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路上喫煙で逮捕された無法者がいる

2015年05月03日 03時41分33秒 | 離煙ニュース: 国内編

どうしてスモーカーは、こんなに切れやすいのでしょう。

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路上喫煙注意され、警官につば吐きかけた市職員
読売新聞 2015年05月01日 11時50分

 路上喫煙を注意した警察官にたばこを投げつけるなどしたとして、警視庁牛込署が東京都国分寺市職員の男(35)公務執行妨害容疑で現行犯逮捕していたことが、同署幹部などへの取材でわかった。

 逮捕は29日。

 同署幹部などによると、男は29日未明新宿区の路上で、路上喫煙を注意した牛込署員に火のついたたばこを投げつけ、つばを吐きかけた疑い。警察官がその場で取り押さえた。国分寺市は「事実を確認中」としている。

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警察官に向かってこのような不埒な態度を取るのですから、もし一般人が「ここ路上喫煙禁止区域ですよ」なんて注意したら、「うるせえ、この馬鹿。引っ込んでろ」とか脅すんでしょうねえ。恐ろしい。「未明」の「新宿」といいますから、酔っ払ってもいたのかもしれません。最悪です。

ところで、路上喫煙を一般人が逮捕できるかどうかについて、面白い記事を発見しました。記録しておきましょう。

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一般人も路上喫煙者は逮捕可能?法律と条例の違いを弁護士が解説!(教えて!goo ウォッチ) - goo ニュース

2014年12月23日(火)11:30
 
法律違反をした場合、逮捕(もしくは補導)という処置になることは周知の事実。ですが、条例違反はどうでしょう?法律と条例って、厳密に何が違うのでしょう?

教えて!gooにもこんな相談が寄せられています。

条例について教えてください

質問者は、「法律と条例の違いは何だろう?」と疑問を持っています。その代表例として、自身が嫌悪している路上喫煙について相談を寄せています。

■条例違反をすると逮捕される?

世間の方は、条例違反についてどのような認識を持っているのでしょうか。

「罰則のある条例違反であれば、必要に応じて逮捕はするでしょう」(nep0707さん)

「禁煙条例を定めても、過料等の定めのない自治体もあり、啓蒙目的となっています」(nobugsさん)

「本来は地方自治体の仕事ですから、警察官が動かなくても『どうしようもない』ともいえます」(ok2007さん)

どうやら条例違反について、警察が即逮捕をするという考え方は少ないようです。それでも違反には変わりありませんよね。では、条例違反をした場合どのような処置がなされるのでしょうか。

■法律と条例の厳密な違い

それでは、条例の定義や条例違反について、富士見坂法律事務所代表の井上義之弁護士に詳しく解説して頂きましょう。

「法律は国が定めたルール、条例は地方自治体が定めたルールです。共に法的効力があります。なお、憲法94条及び地方自治法14条1項は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できる旨を規定しており、条例は法律に反することは出来ません。詳細は割愛しますが、条例が法律の範囲内かどうかは、その条例と法律との間に生じる矛盾抵触関係の有無によって判断されます」

なるほど。条例とはあくまで法律の中で定義されるものなのですね。では実際に質問に有るように、路上喫煙が禁止されている場所で喫煙している人を警察が逮捕することはできないのでしょうか?

「地方公共団体の条例で、特定の場所で歩きタバコをしている人に対するペナルティーとして『過料』が定められていることがあります。この過料とは講学上『秩序罰』と言われるものです。過料の未納者には行政上の強制徴収手続が用意されています。過料はいわゆる刑罰ではなく、刑法総則・刑事訴訟法の適用がありませんので、警察も一般人も、過料にあたる条例違反者を現行犯逮捕することはできません」

違反行為を目撃しても注意ができない方も多いと思います。その場合、誰に相談したらよいのでしょうか?

「路上喫煙禁止区域をパトロールしている路上喫煙防止指導員に対応を依頼するのが良いでしょう。その指導員が過料の処分の事務を行う権限がある場合、条例違反者に過料を科することになります」

でも近くに路上喫煙防止指導員がおらず、勇気を出して注意をして、相手とトラブルに、例えば暴力を振るわれた場合はどうなるのでしょうか?

「歩きタバコをしている人が、一般人や路上喫煙防止指導員から歩きタバコの指摘を受け、これに対して暴行を働くなど別途犯罪を行った場合に現行犯逮捕をなしうることは当然のことです。地方公共団体によっては、歩きタバコに関して自治体の長から是正命令を受けたのにこれに従わない場合などについて、過料ではなく、刑罰の一種である『罰金』を定めている例もあり、この場合には通常の犯罪と同様に現行犯逮捕などが可能となります」(井上義之弁護士)

条例を違反すると「過料」が課せられることを、違反する人は意外と知らない可能性もあります。このコラムでご紹介したことが、広く浸透するといいですね。
 
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というわけで、一般人が路上喫煙を理由に現行犯逮捕をすることはできないのですが、路上喫煙を注意したときに相手から殴られたりしたら、即座に現行犯逮捕をして、警察に連行するという手は使えるということです。
 
でも、普通の人は、できないですよね。こんな恐ろしいこと。逆に、腕に覚えのある人なら、路上喫煙を注意して逆切れしたスモーカーをボコボコにやっつけてしまって、警察まで連れて行くこともないでしょうし。実際、警察に訴えたら、調書を取られたりして、ものすごい時間のロスですから。
 
とにもかくにも、公共ルールを市民全員が守るというのは、なかなか大変なことです。特に、ニコチン依存症患者の場合は。やれやれ。

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