
【18 💪NAS6-11 VerticalChestPress65kg PeckDeckFly34kg PullOverM40kg AbM45kg】 令和7年1月23日の第192回社会保障審議会医療保険部会を経て、今国会に法案提出される予定の「高額療養費制度の見直し」。
⚫高額療養費について、高齢化や高額薬剤の普及等によりその総額は年々増加しており、結果として現役世代を中心とした保険料が増加してきた。そこで、セーフティネットとしての高額療養費の役割を維持しつつ、健康な方を含めた全ての世代の被保険者の保険料負担の軽減を図る観点から、以下の方向で見直す。
⚫具体的には、負担能力に応じたきめ細かい制度設計を行う観点から、①各所得区分ごとの自己負担限度額を引き上げる(低所得者に配慮)とともに、②住民税非課税区分を除く各所得区分の細分化を実施する。
(前回見直しを行った約10年前からの平均給与の伸び率が約9.5~約12%であることを踏まえ、平均的な所得層の引き上げ幅を10%に設定。)
(各所得区分(住民税非課税を除く)を3区分に細分化し、それぞれの所得に応じて、自己負担上限額を引上げ(激変緩和措置として2段階で引上げ)
⚫併せて、年齢ではなく能力に応じた全世代の支え合いの観点から、低所得高齢者への影響を極力抑制しつつ、70歳以上固有の制度である外来特例の見直しを行うことにより、全ての世代の被保険者の保険料負担の軽減を図る。

この高額療養費制度を使ったことがない人は解らないと思うが、大きな怪我をして、または長期に治療が必要となる病気に罹った人にとってはこの制度のありがたみは重要で、治療を継続し続けられるかどうか死活問題である制度。
例えば、最終改正の2027年8月以降で考えると、年収769万円の人の場合(高収入に見えるかも知れないがこれはあくまで総支給額として)、ボーナスなどを考慮せずに単純に12月で割ったら64万円で、所得税・住民税や社会保険料などを引かれた手取りでは概ね580万円、月額で48万円くらい。
この人が、病気やケガで休業して、健康保険の傷病手当(標準報酬月額の3分の2≒43万円、標準報酬月額にはボーナス分は含まれないのでボーナスが多い会社ではもっと安くなる、例えば月給は42万円で、ボーナスが年間266万円なら、傷病手当金は標準報酬月額が41万円なので約27万円)を受けながら、13万8400円までは医療費を払えと…。
今までの80,100円+αでも、住宅ローンや家賃に教育費、車のローンとか生活に必要な費用は容赦ないし、高額療養費に含まれない通院費なども考えたら生活が維持できるかどうかかなり厳しいはずなのに…。
長期治療が必要で、高額な医薬品や治療が必要な、ガン患者や難治性の傷病の方など、収入によって、または家族構成によっては、生活を維持するために治療を諦めなくてはならないケースが増えることは想像に難くない。
「厚労省は今回の見直しで5330億円の税や保険料を減らすことができるとしていますが、そのうち2270億円は受診をやめる受診控えが起きると想定した数字です」というコメントをSNSで見たが(正確性は解らない)、生活のために受診控えが起こることはあり得る。

WHO(世界保健機関)は「手取り額から生活費を引いた額で、医療費の割合が40%を超える」場合を「破滅的医療支出」と定義しているそうで、今回の高額療養費引き上げが行われた場合、多数回該当を除き、全ての収入で破滅的医療支出を超える水準となる試算が出ているという検証があるようだ。
その通りだと思う、たくさんの人が死に、たくさんの遺族が発生する、ってのは間違いなくあり得る。
現行の高額療養費制度でも、自分は大きな問題があると思っている。
①「合算対象」と、②「数該当高額療養費」だ。
①合算対象とは、
「70歳未満の方の場合は、受診者別に次の基準によりそれぞれ算出された自己負担額(1ヵ月)が21,000円以上のものを合算することができます。
医療機関ごとに計算します。同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来にわけて計算します。
医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で調剤を受けた場合は、薬局で支払った自己負担額を処方せんを交付した医療機関に含めて計算します。」
②多数該当高額療養費とは、
高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あったときは、4月目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。
※1 多数該当は同一保険者での療養に適用されます。国民健康保険や健康保険組合から協会けんぽに加入した場合など、保険者が変わったときは多数該当の月数に通算されません。
※2 多数該当は同一被保険者で適用されます。退職して被保険者から被扶養者に変わった場合などは、多数該当の月数に通算されません。
①合算対象では、入院で8万円、その後の通院で20,900円では、高額療養費制度が使えない。
②多数該当高額療養費では、高額療養費制度に該当しない限り、一生、適用がない。(毎月通院8万円なら、いつまで経っても上限額44,400円となる対象とならない、さらに※1と※2で多数回該当が外れてしまうケースも少なくない)
ってことでは、政府は「治療と仕事の両立」を政策として進めていくと言っているなら(厚生労働省「治療と仕事の両立ナビ」)、今回の厚生労働省の改悪案より、もっとこの制度を改正して欲しいくらいやねんけど💢
財務省曰く「令和6年度の国民負担率は、45.1%となる見通しです」財務省 令和6年度の国民負担率を公表します
収入の半分も国に持って行かれてるのに、病気になったら、「治療を諦める」ってことは「死ね」っていう方向に持って行かれる国って、おかしいやろ❗
声を上げていく❗