こないだバイクに積む場合のサーフボードの長さの制限についての話題になった。
自分は、バイクの全長+30cmと思っていたが、ちゃんと調べてみたら、そんな簡単な足し算では無いようだ。
道路交通法施行令の22条と23条を見てみたら、以下の通りとなっている。
大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに〇・三メートルを加えたもの
大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの
原動機付自転車の積載装置の前後から〇・三メートルをこえてはみ出さないこと。
原動機付自転車の積載装置の左右から〇・一五メートルをこえてはみ出さないこと。
自分のバイクは、ヤマハアクシストリート125ccなので、「普通自動二輪車」になり、乗車装置ということはバイク本体。
ってことは、俺のバイクの全長は1,795mmやから、1795mm+300mmってことで、2095mmまで大丈夫。
7フィートのサーフボードは、ざっくり言うと2m10cm(細かく言うと2134mm)なので、自分の場合、斜めに積むことによって道路交通法クリアーや😊
しかし原動機付き自転車(原付、50ccやね)の場合は、「積載装置の前後から〇・三メートルをこえてはみ出さないこと」ってことになっているので、全長ではなく、リアキャリアから30cmしかはみ出せないってことになる。
ってことは前方は全長のギリギリ、後はリアキャリアから後30cmってことやから、自動二輪より積める板の長さは厳しくなるねんや。
自分の125ccのバイクでの板の積み方を、同じように原付でやってしまうと違反になるってことやね。
さらに問題は「幅」。
自動二輪は「乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの」ってことで、右側でも左側でも、幅から30cm以内なら大丈夫やから、その範囲内に納めたらOK。
しかし、原付の場合、「積載装置の左右から〇・一五メートルをこえてはみ出さないこと。」やから、キャリアが車幅より細ければそこから15cmしかあかんてことになる。
一般的なバイク用キャリアの「U字形」の部分は16cmあるから、原付に物理的に法令通りにキャリアを取り付けた場合、「サーフボードが詰めるのか?」ってことになると思うし、仮に詰めたとしても、キャリア側の足を路面に着くことが出来るのか?
そして自分は2本のサーフボードを詰めるキャリアを持っているが、これの「U字形」の部分は28cmあって、これを「乗車装置(車幅)から30cm以内」に装着しようとしたら、ボディいっぱいいっぱいに近接した取り付けが必要となることから、おそらくそうすればキャリア側の足は接地できない気がする、やばい😅
これらの幅の問題は、国土交通省が認証する「指定部品」であるトップケース、サイドケース(パニヤケース)、バンパー、キャリア類、バックレスト、スクリーン、グラブバー、レバー類などを装着すれば、そこから原付は15cm、自動二輪は30cmとなるので、解決することが有るかも知れない。
ちなみにロングボードとカテゴリーされるサーフボードは9フィート(2.743mm)。
2743mm-300mmは2443mm、ざっくり言って2m40cmとして、そんな大きなスクータータイプのバイクは日本はないようなので、ロングボードってのはバイクで運搬できないんや!(ヤマハ マグザムが最も全長が長いスクーターのようで2365mm)
警察に「違反だ!」って切符切られたら、「積載物大きさ制限超過違反」で、違反点数は1点、反則金は自動二輪車6000円/原付5000円です😭
ちなみに自転車の場合は道路交通法には、具体的な数値的規制はないが(第55条)、各自治体の条例で定められているみたいで、神奈川県の場合、神奈川県道路交通法施行細則の、第9条(軽車両の乗車人員又は積載の制限)により、「乗車装置又は積載装置の前後から 0.3メートル(牛馬車にあつては、0.6メートル)を超えてはみ出さないこと。」となっているので、やはりロングボードは無理やな😅
罰則は「2万円以下の罰金又は科料」となっている。
ってことで、法令遵守をお勧めしますが、「知らんかったことにしとく」または「自己責任」でって方は、私はお伝えしましたので、各自よろしくお願いします。
ちなみにブログ主さんのバイクは普通自動二輪車ではありませんよ。125とあっても原付二種のため実際は124ccとして登録されてあります。私も原付二種のスクーター乗りなので、残念ながらロングボードを積むのは厳しそうですね(^_^;)汗