労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

老齢年金の繰り下げ 制度改正に伴う留意点

2024-11-18 | 書記長社労士 社労士

 令和4年4月1日に実施された「繰下げ上限年齢の引上げ」の制度改正。
これにより、繰下げ可能年齢の上限がこれまでの70歳から75歳に引き上げられた。
繰下げ増額率の算出に用いる待機月数の上限は5年(60ヵ月)から10年(120ヵ月)、繰下げ増額率は最大42%から84%になった。
この制度改正は、高齢期の就労の拡大等を踏まえ、年金受給権者が自身の就労状況等にあわせて年金受給の開始時期を選択できるようにすることを目的に導入された。
また、繰下げ上限年齢の引上げに伴い、翌年(令和5年4月1日)には、受給権発生から5年経過後に繰下げ申出を行わず、本来請求を行った場合、本来請求を行った日の5年前の日に繰下げ申出があったものとみなされ、増額された年金を受け取ることができる制度「特例的な繰下げみなし増額」が導入されました。
そして、この2つの制度改正後、繰下げした場合のメリットなど、いろいろと説明されてはいるが、これに伴うデメリットなどもあり留意しなければならない点がある。

1⃣2つの制度改正の適用対象になる人
 以下のいずれかに該当する人が対象となる。
・昭和27年4月2日以降生まれの人
・受給権発生日が平成29年4月1日以降の人
これ以外の人は、従来通り、繰下げ月数の上限が60ヵ月で、繰下げ増額率は最大42%のままとなる。

2⃣老齢基礎年金繰下げのときの留意点
 老齢基礎年金を繰下げした場合、原則65歳から加算される振替加算も繰下げ支給されるときからしか加算されず、かつ、繰下げ増額はされないため、繰下げした期間、支給されなくなるだけとなる。
なお、振替加算は、昭和41年4月1日生まれ以前の人しか加算されず、加算額もあまり多くないが。

3⃣老齢厚生年金繰下げのときの留意点 
①加給年金や子の加算が加算される場合
 65歳から加給年金、あるいは子の加算が加算される場合、繰下げ支給される時からしか加算されず、かつ、繰下げ増額はされないため、繰下げした期間支給されなくなるだけとなる。
 また、繰下げ受給した時に、配偶者が65歳に達していたり、子が18歳年度末に達していれば、加算もされず、すなわち、全く支給されないというケースも出てくる。

②遺族厚生年金が発生する場合
 繰下げ請求すると、請求月の翌月分から繰下げ増額率に応じた加算額が加算される。
しかし、その後、当人が死亡し遺族厚生年金が配偶者に支給される場合、遺族厚生年金の基本額は、報酬比例部分の4分の3になるが、繰下げによる加算額は計算の基礎にはされない。
すなわち、繰下げしてもしなくても遺族厚生年金の基本額は同じであり、繰下げによる加算額は遺族厚生年金額には反映されない。

③遺族厚生年金の受給者も繰下げしていた場合
 配偶者が死亡し遺族厚生年金の受給権が発生した人が、繰下げした老齢厚生年金を受給していた場合、老齢厚生年金に繰下げ加算額が加算されているが、遺族厚生年金との支給調整が行われ、調整が行われる金額には繰下げ加算額も含めて行われる。
すなわち、繰下げしていた場合、遺族厚生年金の減額が多くなり、繰下げしなかった場合の方が繰下げ加算額分だけ遺族厚生年金は多くなる。

④繰下げ待機中に死亡した場合
 5年以上繰下げ待機しているときに死亡し、遺族が未支給年金を請求する場合、「特例的な繰下げみなし増額」は適用されない。
そのため、5年分の未支給年金が支給され、5年以上前の本来支給されるべき年金は支給されないことになる。

⑤80歳以降に年金請求した場合
 「特例的な繰下げみなし増額」は適用されない。
このため、75歳に達した日に繰下げ申し出があったものとみなされ、繰下げ増額された年金の5年間分が支給され、年金の支給を受ける権利が時効消滅している期間(5年以上前の期間)の年金については、受け取れない。
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【メモ】公的年金財政状況報告 -令和4(2022)年度-

2024-05-14 | 書記長社労士 社労士
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公的年金財政状況報告 -令和4(2022)年度- (ポイント)

 「公的年金財政状況報告」は、社会保障審議会年金数理部会が、公的年金の毎年度の財政状況について、公的年金の各制度・各実施機関からの報告に基づき、専門的な観点から横断的に分析・評価を行った結果をとりまとめたもの。


1 公的年金の収支状況 (報告書176~181 頁参照)
 公的年金制度全体でみると、令和4(2022)年度は、運用損益分を除いた収入総額54.6 兆円、支出総額53.7 兆円であったことから、運用損益分を除いた単年度収支残は0.9 兆円のプラス。また、運用損益は3.5 兆円のプラス。
その結果、年度末積立金は前年度に比べ4.4 兆円増加し、250.5 兆円。

2 公的年金の財政状況の評価 (報告書298 頁参照)
 令和4(2022)年度までの実績と令和元(2019)年財政検証の前提や将来見通しを比較するだけではなく、長期的な財政の均衡の観点から評価。

○ 国民年金第1号被保険者数は財政検証の見通しを下回り、厚生年金被保険者数は上回る状況が続いていることが確認された。また、令和2(2020)年度、令和3(2021)年度を中心に高い運用収益となった結果、積立金の実績が将来見通しを上回っていることが確認された。
 一方で、令和元(2019)年以降の合計特殊出生率は、平成29(2017)年人口推計注における出生中位と出生低位の仮定値の間に位置し、出生中位の仮定値との乖離は更に拡大していることが確認された。
○ これらの将来見通しからの乖離が、一時的なものではなく中長期的に続いた場合には、年金財政に与える影響は大きなものとなる。
○ 年金財政の観点からは、人口要素、経済要素等いずれも短期的な動向にとらわれることなく、長期的な観点から財政状況の動向を注視すべきである。
注 新たな将来推計人口(令和5年推計)が公表されているが、ここでは、令和元(2019)年財政検証の基礎となった平成29(2017)年人口推計における仮定値と比較している。

ポイント[PDF形式:163KB]https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001245178.pdf
概要[PDF形式:1011KB]https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001245179.pdf
第1章[PDF形式:1.2MB]https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001245180.pdf
第2章[PDF形式:1.9MB]https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001245181.pdf
第3章[PDF形式:1.4MB]https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001245182.pdf
付属資料[PDF形式:3.3MB]https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001245183.pdf

・公的年金各制度の財政収支状況 https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=0zX5jQ5jTIcbTixBY
・公的年金制度一覧 https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=E_U5Tc6jjEfbju2BY

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【よく聞かれるのでメモ】公的年金の確定申告

2024-02-08 | 書記長社労士 社労士

〇公的年金にかかわる確定申告について
 年金は、所得税法の規定により、雑所得として所得税が課税される。
 この課税の対象となるのは、公的年金のうち、老齢(退職)給付と呼ばれる年金のほかに、厚生年金基金・企業年金基金・国民年金基金・確定給付企業年金・確定拠出型年金等も含まれる。
なお、障害年金と遺族年金に関しては、非課税扱いとなるため、所得税は課税されない。
年金機構のほか年金支払機関から、源泉徴収票が送付される。なお、年金ネットで源泉徴収票の電子送付の希望登録を行っている人と、マイナーポータルと年金ネットが連携済みで電子送付を希望している人には、紙ベースの源泉徴収票は送付されない。

〇確定申告で還付が受けられるケース
 確定申告すればどうなるかということだが、以下のようなときは、確定申告することにより、所得税が還付されることがある。
・源泉徴収では、控除を受けることができなかった生命保険料控除・社会保険料控除・医療費控除などを受けることができるとき
・扶養親族等申告書を提出しなかったために、源泉徴収された税額が納めすぎとなったとき
・扶養親族等申告書を提出した後に、扶養親族等が増えたとき
 なお、扶養親族等が年の途中で死亡した場合は、その年の扶養親族等として申告できる。
・源泉徴収されている個人年金を受給しているとき
・住宅借入金等特別控除を受けられるとき
・ふるさと納税を行ったとき
・災害などの損失について雑損控除を受けられるとき


〇確定申告が不要のケース
 前述とは逆に、以下の要件に該当する場合、確定申告は不要とされている。(所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためだから)
また、確定申告することのわずらわしさを感じているときは、確定申告をしないこともできる。
年金受給権者のうち、公的年金等の収入が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告が不要。
なお、所得税の確定申告が不要の場合でも、市・県民税で医療費控除や生命保険料控除などの各種控除を受けるためには、市・県民税の申告が必要となる。

〇復興特別所得税について
 平成25年より「復興特別所得税」が創設されている。
復興特別所得税は、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、併せて源泉徴収される。
源泉徴収される復興特別所得税の額は、源泉徴収される所得税額の2.1%相当額。


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社労士会の手帳、自分は愛用しているんだけど…

2023-11-29 | 書記長社労士 社労士

 毎年、東京社労士会の会報の11月号に社会保険労務士手帳が同封されてくる。
大阪会所属のときはそんなサービスがなかったから、東京会に転籍してからだから2013年から使っているんだ。
自分は、この手帳をめっちゃ愛用しているのだけど、先日、Facebookの全国社会保険労務士FB会に「先生方は使っていらっしゃいますか。」という記事がアップされて、コメント欄を見ていると意外と使ってない人のコメントが多くて驚いた。



 自分は資料編とスケジュール帳の前後を入れ替えて使ってて、資料編では、国年・厚年の数字、安全衛生管理体制、障害等級表、労災保険傷病部位表示図、国民年金・厚生年金保険の経過措置一覧表などを、出先で確認する必要がある時に活用している。
たしかに文字が小さすぎて、老眼が進んでいる目では厳しいのは厳しいが。
特に、関東全域の路線図なんてのは見る気もしないが…。
カバーの色はローテーションされているようで、今年が紺で、来年が茶色だから、再来年は黒だな。
そういえば以前は、年明けのところ、1月の1週目までしかページなかったが2022年から2週目まで入れてくれるようになって少しだけ便利になった。


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【メモ】介護サービスを受けるまでの流れ

2023-02-16 | 書記長社労士 社労士

要介護認定・要支援認定
〇申請してから認定されるまで約1か月かかる。
〇本人・家族が申請できないときは、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者などが申請手続きを代行してくれる。
〇認定調査は市区町村の職員とケアマネージャーが要介護者本人と面談し(一緒に行われる場合と別の日に二度に分けて行われる場合がある)、主治医の意見書と合わせ、コンピューターによる一次判定が行われ、その後、介護保険審査会により認定審査が行われる。
※要介護者が居住する家に訪問する形で行われるが、訪問に合わせて住居の掃除や片付けをしてしまうと、適正な調査が行われない可能性が出てしまう。
※本人の調査のため、周囲からの発言は控え、本人と担当者が会話できるようにする。
※多くの高齢者の場合、普段はできないことをがんばってやって見せたり、何でも一人でできると言ってしまうことがあるが、その場では訂正せず、見送りの際に家の外へ出てから話すようにしたり、メモを渡したり電話で報告したほうが良い。
※間違ったことを言っていてもその場で訂正しない。
〇介護認定の結果に納得がいかない場合は、通知を受け取った翌日から60日以内に、介護保険審査会に不服申し立てを行うことができる。

介護サービスを受けるにあたっての留意点
〇介護認定は有効期限があり自動更新されない。(有効期限満了日の60日前から満了日までに更新の申請が必要)
〇有効期限満了日前でも、要介護度が上がったと思われるときには申請・認定調査をし、必要であると認められれば要介護度の変更が行われる。
〇本人の年金収入などにより「介護保険負担限度額認定証」が交付される場合もある。


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【メモ】介護サービスの種類と内容

2022-12-22 | 書記長社労士 社労士
 介護保険で利用できるサービス
〇要介護1~5と認定された方が利用できるサービス(介護給付)
〇要支援1~2と認定された方が利用できるサービス(予防給付)

 介護サービスは、「ケアマネージャーの決定から始まる」と言われている。
まずはケアマネージャー主導で、利用者本人や家族の状況把握と必要なサービスが決定される。

◆介護サービスの利用にかかる相談、ケアプランの作成
〇居宅介護支援
 ⇒ 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行う。


 介護保険の利用は点数制度になっており、要介護度によって決定する。
要介護度が軽度のうちは、訪問介護を利用し、家庭での日常生活に必要な支援のほか、週に1~2回の通所、短期入所を組み合わせて利用することが多く、要介護度が進むにつれ、訪問入浴や施設サービスの利用へと進み、家族の負担軽減へとつないでいく。

◆自宅で受けられる家事援助等のサービス
〇訪問介護(ホームヘルプ)
 ⇒ 訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)を行う。通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスを提供する事業所もある。
直接利用者の援助に該当しないサービス(例 利用者の家族のための家事や来客の対応 など)、日常生活の援助の範囲を超えるサービス(例 草むしり、ペットの世話、大掃除、窓のガラス磨き、正月の準備 など)は行えない。
〇訪問入浴 ⇒ 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指して実施される。看護職員と介護職員が利用者の自宅を訪問し、持参した浴槽によって入浴の介護を行う。
〇訪問看護 ⇒ 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の心身機能の維持回復などを目的として、看護師などが疾患のある利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行う。
〇訪問リハビリテーション ⇒ 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが利用者の自宅を訪問し、心身機能の維持回復や日常生活の自立に向けたリハビリテーションを行う。
〇夜間対応型訪問介護 ⇒ 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を、24時間安心して送ることができるよう、夜間帯に訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問する。「定期巡回」と「随時対応」の2種類のサービスがある。 注:要支援1・2の人は利用できない。
〇定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ⇒ 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて、24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供する。また、サービスの提供にあたっては、訪問介護員だけでなく看護師なども連携しているため、介護と看護の一体的なサービス提供を受けることもできる。 注:要支援1・2の人は利用できない。

◆施設などに出かけて日帰りで行うサービス
〇通所介護(デイサービス)
 ⇒ 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施する。利用者が通所介護の施設(利用定員19人以上のデイサービスセンターなど)に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供する。生活機能向上グループ活動などの高齢者同士の交流もあり、施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行う。 注:要支援1・2の人は利用できない。
〇通所リハビリテーション(デイケア) ⇒ 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者が通所リハビリテーションの施設(老人保健施設、病院、診療所など)に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供する。
〇地域密着型通所介護 ⇒ 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
利用者が地域密着型通所介護の施設(利用定員19人未満のデイサービスセンターなど)に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。
〇療養通所介護 ⇒ 常に看護師による観察を必要とする難病、認知症、脳血管疾患後遺症等の重度要介護者又はがん末期患者を対象にしたサービスで、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施する。利用者が療養通所介護の施設に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供する。施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行う。
〇認知症対応型通所介護 ⇒ 認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービスで、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、認知症の利用者が通所介護の施設(デイサービスセンターやグループホームなど)に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供することにより、自宅にこもりきりの利用者の社会的孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施する。施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行う。

 要介護度が重度のなると、最終的にどの場所で看取るのかを決定し、そのまま在宅で必要なサービスを受けていくのか、終の棲家ともいわれている特別養護老人ホームで看取りまで行ってもらうのかを決定する。

◆施設などで生活(宿泊)しながら、長期間又は短期間受けられるサービス
〇短期入所生活介護(ショートステイ)
 ⇒ 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施する。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などが、常に介護が必要な方の短期間の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供する。 注:利用日数に気を付ける。短期入所生活介護(ショートステイ)の連続利用日数は30日まで。
〇短期入所療養介護 ⇒ 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、療養生活の質の向上及び家族の介護の負担軽減などを目的として実施する。医療機関や介護老人保健施設、介護医療院が、日常生活上の世話や、医療、看護、機能訓練などを提供する。 注:利用日数に気を付ける。短期入所生活介護(ショートステイ)の連続利用日数は30日まで。
〇介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ⇒ 入所者が可能な限り在宅復帰できることを念頭に、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供する。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、入所者の意思や人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスを提供することとされている。 注:要支援1・2の人は利用できない。また、新たに入所する要介護1・2の人もやむを得ない理由がある場合以外は利用できない。
〇介護老人保健施設(老健) ⇒ 在宅復帰を目指している方の入所を受け入れ、入所者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、リハビリテーションや必要な医療、介護などを提供する。 注:要支援1・2の人は利用できない。
〇介護療養型医療施設 ⇒ 長期にわたって療養が必要な方の入所を受け入れ、入所者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、機能訓練や必要な医療、介護などを提供する。介護療養型医療施設は、入所者の意思や人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスを提供することとされている。 注:要支援1・2の人は利用できない。
〇特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等) ⇒ 利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供する。
〇介護医療院 ⇒ 長期にわたって療養が必要である方の入所を受け入れ、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、療養上の管理、看護、介護、機能訓練、その他必要な医療と日常生活に必要なサービスなどを提供する。介護医療院は、入所者の意思や人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスを提供することとされている。 注:要支援1・2の人は利用できない。

◆訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けられるサービス
〇小規模多機能型居宅介護
 ⇒ 利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行う。
〇看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) ⇒ 利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問(介護)」に加えて、看護師などによる「訪問(看護)」も組み合わせることで、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、介護と看護の一体的なサービスの提供を受けることができる。 注:要支援1・2の人は利用できない。

◆福祉用具の利用にかかるサービス
〇福祉用具貸与
 ⇒ 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与する。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施する。
〇特定福祉用具販売 ⇒ 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、福祉用具販売の指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる、貸与になじまない福祉用具を販売する。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施する。

◆地域密着型サービス:地域に密着した小規模な施設等(住み慣れた地域で、多様かつ柔軟なサービスを提供するための枠組みで、事業所や施設がある市区町村にお住まいの方の利用が基本となる。地域密着型サービス以外のサービスは他の市区町村にある事業所や施設の利用も可能。)
〇認知症対応型共同生活介護 ⇒ 認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービスです。利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、認知症の利用者が、グループホームに入所し、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスを受ける。グループホームでは、1つの共同生活住居に5~9人の少人数の利用者が、介護スタッフとともに共同生活を送る。 注:要支援1の人は利用できない。
〇地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム) ⇒ 利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、入所定員30人未満の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)が、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供する。地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、明るく家庭的な雰囲気があり、地域や家族との結びつきを重視した運営を行うこととされている。 注:要支援1・2の人は利用できない。また、新たに入所する要介護1・2の人もやむを得ない理由がある場合以外は利用できない。
〇地域密着型特定施設入居者生活介護 ⇒ 利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた入居定員30人未満の有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。 注:要支援1・2の人は利用できない。

◆介護保険外サービス(介護保険が適用されず利用料を全額負担するサービス)
例)家事代行サービス、訪問理美容サービス、洗濯代行&寝具の丸洗い・乾燥・消毒サービス、配食サービス、移送、送迎サービス など

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「ねんきん定期便と令和3年版の変更について」2021年から企業年金が合算された数値に

2022-04-18 | 書記長社労士 社労士

 「ねんきん定期便」の記載内容が、令和3年版より一部変更になっていたのを知らなかった。
変更内容は、50歳以上の人に送付されていた「老齢年金の見込額」について、令和2年版までは「厚生年金基金に加入している期間については、年金額に含まれていません。」だったが、令和3年版より「厚生年金基金に加入している期間についても、年金額に含まれている。」に変更されていた。
自分は厚生年金基金のある会社に勤めたことがないから、昨年のねんきん定期便を見たときに気がつかなかった。

 50歳以上の人の「ねんきん定期便」には、「これまでの年金加入期間」「これまでの保険料納付額」「最近の月別状況」等と、「老齢年金の見込額」が記載されている。
「老齢年金の見込額」については、現在の年金への加入の状態が60歳まで継続したものとして算出した老齢年金の額が記載されているため、今後60歳まで同じ加入状況であれば(賃金が増えなければ)、年金額が増えることはない。

 一方で、企業年金の制度がある会社に勤務した方は、企業年金からも年金が受け取れる。
この金額は、今まではねんきん定期便には反映されず、企業年金基金連合会に照会するなどしなければわからなかったが、2021年4月からは一般厚生年金期間の報酬比例部分に含まれるようになったとのこと。
だから、今までと同じ加入状況なのに、前年のねんきん定期便と比較して年金見込み額が増えた方は、企業年金の合算が原因かもしれない。

 なお、平成26年4月1日に施行された「厚生年金基金の見直し」に関する法律により、解散(代行返上)した厚生年金基金が多くなっている。
このため、基金の加入期間がある人にとっては、国から支給される年金額と、基金から支給される年金額をキッチリと確認・把握しておく必要がある。

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扶養内の働き方って130万円の壁だけやないねんで。

2022-02-02 | 書記長社労士 社労士

 「130万円の壁」
これは配偶者の年収が130万円未満であれば、被扶養者(扶養されている人)とみなされ、社会保険料を支払わなくてもよい、という制度。
こういった扶養内の働き方の賃金基準って、他にもいろいろある。
先日、この「130万円の壁」について、ちょっと高度な実務的な質問を受けたので、それはそれとしてふと思い立って、「扶養内の働き方って130万円の壁だけやないねんで。」ってな記事を書いてみる。(前にも何度か書いたことがあるが、税制とか社会保険制度が変わっているので)

【税】103万円の壁
 年収103万円を超えると住民税・所得税が課せられるが、逆に、103万円以下であれば、納税者本人は所得税の配偶者控除38万円を受け取ることができる。
つまり、配偶者は税金を払わずにすみ、納税者の税金の負担も軽くなる。

【社会保険】106万円の壁
次の5つの条件を満たした場合、社会保険に加入しなければならない場合がある。
●従業員501人以上(2022年10月からは従業員101人以上)
●1年以上の雇用見込みがある
●1週間の所定労働時間20時間以上
●月額賃金が8.8万円以上
●学生ではない
ということで、従業員数によって対象となるかどうかが変わるので、これまでは対象とならなかったとしても、今年の10月以降、法改正によって自分の勤務先が対象になるのかどうか、事前にしっかり確認しておく必要があるかも。

 8.8万円×12月でざっくり「106万の壁」と言われているが、正確には105万6千円。
これは労働契約などで定められた、基本給や諸手当を含めた金額を指す。
だから、残業手当や休日出勤手当、賞与、結婚祝い金などの臨時に支払われるものは含まない。
また、通勤にかかる交通費は賃金には含まないので、通勤手当などは除外される。

【社会保険】130万円の壁
 上記の5つの条件に当てはまらない場合に、配偶者の年収が130万円未満であれば、被扶養者(扶養されている人)とみなされ、社会保険料を支払わなくてもよい。この壁を越えてしまうと、自分で社会保険料を支払うことになるだけではなく、配偶者(扶養者)の勤務先の制度によっては、家族手当や配偶者手当の対象から外されたり、福利厚生の対象とならない場合もあって、社会保険料負担が増えるのとともに配偶者の収入なども減ってしまう場合も多い。

【税】150万円の壁
 扶養は外れてしまっても、配偶者特別控除を受けることが可能。
130万円以下の扶養内であれば、世帯主は配偶者控除、または配偶者特別控除のどちらかを受けることが可能だが、配偶者の年収が150万円を超えると、配偶者特別控除の上限38万円から段階的に減る。

【税】201万円の壁
 配偶者の年収が201.6万円を超えると、配偶者特別控除は0円となり、税制上の優遇はなくなってしまう。

 税金や社会保険料のコストを抑えたい人にとって、上記の「壁」を越えて扶養を抜け、社会保険に加入したり税負担が増えることは大きなデメリットと思うかも知れないが、しかし、扶養を抜けることで、メリットもあるのではないかと自分は思う

①収入を気にせず働ける。
 給与面で条件の良い勤め先を探せたり、仕事の選択肢も増えるかも知れない、さらに正社員としてフルタイムで働くという選択肢もある(ボーナスや退職金があるかもしれない、充実した福利厚生や安定した働き方になるかも知れない、労働組合の組合員になれて様々な保護も受けられるかも知れない←正社員にならなくても組合員になれるところもあるのでそこは念のため)。

②将来受け取れる年金額が増える。
 扶養に入っている場合、配偶者が受け取ることができる年金は国民年金だけ。(第3号被保険者)
しかし厚生年金に加入すれば、保険料は増えるが、国民年金からの老齢基礎年金に加えて、老齢厚生年金も受給できる。
それは老後の年金だけではなくて、障害や遺族の年金も同様。

③怪我や病気で働けなくなっても収入の補償がある。
 配偶者の健康保険ではなく、自分で協会けんぽや健康保険組合に加入することで、怪我や病気で働けなくなっても、休む前の賃金の約3分の2の賃金の補償がある。(傷病手当)

などなど。
ってことで、それぞれの制度を理解した上で、単に数字に振り回されることなく、自分の生き方や働き方を考えてみるべきだと考えても良いのでは、と思う。

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「ひよっこ社労士のヒナコ」 労務問題系ミステリー❔労務法制指南小説❔

2021-12-08 | 書記長社労士 社労士

【🏃Run3-75 5.29km 31:38 天王寺公園】 社労士の朝倉雛子(26歳、恋人なし)が、会社のピンチを救います!

 社労士会の会員誌に紹介されていて、読んでみた小説。
よくある新米のお仕事頑張る小説だが、その職業が社会保険労務士(社労士)ってのは、ちょっと珍しい。(労働基準監督官とか行政書士を題材にしたのもあったがそれよりさらに珍しい?)

「使わなかった有給休暇分の給料をちょうだい」と要求する元社員。
「ネットに投稿した従業員を辞めさせたい」居酒屋チェーン店専務。
「育児休業なんてあり得ないから」と言いはなつIT企業創業社長。
年末調整のチェック作業が佳境のなか、幹部の重要書類が行方不明。
部下が自殺未遂したのに「バカにつける薬はない」と罵倒する上司。
「残業代が増えるのは困る」と苦悩するアパレルメーカー総務部長。


 パワハラ、産休育休、残業代、裁量労働制、労災、解雇、ブラックバイトなどと、社労士にとって、または総務課や人事課の人にとって、労働組合の人にとって、あるあるなテーマを、新米社労士の目線で綴ってある。
まあまあ面白かったので、続編も読んでみようか。
労務問題系ミステリーってジャンル分けするか、それとも「読めば労務問題の勉強にもなる」ってことで労務法制指南小説扱いにするか(笑)
読み終わって最後の方に、佐藤広一社労士が、監修に関わっていたってことで、彼の多岐にわたる活躍振りに驚いた❗(彼はTBSドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』、日本テレビドラマ『ダンダリン』にも関わっていた。)


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うちの職場から社会保険労務士試験受験生が出てきた~😊

2021-11-16 | 書記長社労士 社労士

 夏頃に「社会保険労務士試験にチャレンジしたいなって思っていますが…」って相談を受けたが、先日、受験を決断し、勉強を始めていたことを知った。
めっちゃ嬉しい、間違いなくうちの仕事には役立つ資格であるし❗
自分は社労士資格を持っていることで様々にこき使われているが、もうこの職場にいる残年数はカウントダウンに入っているしってことで、専門知識を持って国家資格を持っているという強みを活かして仕事できる後継者が欲しいと思っていた。
そのチャレンジャーは、自分みたいに最終学歴「中卒」みたいなんではなくて、いい大学出てて、今、総務的な実務的な仕事を完璧にこなしているし、資質能力的には充分。
ただし、この過酷な社労士試験受験勉強に、耐えて合格できるかどうか!

 受験校受講を薦めたはずながら、本人は自力受験を選択した💦
とても出張が多い部署やから、そしてこれまでやるって思ったら自力で全部乗り切ってきたってな自信があるようで、そういう選択をしたようだ。
そこが不安。

 ってことで、先日(今月の初め頃)、昼休みに30分、社労士受験のガイダンスと、テキストの選択を指導してみた。
なんせ、1ヶ月半ほど前から、いきなり総合テキストを使って問題集とを平行した勉強法でやっているらしくて、すでに壁にぶち当たっていたという。
オリエンテーリングできて良かったかも、手遅れにならない前に。
18年前の自分の受験生時代の受験テクニックや受験用の勉強内容が、今、もう通用するとは思えないが、求められたら精一杯フォローしたいと思う。
ってことで、社労士仲間の皆さんにも、いろいろ相談するかも知れないから、よろしくお願いします。




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選択式「労務管理その他の労働に関する一般常識」が足切り救済1点、で、どんな問題やったんやろ?

2021-11-02 | 書記長社労士 社労士

 10月29日、第53回社会保険労務士試験の合格者発表があった。官報 令和 3年10月29日 号外 (第247号) 第五十三回社会保険労務士試験合格者(厚生労働省)
37,306人が受験、合格率は7.9%、前年の6.4%よりは合格率は上がったと言え、ほんま過酷な試験だ。
よく、自分は合格したものだ…(自分の頃は合格者は官報に氏名が掲載されていたが、今は受験番号だけ⇒「自分が合格したときの官報を初めて見た」)

 今年の試験の選択式「労務管理その他の労働に関する一般常識」が足切り救済1点になっていて、いったいどんな奇問だったのだろうと興味が湧いた。

労務管理その他の労働に関する一般常識
〔問 4〕 次の文中のの部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 労働施策総合推進法は、労働者の募集・採用の際に、原則として、年齢制限を禁止しているが、例外事由の一つとして、就職氷河期世代( A )の不安定就労者・無業者に限定した募集・採用を可能にしている。
2 生涯現役社会の実現に向けた環境を整備するため、65 歳以降の定年延長や66 歳以降の継続雇用延長、高年齢者の雇用管理制度の整備や定年年齢未満である高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して、「B 」を支給している。また、C において高年齢退職予定者の情報を登録して、その能力の活用を希望する事業者に対してこれを紹介する高年齢退職予定者キャリア人材バンク事業を実施している。
 一方、働きたい高年齢求職者の再就職支援のため、全国の主要なハローワークに「生涯現役支援窓口」を設置し、特に65 歳以上の高年齢求職者に対して職業生活の再設計に係る支援や支援チームによる就労支援を重点的に行っている。ハローワーク等の紹介により60 歳以上の高年齢者等を雇い入れた事業主に対しては、「D 」を支給し、高年齢者の就職を促進している。
 既存の企業による雇用の拡大だけでなく、起業によって中高年齢者等の雇用を創出していくことも重要である。そのため、中高年齢者等( E )が起業を行う際に、従業員の募集・採用や教育訓練経費の一部を「中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)」により助成している。

選択肢

①25 歳以上50 歳未満  ②30 歳以上60 歳未満 ③35 歳以上50 歳未満  ④35 歳以上55 歳未満

①65 歳超雇用推進助成金  ②キャリアアップ助成金 ③高年齢労働者処遇改善促進助成金  ④産業雇用安定助成金

①(公財)産業雇用安定センター  ②職業能力開発促進センター ③中央職業能力開発協会  ④ハローワーク

①高年齢者雇用継続助成金  ②人材開発支援助成金 ③人材確保等支援助成金  ④特定求職者雇用開発助成金

①40 歳以上  ②45 歳以上 ③50 歳以上  ④55 歳以上


 正解は、④、①、①、④、①。
こりゃ、あかんわ、助成金を実務でやっていない人以外は、まずすべての設問が「当てもん」でしかなかったやろうと想像する。
試験問題を見た瞬間に、愕然となっている多くの受験生の姿が目に浮かんでしまう…、ひどい。
このテーマを試験問題するとしたら、令和4年度にして上げて欲しかったとも思うが、そもそも実務をしていない(社労士事務所に勤務していない)受験生を想定したら、助成金の問題は酷やと思う。
労務管理その他の労働に関する『一般常識』ということなら、基本に返って、白書からや、重要判例や、法改正からの、トレンド的な問題にして上げて欲しいと思う。(今回の問題もトレンドちゃあトレンドやけど…汗)


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今年もねんきん定期便が送られてきた(何が書いてあるか解説付き)

2021-05-02 | 書記長社労士 社労士

【🏃Run2-30 5.30km 30:05 出口一周】 毎年誕生月に次の4つの「ねんきん定期便」のいずれかが送られてくる。
〇50歳未満の人に送られてくる「ねんきん定期便」(ハガキ)
〇50歳以上の人に送られてくる「ねんきん定期便」(ハガキ)
〇35歳、45歳の人に送られてくる「ねんきん定期便」(封書版)
〇59歳の人に送られてくる「ねんきん定期便」(封書版)
ってことで、自分にはハガキの50歳以上ヴァージョンが送られてきた。

 宛先が書かれている方が「表」。

◆中央上部に「照会番号」があって、この「照会番号」は何か問い合わせを行う際に使うものだ。

◆その下、中央部分にある数字は、左側には60歳まで現在の加入状況が継続した場合に、65歳から受け取れる「老齢年金の見込額」(年額)が記載されている。
自分の場合は「2,175,778円」だそうだ…う~ん、月額だと18万円ほど、厳しいな。
右側には受給を70歳まで5年間繰下げた場合に受け取れる金額(42%増加した金額)が記載されている。
老齢年金は、65歳で受給せず、受給を遅らせた場合、一月で0.7%ずつ、年金額が増える制度になっていて、現在のところ、最長で70歳まで遅らせることが出来る。
しかし、70歳まで繰り下げた場合、81歳以上長生きしないと、65歳から受け取った場合と比較して、総受取額は増えないので注意が必要。
ちなみに、昭和27年(1952年)4月2日以降に生まれた人は、さらに5年、75歳まで繰り延べ出来るが、そうすると86歳以上、長生きしないと元は取れない。
メルヘン小泉進次郎が自民党厚生労働部会長時代に、「老齢年金の『お得』な繰り下げを皆が選ばないのは宣伝不足だからだ」として、ねんきん定期便にこれを表示させるようにしたが、もちろん繰り下げを選択する人は増えてはいない。
セクシーな対策ではなかった。
根本はそこではない。

◆中央下には「これまでの保険料納付額(累計額)」。
「(1)国⺠年金保険料(第1号被保険者期間)」、「(2)厚生年金保険料(被保険者負担額)」(一般、公務員共済、私学共済)、そして(1)と(2)の合計。
国⺠年金保険料(第1号被保険者期間)は、加入当時の保険料額を基に計算されている。(付加保険料額を含む、前納は割引後、追納は加算額含む、免除は免除後の残余)
厚生年金保険料(被保険者負担額)は、加入当時の報酬(標準報酬月額・標準賞与額)に、加入当時の保険料率(掛金率)を乗じた被保険者負担額のみで計算されている。(育児休業期間・産前産後休業期間の保険料免除期間含まず、3歳未満の子の養育期間で従前標準報酬月額のみなし措置(養育特例)はみなし措置前の標準報酬月額(実際の標準報酬月額)を基にしている)
自分の場合、15,805,679円、これから納付する保険料は別として、今まで納めた分は、72歳くらいまで生きていれば元が取れるという単純計算。(実際には加給年金などがあるからそうでもないが)

◆右側上に「お客様へのお知らせ」として、加入者の状況に応じた年金に関する情報を個別に表示してある。
自分の場合は「マイナポータル」の宣伝が記載してあったが、どうでもいい情報だ。

◆右側下側には「最新の月別状況です」として、直近の加入記録が記載されてる。
会社員の場合の加入区分は「厚年」となっていて、その他に(基金)(船保)(公共)(私学)がある。
「標準報酬月額」「標準賞与額」は実際の金額に近い数字になっているか確認しておく必要がある。
ただし「標準報酬月額」は620千円、「標準賞与額」は1,500千円が上限金額となっているので、これらより高い水準の場合は、この上限金額が記載されている。
育児休業期間・産前産後休業期間で、事業主からの届出により保険料が免除されている月は、保険料納付額を「0」と表示されている。
3歳未満の子の養育期間で、従前標準報酬月額のみなし措置(養育特例)を受けている月は、標準報酬月額は「みなし標準報酬月額」を表示し、保険料納付額はみなし措置前の標準報酬月額(実際の標準報酬月額)を基に計算して表示されている。


 次に「裏」。

◆上には「2.これまでの年金加入期間」。
国民年金の第1号(自営業者・学生など)、第3号(サラリーマンの専業主婦・主夫)、船員保険、厚生年金、それらの合計の年金加入期間、さらに合算対象期間等(任意加入未納月数と特定期間月数)を合わせての、「受給資格期間」。
例えば、 一般的に大学を卒業してから会社員となった方の場合、20歳から大学卒業までの月数が「第1号被保険者」の欄に、会社員として働き始めてから現在までの月数が「一般厚生年金」の欄に、それぞれ記載されている。
自分の場合は430月(35年と10月)。
国民年金、厚生年金、船員保険、合算対象期間等の合計である受給資格期間が「120月」以上になると、原則65歳から老齢年金を受け取る権利が発生することになる。

◆真ん中には「3.老齢年金の種類と見込額(年額)」の欄。
大きく分けると4つあり、そのうち左側3つは「特別支給の老齢厚生年金」で、ここは昭和36年4月1日以前生まれの男性、昭和41年4月1日以前生まれの女性のみが受給できるものなので、その場合に記載あり。
自分のようにこの条件に該当しない場合は、一番右側にある「老齢基礎年金」および「老齢厚生年金」のみとなる。
ここに記載されている数字は、現在の加入状況が60歳まで継続した場合に、65歳から受給できる年金額。
老齢基礎年金の見込額は、国⺠年金の第1号被保険者期間(未納月数を除く)、第3号被保険者期間および厚生年金保険・船員保険の被保険者期間の月数を基に、本来の受給開始年齢である65歳で計算されている。(老齢基礎年金の見込額には、付加年金の金額も含まれている)
老齢基礎年金の満額は780,900円(令和3年度)なので、自分の場合は20代の時に国年の未納期間があるからちょっと足りん。
老齢厚生年金は、種別ごとに、報酬比例部分と経過的加算部分が記載されている。
それらの合計が、「(1)と(2)の合計」で、表の中央部中にあった「老齢年金の見込額」(年額)となる。
ちなみに、人によっては、このほかに加給年金、振替加算などが受給出来るが、それらは記載されていない。

◆あとは「お客様のアクセスキー」「音声コード」が印刷されてあって、はい、これで説明は終わります。
自分はな~んも出来ていないような気がするが、老後の備えは万全に…😅

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来年版の東京都社会保険労務士手帳が届いた

2020-11-04 | 書記長社労士 社労士

 来年版の東京都社会保険労務士手帳が届いた。



 自分の労働組合も手帳を発行しているが(自分の出身会社も作ってるけど)、自分はこの東京会の手帳、大きさがちょうど良くて、そして付録の資料編が便利で、愛用している。
国民年金、厚生年金、健康保険、労災保険、雇用保険などの保険給付や、在労など各種の早見表、各種の保険料率表などなど、労災の障害等級表などもあって、ほんとうにお役立ち。
細かい数字なんて、社労士試験合格した瞬間から、まるっきり覚えていないし(笑)
字が小っちゃいのが、困っちゃうお年頃なんで、そこが辛いが…(この関東の路線図なんてまったく見えない、見る気にもならない)


 今日は午後から、お茶の水ホテルジュラクでお仕事なんで、病院寄って抜糸して貰ったあとで、東京社労士会の入っているソラシティにて一度食べてみたかったエチオピアのカレー。
ものすごい食べ方をする知人(社労士!)がいるが、自分は無難に3倍で…、弱気やな、俺…、なんなん!70倍って!!

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新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例に係る申請手続きの支援実施についての協力に関する要請書

2020-05-06 | 書記長社労士 社労士

 本日、「雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について」について公表された。⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030.html

 以下は、ちょっと古い話だが、備忘録的に残しておく。


 第149回労働政策審議会 (職業安定分科会)で(持ち回り開催)、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案」を謀られた際、労側の事務局には幾つかの意見を述べたが、ついでに今回の省令案改正に直接関係がないが、以下の意見を申し添えた。(厚労省の考え方を求めた)

「先日(4月23日)、日経新聞で、雇用調整助成金についての記事で「利用進まぬ雇用調整助成金 中小の書類不備、悩む社労士」https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58427060T20C20A4EA2000/というのがございましたが、社労士にとっては、助成金についての社労士連帯責任条項が重いことがネックになっています。
助成金については、日頃からお付き合いがあって、信頼の置ける顧問先や関与先からの申請しか取り扱っていない社労士も多いようです。
ですので、一見での相談や依頼、ましてや労働関係の書類が整備していない中小零細のお手伝いは、恐ろしくて、とてもではないが手を出せない現状があります。
したがって、先の日経新聞の記事の内容を改善しようとすれば、暫定的にでも 社労士連帯責任条項の緩和を行うか、それとも、実務的に現実的ではないですが、社労士の手を借りなくても、事業主が容易に申請が出来るように、手続きの簡易化を進めるしかないかと思います。」

 日経新聞報道のあと、同様のことを、野党系の懇意の国会議員には訴えてきた。
で、自分が言ったからということではなくて、社労士会はじめ多方面から要望があってのこの対応であるのだろうと思うが、とりあえず、以下の事務連絡が発せられた。
勤務等で実務をやっていない私が言うのも僭越ながら、先生方、経営と雇用と生活を守るために、よろしくお願いいたします!


令和2年4月28日
全国社会保険労務士会連合会 殿
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例に係る申請手続きの支援実施についての協力に関する要請書

 日頃より、労働行政の推進に格別の御配意を賜り、厚くお礼申し上げます。
今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済活動への影響は、ホテル・旅館等の宿泊業、観光バス・タクシー等の旅客運送業、観光地の飲食業等で際立っており、これらの業界は中小・小規模事業者も多く、また、従業員の勤務形態や勤務時間も多種多様で、雇用調整助成金を活用したことがない事業主も多いと見込まれます。
このため、中小・小規模事業者における支給申請書類等の作成負担を軽減するとともに、支給の迅速化を図るため、きめ細やかな申請手続き等の支援(以下「支援」という。)が必要となっております。
つきましては、下記の事項につきまして、なお一層のご協力をお願い申し上げます。


一 各都道府県労働局において、支援を行う担当者として社会保険労務士の協力をお願いしているところであり、各都道府県の社会保険労務士会の協力が必要であるため、貴会より各都道府県の社会保険労務士会に当該要請の趣旨をご伝達いただきたいこと。

二 雇用調整助成金を活用したことがない事業主も今般の影響により利用のニーズが高まって おり、社会保険労務士に 対する期待が高まっていることを踏まえ、新たに相談に来る事業主に対しても、雇用調整助成金の申請について積極的に支援を行っていただきたいこと。
 なお、不正受給が起こった際の社会保険労務士に対する連帯債務の設定や5年間の申請不受理の措置については、故意に不正の行為を行うことがなければ適用されないことを申し添えます。

厚生労働省職業安定局長 小林洋司

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定年退職前に知っておきたいセカンドライフの基礎知識

2019-06-28 | 書記長社労士 社労士
定年退職前に知っておきたいセカンドライフの基礎知識
本間 邦弘,河内 よしい,木村 誠,高橋 夕子
労働新聞社

 労働新聞社のFaceBookページで知ったこの「定年退職前に知っておきたいセカンドライフの基礎知識」。
自分自身も、うちの構成組織から依頼されて、退職(定年)準備セミナーのような講演を何度もやっているし、個別に草案を受けることも甥ので、気になったので買ってみた。

「法で定められた高年齢者雇用確保措置実施のため多くの企業が定年後再雇用制度を採用しています。しかし再雇用後は雇用形態や契約期間、給料や保険など、多くの場合定年前とは異なります。本書では、「こんなはずではなかった」セカンドライフにならないためにも年金・保険やマネープラン等を簡潔に解説しました。また、人生100年時代となると介護の心配もありますので、ケアマネジャーの視点から介護についての基礎を掲載しました。定年を迎える従業員の方だけでなく、人事担当者や社会保険労務士の方が退職後の情報を説明する際にもご活用ください。

 56ページ、税込み540円のA4ブックレットで、このままレジュメに使えてしまう内容。

第1章 セカンドライフ レジュメ例
第2章 誌上セカンドライフセミナー
 第1節 定年再雇用の必要性など
 第2節 公的年金の基礎や雇用保険など
 第3節 ライフプランニング
 第4節 介護の基礎など
第3章 その他のセカンドライフの選択肢

 この「第3章 その他のセカンドライフの選択肢」について参考になったな、雑談ではよくするけど、どうしても制度の話しが中心になってしまって、こういうのをこうやって示したことはなかったなあ。
「まずは、自分の居場所を作るー『キョウイク』と『キョウヨウ』」。
「教育」と「教養」のことではなく、定年退職後は「今日行く」ところ、「今日用」があることを求める日々である、という駄ジャレなんだそうだ!

    

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