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会
【資料1】業態別作業部会の検討状況について
【参考資料1】改善基準告示の見直しについて(参考資料)
【参考資料2】改善基準告示の見直しの方向性について(ハイヤー・タクシー)
【参考資料3】改善基準告示の見直しの方向性について(バス)
【参考資料4】令和3年度の実態調査について(トラック)
【参考資料5】改善基準告示の見直しの方向性について(一覧表)
【参考資料6】改善基準告示の内容(一覧表)


○藤村委員長 どうもありがとうございました。ただいま事務局から業態別の作業部会の検討状況について説明がありました。これからの議論において、皆様のお手元に参考資料5があります。この参考資料5は各テーマについてタクシー、バス、トラックが現在どういう主張をしていて、案がどうなっているのかというのが1ページにまとまっておりますので、これを見ながら進めていきたいと思います。それぞれ論点がございまして、その論点ごとに確認をしていきたいと思います。論点ごとに皆さんの御意見を伺いたいと思います。
 論点といいますのは、1ヶ月、1年の拘束時間、それから1日の拘束時間、休息期間、3つ目に運転時間、連続運転時間、4つ目が特例、その他ということになります。タクシーの車庫待ちやハイヤーについては最後の特例、その他で確認をしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。今後の業態別の取りまとめに向けて、皆様から積極的に御意見を頂きたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
 では、まず1ヶ月、1年の拘束時間についての項目の議論に入りたいと思います。どうぞ、ここからは自由に御意見を頂きたいと思いますので、手を挙げていただければと思います。いかがでしょうか。久松委員、どうぞ。
○久松委員 久松です、どうぞよろしくお願いいたします。私のほうから1年、1ヶ月の拘束時間について、ハイヤー・タクシーについて意見を述べさせていただきたいと思います。事務局案では、1ヶ月の拘束時間が288時間、これは法定労働時間と休憩時間を除く休日労働・時間外労働で93時間という数字になっています。
 そもそも、自動車運転者の労働時間の上限規制960時間という数字が国から示された際、私たちの現場では脳心の認定基準であります80時間を月平均ということで、国は私たち自動車運転者を見殺しにするのかという、やはり怒りの声はあったことも踏まえていきますと、この時間外労働・休日労働で93時間という数字はなかなか受け入れられるものでもありませんし、現場に対して説明できるものでもないと思っています。そもそも、日勤は他の業態から比べましてもタクシーの場合は非常に長い拘束時間になっておりますので、大幅な見直しが必要であろうということで、275時間をこれまで労働側としては主張してきたところです。したがいまして、275時間を強く主張していきたいというところではあるのですが、現場の使用者側の御意見の中にも納得できる部分、休日労働という部分でも納得できる部分もありますので、例えばタクシーにおいてもバスと同様に、年3,300時間を超えない範囲という上限のキャップを設けていただいて、脳心疾患の認定基準とも適合するようなものになればいいなと考えているところです。
 隔日勤務につきましては、これも他の業態から比較しましても、実はタクシーの2暦日の隔日勤務については短い拘束時間になっているという現状がありますので、現状どおりということは受け入れられるものであるのかなと考えているところです。

○藤村委員長 どうもありがとうございました。次にいかがでしょうか。まず齋藤委員が先に手を挙げられましたので齋藤委員から、その後、武居委員、どうぞ。

○藤村委員長 分かりました。久松委員、どうぞ。
○久松委員 日勤の休息期間11時間という数字が出てきています。脳心疾患の認定基準の中で、過重負荷の判断に当たる評価の中で、勤務間インターバルが11時間未満というものの数字について出てきたことについては、強く意識しておく必要があるとは考えています。ただし、日勤の場合、原則11時間という数字を事務局案として出していただいていますが、この週3回まで9時間、バスにはまだ出ておりませんが、この回数と時間については、慎重な議論が必要なのだろうなと思っています。
 武居委員から、タクシー事業の実態ということでお話がありましたが、これまで武居委員は、タクシー事業においては、原則日勤は13時間の労務管理を行っているということを強く主張されておりましたし、私自身の実感としても、どの事業者についても13時間、逆に言いますと、11時間の休息期間が取れるような労務管理の実態で営業されているということを認識しておりますので、11時間の休息期間という数字が不可能な数字であるとは思っていないところです。
 一方、隔日勤務のほうの休息期間が20時間、拘束時間が21時間という事務局案が出されています。隔日勤務という勤務、昼夜をまたぐ2暦日の勤務を1日でやるという勤務実態で、非常に過酷な勤務です。私の出身の大阪のタクシー事業者でも、原則は隔日勤務で勤務に就いていただくのですが、健康に自信がない方であったり、基礎疾患があって長時間労働に耐えられない方、子育てなどの家庭の事情などもあるのですが、そういった隔日勤務という過酷な勤務に耐えられない方については、日勤勤務を認めるというようなものになりますし、また、加齢に伴って隔日勤務に耐えられないということで、日勤に勤務変更される方もあるということも考えていくと、そもそもこれまでの改善基準告示の数字の中でも、隔日勤務は比較的短い時間設定になっているということは、そういったところにも現れているのかと考えています。したがいまして、現状、拘束時間は21時間、休息期間は20時間、2暦日の48時間から見ても7時間の幅があるという点を踏まえても、2暦日の休息期間においては、24時間ということで十分な休息が取れる時間設定が必要であろうと考えています。

○藤村委員長 ありがとうございます。鎌田委員、どうぞ。


○藤村委員長 分かりました。では、久松委員、どうぞ。
○久松委員 資料1にあります3ページ、車庫待ち等についてですが、意見の中で原則の時間で規制してこの制度を廃止したらどうかというような意見を言ったのは私で、自分の加盟組合で明らかに車庫待ち営業であるというところで、ヒアリングをしたら、こんな長時間労働はさせていない、原則の改善基準告示の範囲内で営業はできているということがありましたので、こういう意見を出したのですが、次の行で使用者が書かれている、実態が見えない状況で廃止するのはどうかという点、実際に仮眠時間を4時間確保して、24時間営業などをしているようなところというのは、実態としてその地域では唯一の地域公共交通機関になって、市民の足を守っている事業者であると思っています。したがいまして、この車庫待ち等の内容について、最終結論を出す前に是非、使用者側委員の皆さんについては、事業者団体を通じて全国の実態をしっかりと把握していただいて、次の作業部会で御報告いただき、結論を導いていきたいと思っています。加えて、定義については明確にしていきたいという意見です。
 先ほど、小田切先生からも御指摘がありましたが、予期しない事象による遅延について、タクシーにおいては勤務シフトというものがありますが、そもそも運行ダイヤというものがない関係もあります。やはり拘束時間が予期しない事象によって延長された場合については労使とも共通認識で、次の出勤時間をずらすことによって休息期間が一定確保できていると認識しています。したがいまして、客観的な記録を認める場合という点は非常に重要であるかと考えるのですが、この括弧書きの部分については、なしということで結論を付けていただくよう議論していきたいと考えています。

○藤村委員長 では、清水委員、どうぞ。…議事録全文

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【2021.10.08】労働政策審議会(労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会)第3回 ハイヤー・ タクシー 作業部会 私の発言だけ抜粋

2022-01-16 | 書記長社労士 労働組合

第3回労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会ハイヤー・タクシー作業部会(議事録 全文はこちらから
1 日時 令和3年10月8日(金)13時59分~15時45分
2 場所 労働委員会会館 講堂(東京都港区芝公園1-5-32 7階)
3 出席委員
公益代表委員
東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科教授 寺田一薫
慶應義塾大学法務研究科教授 両角道代
労働者代表委員
日本私鉄労働組合総連合会社会保障対策局長 久松勇治
全国自動車交通労働組合連合会書記長 松永次央
使用者代表委員
西新井相互自動車株式会社代表取締役社長 清水始
昭栄自動車株式会社代表取締役 武居利春
4 議題
(1)改善基準告示の見直しについて
(2)その他

資料
【次第】第3回労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会ハイヤー・タクシー作業部会
【資料1】改善基準告示見直しの方向性について
【参考資料1】改善基準告示見直しについて(参考資料)
【参考資料2】改善基準告示の内容(一覧表)


○両角部会長 どうもありがとうございました。ただいま事務局から見直しの方向性について御提案を頂きましたので、資料1の項目順に労使双方の見解を確認していきたいと思います。それぞれの論点ごとにお聞きしますので、まず冒頭で労側、そして使側の御意見を述べていただいて、それを確認した後に自由に御議論をお願いしたいと思います。なお、本日の会合の目的は、この場で改正案を決定することではありません。本日は、労使がそれぞれの立場から率直な御意見を発言いただいて、年度末の取りまとめに向けて議論を深めることになります。寺田委員や私も公益委員として質問や意見を述べるかもしれませんが、今日の主たる目的は、労使双方の率直な御意見を十分に伺うことであります。皆様、積極的に御議論のほどよろしくお願いいたします。
 それでは、早速1つ目の項目として、日勤の1か月間の拘束時間について伺いたいと思います。このことについて事務局案では、1か月の拘束時間、日勤で288時間という提案がありました。この点について御意見を確認したいと思います。それでは、労側から先にお願いいたします。
○久松委員 久松です。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。働き方改革関連法によりまして、罰則付きの時間外労働の上限規制が原則45時間、年360時間。ただし、例外的に720時間というものが決まりましたが、その際に自動車運転者が適用除外となり、最終的に960時間という数字が2024年から施行されることになりました。そのとき、私たちの職場の組合員からは、脳・心臓疾患の労災認定基準が発症前1か月、単月で100時間、2か月ないし6か月で平均80時間を超える場合は、過労死認定ラインになるにもかかわらず、自動車運転者は12か月平均で80時間の働き方をさせるということは、私たちは国から見捨てられたのか、見殺しにされるのかというような、非常に憤った怒りの声がたくさん私どものほうにも寄せられております。その点を踏まえた上で、今回事務局から提示された日勤の1か月の拘束時間というのは、173時間の1か月の所定内労働に22時間の休憩時間を載せた195時間に、93時間までの時間外労働を認めるというものですので、2か月ないし6か月の80時間を更に上回る93時間を上限とするような数字ですので、到底承服できるものではないと思っています。以上です。


○両角部会長 ありがとうございます。それでは、この点について自由に御議論いただきたいと思います。御発言がある方は、挙手をお願いします。久松委員。
○久松委員 武居委員の御主張も理解できるところではあります。ただし、1か月の拘束時間で288時間でありましても、例えば年間的な考え方とか、例えば月少なくとも80時間を考慮した一定の数字、それが年間の上限とか何らかのところにその数字がきちんと入るような考え方は必要ではないかと思います。

○両角部会長 今、松永委員、久松委員がおっしゃられた趣旨を確認したいと思います。月の上限が288時間であるとしても、それとは別に、例えば年間の上限があって、12か月全部が288時間まで認められるわけではないような形であれば考えることができる、そういう趣旨の御意見ですか。
○久松委員 そのとおりで、柔軟に考えていきたいと思っています。ただし、タクシーの日勤の年間の拘束時間、今最大で3,588時間ですから、288時間ということは、3,456時間では132時間の短縮しかできていないということ。あと貨物とバスの議論がどうなっていくか、まだよく分かりませんが、それでも突出したものになるのではないかという懸念も持っているということも、よろしくお願いしたいと思います。

○両角部会長 ほかになければ、続いて隔勤の1か月の拘束時間について御意見を伺いたいと思います。事務局からの提案は、現行維持で適切な運用を促すということです。この点についての御意見はいかがですか。まず労側からお願いします。
○久松委員 次の項目になりますが、拘束時間、休息期間についても隔勤は現状維持ということで、事務局から数字を示されております。この3つが密接に絡まってくる話かと思いますので、次の項目のときに隔勤については議論させていただきたいと思います。

○両角部会長 これは非常に重要な点かと思いますので、積極的に御議論いただければと思います。どちらからでも結構です。
○久松委員 今回、2024年施行の改善基準告示の見直しの議論をしています。前回からの見直しのスパンを考えていきますと、相当先までこれが波及していく基準になっていくかと思います。法律のほうでも、勤務間インターバルが努力規定になっておりまして、以前も発言しましたが、助成金のところでは9時間から11時間未満についてと、11時間から、それぞれ助成金が出ますが、11時間以上の場合は満額の助成金が出るということで、今後の社会の動向として、そういった11時間という数字が基準となって労災認定基準も含めてされていくのだろうと思いますと、今回の改善基準告示の改正については、そこもきちんと抑えた上で結論を出していくべきだと思います。松永委員からもありましたが、一定繁忙期などの対応もあるということで、例外を作るという点ですが、睡眠時間がどうしても短い状態で働くということが、利用者の安全も含めて考えていきますと、やはり重要な観点であるということで、ある一定制限をかけた上での特例も含めて、9時間という数字は妥当ではないか。3回は多い感じもするのですが、9時間という数字は私は妥当だと思っております。

○久松委員 先ほど言い忘れたので。清水委員が先ほど地方部においては16時間の日勤拘束でやっているところが多いということでしたが、確かにそうですが、16時間拘束でダイヤを組んでいるところについては、大体2勤1休なのです。2日勤務して1日休日、2日勤務して1日休日で公休日というサイクルで回しているところが多いので、ベタで日勤22日働いたら月の拘束時間は絶対に突き抜けてしまいますので、そういうわけにはいきませんので。大体そういう勤務シフトが多いと思いますので、少し趣旨が違う点もあるので押さえておいていただきたいと思います。

○久松委員 2日乗って1日休みというのは、2台の車を3人で回すというイメージなのです。今日乗って、同じ車を1人の人が乗って、もう1台の車を同じ人が乗って、空いた日が2日出ますので、もう一人の人が乗ったらちょうどうまく車が100%動くという形なのです。これは運転手が充足していた時代では、地方では主流の勤務体系だと私は覚えているのですが、今は運転手が足りないので、ほぼほぼ日勤に寄った勤務体系になっているところが多いのです。私も地方で聞きましたが、16時間あれば使い勝手がいいというイメージの声はよく聞きますが、実際、今、16時間働かせているかと言ったら、大分減っていると私は理解しています。

○久松委員 今、松永委員がおっしゃったとおりで、少なくとも休息期間については、24時間に改善してほしいという考え方です。今、隔日勤務の拘束時間については、年間で合計しても3,144時間ということで、他の業種、他の勤務体系と比べても相当程度短いということがありまして、過酷という点に十分重視した議論をお願いしたいと思います。したがいまして、今、実態を見ても2暦日の拘束時間の21時間、1か月の拘束時間262時間について、時間いっぱいに仕事をしているような実態は、かなりかけ離れた実態で仕事をしているところですので、ここは現状どおりでも一定の理解が得られるかと思いますが、やはり休息期間についてはこだわりたいと思います。

○久松委員 武居委員がおっしゃっていることもそうですが、実際、2暦日の48時間の中で、拘束時間は21時間でいいではないですかと申しておりますから、引けば本来では27時間あるから27時間休息期間にしてと言いたいのですが、そこはある程度バッファの部分も必要なのではないかと思いまして24時間。タクシーは隔日勤務で乗れば、1日乗ったら次の日24時間のお休みを保障していると。これは求人にとっては良いアピールになるのではないかと思います。その辺は考えていただけたらいいと思います。
 先ほどから松永委員も私も触れていませんでしたが、年6回労使協定がある場合について、270時間までの延長を廃止しろというところまでは言うつもりはありません。やはり反感もありますし、利用者の利便性の問題もありますので、これについては維持されてもいいのではないかと思っています。

○久松委員 恐らく、隔日勤務のシフトで、例えば月水金で非番公休という勤務を組んだときに、1勤務目は6時出勤、2勤務目は8時出勤、3勤務目は10時出勤という勤務を組んでいて、3勤務終わって、次はまた月曜に戻りますから、そのときに24時間の休日とプラス休息期間を乗せたときに、次は6時の出勤にもしかしたら影響するかもしれない。そういう変則的な勤務を組んでいる場合、休息期間によって、公休明けの1勤務目に影響があるかもしれないと思います。ただし、24時間ではほぼ大丈夫だろうとは思っています。


○久松委員 車庫待ちに関して、松永委員とは少し考え方が違うのかもしれませんが、私どもも所属の組合で、明らかに車庫待ちの営業をしているようなところで、これも事業者の協力を得ましてヒアリングをしたところ、車庫待ち特例を使っている事例がないと、原則の範囲内で十分仕事ができていると、そこまでお客さんもないということで、やっているという方向でお聞きしています。ですので、私はこの際、この車庫待ちの特例を廃止したらいかがかと思いますので、その意見表明をさせていただきます。
 私の出身が阪急タクシーというところなのですが、大阪の私鉄で、京都・大阪・兵庫の沿線営業をやっている阪急電鉄の駅の車庫待ちの営業が主体です。27通達ができました昭和55年なのですが、それまではそれぞれの駅のタクシー乗場の車庫には、休憩所と仮眠施設を全部設置して、1人の方が週に1回は必ず宿直勤務をして、早朝のお客さん対応に当たっていたということをやっていたのですが、私のところの阪急タクシーの沿線では、当時5つの営業区域、営業エリアがありました。全ての地域に人口30万人以上の自治体を含むということで、当時は大阪の労働局とも何度も相談したのですが、車庫待ち特例の対象にはならないということで、勤務体系を変更して宿直勤務を廃止して今に至っているというところがあります。
 そういう典型的な、私の出身のところでもそうですし、特にもっと地方に行けば、それほどお客様のニーズがないという点から見ても、これだけの上限時間を延長する必要はないと思いますので、車庫待ち等については、この際に廃止したらどうかと思います。

○久松委員 いえ、駅待ちも含めてです。


○両角部会長 寺田委員、お願いします。
○寺田委員 私は久松委員が特に主張されている、車庫待ち特例自体の廃止というのは、「あり」のように思います。特にその実態があまりないという割には追加の時間が非常に長いので、設ける場合は慎重なほうがいいかなと思っています。
 次に質問ですけれども、資料の7ページの一番下のところに日勤も隔勤もプラス4時間というものがあります。「4時間の仮眠」というのですか。ここの部分もなくしてしまうということなのですよね。恐らくバスなどの分割特例みたいな意味もあるのだと思うのですけれども、そこも含めて全くなくしてしまうということを御提案というか、そのようにとってよろしいのでしょうか。
○久松委員 この4時間以上の仮眠付与というのは条件なのです。4時間以上の仮眠付与を確保しないと、車庫待ち特例に該当しないという条件です。
○寺田委員 だから当然なくなってしまうというか、全部なくしてしまうということですか。
○久松委員 車庫待ちの実態はあるのですが、実際にここまでの上限をいっぱいいっぱい使ってやっているところはないので、もうこの車庫待ちの特例というものをなくしたらいいのではないかということです。
 一方で、この車庫待ちの特例を残すということで、時間をどうするかという議論をしていくとすれば、私は以前からも言っていますが、車庫待ちの定義については、しっかりと明確なものにしていただきたい。参考資料1の16ページに、前回の作業部会で提示された内容でありますが、「車庫待ち等の自動車運転者」とは、ということで記載されています。この下の○の一般的には人口30万人以上うんぬんというところ、ここが少し曖昧なので、ここの30万が妥当かどうかは別として、特にこの3行の文章をもう少し明確に、うちはそうだ、そうじゃないということが明確に判断できるものにしておけば、この車庫待ち特例を残すとすれば、必要なことではないかなと思います。



○両角部会長 はい、ありがとうございました。それではハイヤーについてはよろしいでしょうか。それでは最後に、特例その他について伺いたいと思います。特例その他のところでは、まず休日労働について、事務局案は2週間に1回という現行を維持。それから新しく加えることとして、予期しない事象による遅延について、例外的な取扱いを認める。それから適用除外業務、大規模災害等に伴う緊急輸送など、適用除外業務について、タクシーも対象に含めるという御提案がありました。
 これらについて3つ内容がありますけれども、これらについて御意見をお願いします。では、まず労側から。
○久松委員 久松です。休日労働2週間に1回現行どおり、これは是非このとおりでお願いしたいと思います。新たに出されました予期しない事象による遅延というところでは、客観的な記録が認められる場合ということで、濫用防止をするためにこういった条項を入れることは必要であろうと思います。
 ただし休息期間は拘束時間の延長に伴い短縮というのは、これはないでしょうと思っています。例えば11時間という休息期間になるかどうか分かりませんけれども、道路の封鎖が11時間続いた時に、やっと入庫したらまた次の仕事に行けという話になりかねないので、この休息期間は拘束時間の延長に伴い、当然スライドするものであるべきだと思いますので、ここは削除すべきだと思います。また適用除外業務については異存はありません。

○両角部会長 ありがとうございました。では使側お願いします。

○寺田委員 途中で引き返すとか、そういう意味ですか。ならば関係ないような気がしますが。
○久松委員 客を乗せてフェリーで離島まで送って、帰りにフェリーで帰ってこようと思ったら、そのフェリーが悪天候とかで出航しなかった、向こうの島で足止めを食らうというようなことがないこともないです。

○両角部会長 ありがとうございました。この特例その他について、ほかに御意見は。
○久松委員 すみません、今回の事務局案には入っていないのですが、以前から意見として言わせてもらっている、改善基準告示にあります累進歩合制度の禁止について、定義を再度検討してもらいたいという点については、次回以降また取り上げていただきたいと思っています。累進歩合制度という賃金体系については、長時間労働やスピード違反を極端に誘発するおそれがあり、交通事故の発生も懸念されることから、改善基準告示では廃止すべきとされています。
 更に2014年に改正タクシー適正化活性化特別措置法というものができた際に、衆議院参議院両院において、附帯決議でこの累進歩合の廃止について再度触れられたということもありまして、厚生労働省からは2014年1月24日付けで、廃止に係る指導等の徹底について通達が出されています。また1月27日には国土交通省からも廃止の徹底についての通達が出されているということがあります。
 この間何が起こっているかと言いますと、月例賃金における累進歩合制度については厚生労働省等の指導などによって、ずいぶん改善がなされてきたと思うのですが、それを臨時給、半年に1回支払うボーナスであったり臨時給であったり、4か月に1回かもしれませんが、そちらのほうで累進歩合制度を導入して、結果的にスピード違反ですとか長時間労働を誘発するような現状が起こっています。
 さらに、年次有給休暇の5日間の取得義務がなされたのですが、この臨時給、ボーナスなどにおける累進歩合がネックになって、年次有給休暇の消化がなかなか進まないという現状がありますので、改善基準告示の今回の見直しの際には再度累進歩合制度の定義について、議論をしていきたいと思いますので、できましたら事務局におかれましては、次回一定の考え方を出していただければと思います。

○両角部会長 はい、ありがとうございます。それではほかに、ここの部分について御意見ありますでしょうか。

○久松委員 一応、改善基準告示の中の項目の1つということでもありますので、是非やるのであればこの場でしかないと思いますし、少なくとも考え方を出せということではなくて、累進歩合制度というものが改善基準告示でどうされていて、実際に現場の監督の場所ではどういった指導・摘発とか、その実態の資料を次回御掲示いただいて、公益委員の先生方も含めて一度見つめてほしい。まずは見つめてほしいと思います。それ以降また議論が必要でしたら、意見したいと思います。よろしくお願いします。お任せします。
○監督課長 どういったものが出せるかは検討させていただきます。現状は通達に基づいて累進歩合の廃止を指導していますので、そうした内容や現状についてお出しすることも含めて検討させていただければと思います。ありがとうございます。
○両角部会長 それではよろしいでしょうか、ほかに御意見は何かありますか。積極的に御議論いただいてありがとうございました。ちょっと時刻は早いですが、本日はここまでとさせていただきます。次回の作業部会では、本日の御意見を踏まえて、更に議論を深めたいと思います。最後に次回の日程等について、事務局からお願いします。…(議事録 全文

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全自交大阪地連 前執行委員長(全自交労連前書記次長)のお別れ会 「森田さん、お疲れ様でした」ありがとうございました。

2021-12-26 | 書記長社労士 労働組合

 今日は、大阪で、今年7月にお亡くなりになった森田寛二氏(全自交労連の前書記次長で、お亡くなりになったときは全自交大阪地連の委員長)のお別れ会。

 故森田さん、2003年に単組委員長から全自交大阪地連委員長になられたが、その後、自分が単組の書記長になったくらいからのお付き合いで、自分が近畿・大阪交運労協ハイタク部会の事務局長になってからはかなりの濃厚なお付き合い。
当時、交通労連の永江さんと森田さんが、規制緩和で疲弊するタクシー業界を改善すべく、様々に過激に運動を展開していくのだが、アイデア段階で固めたら「あとは頼むで」って丸投げされて、行政や業界団体への根回し、企画にあったそれぞれの会場確保、必要な機関会議で趣旨説明、協力してもらわなあかんとこへご挨拶、で、終わったら終わったらで議事録や報告書作成…。
と「なんやねん」やって、ほんまに事務方として振り回されたが、おかげで運動的にも政策的にも、内向的なうちの単組や地方ローカル組織を越えた経験値の上がり方は半端なかった。
そして自分が2012年10月に東京の産別本部に派遣されたら、なんと彼もその10月から同様に東京の全自交本部に書記次長として派遣され、「なんで森田さん、東京におるん!?」って互いに苦笑。
そこから昨年の11月に彼が大阪に戻るまで、9年間、一緒に東京で仕事してきた。
交運労協ハイタクの活動方針・行政への要請書、ハイタクフォーラム(私鉄総連・全自交・交通労連)の国交省・厚生労働省への要請書や様々な決起集会での宣言、分かる人が見たら、ここは自分が書いた(法的や通達に基づいて優しく書いているところ)、ここは森田さんが書いた(労働組合として、現場として、想いとして、と激しい言い回してで書いているところ)って、バレバレ。
東京での仕事も、大阪の頃の関係性は維持されていて、「よっしゃ、あとは頼むで」やったことが多かったが、しかし、森田さんはけっして自分が手を抜くために自分や他の人に仕事を振るわけではなく、振ったたあとは、もう次の運動を模索し構築していく人やったから、こっちとしては「はいはい、そのことは承りましたから、次のことは頼むで」ってな受けとめやったなあ。

 66歳でお亡くなりになったのは早過ぎる。
森田さんは自分のこと、ほんとにほんとにどう思ってくれていたんやろ。
タクシーで働く仲間、タクシー業界を良くしたいという思いは一緒ながら、アプローチにしろ使う言葉にしろ運動の展開にしろ、彼と自分は随分違ったが、お互いで意見を真っ向から闘わすことで、前に向いた運動を培ってきたと思っている。
もう少し一緒に仕事がしたかった、もっと会議では真っ向からやりあいたかった、もっと一緒に呑みながら大激論をしたかった。
7月に訃報に接した際は悲しくて悔しくてどうしようもなかったが、しかし、今日献花する際には、心より「森田さん、お疲れ様でした」と言えた、ほんとうにありがとうございました。
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