消えゆく霧のごとく(クンちゃん山荘ほっちゃれ日記)   ほっちゃれ、とは、ほっちゃれ!

きらきら輝く相模湾。はるか東には房総半島の黒い連なり。同じようでいて、毎日変わる景色。きょうも穏やかな日でありますよう。

賃金不払いをどうする! 労働問題ケーススタディ③

2018年12月17日 23時18分32秒 | 賃金は払わにゃあかんよ!
 あした18日正午までに払え、との最終通告を発信!
 提出書類を縮小した回答メールがボクちゃん事務局長から届く


   

 記事を書くのが億劫なので、メールを加工して掲載します。結構長いので、忙しいお方はスルーするに限ります。
 おらの最終通告に対する回答と、それに対するおらの返信です。

 まず、先方事務局長からの回答。赤字はおらのコメントです。

 雇用契約書を提出されていないので、ご覧いただいているかは
 甚だ疑問ですが、雇用契約書は学校法人でなく、財団法人が雇用主となり
 私が作成しました。求人から就労の過程でこの財団法人は一切登場してこなかったのはどゆわけ?

 従ってクンちゃんの給与は学校法人より支給されるものではありません。

 しかしながら、肝心の雇用契約書自体、提出をいただいておりません。
 雇用者と雇用主、労働条件等を明らかにするもので、給与支払者に対しては、事務所保管となる書類です。

 何度も伝えますが、今の世の中、文部科学大臣賞受賞者などに対しても
 文化庁より架空の人物に賞を与えていないか、現在は想像以上の
 本人調査提出資料等が無いと、その者に支給されません。賞や賞金の話ではなくて、賃金ですよ!
 とは言え、短期間の勤務だった故、最低でも
 身分および現在住所を証明できるものとマイナンバー
 源泉の給与では計算があるので扶養控除等申告書の提出
 雇用契約書および退職願は最低必要でしょう。

 本来、月末締めの翌25日支払いとなる給与ですが、
 本会顧問税理士にクンちゃんの給与については
 提出次第、早急に給与計算を算出するよう伝えております。
先月にやってもらいたかったね!

 また、学校法人、財団法人共に各地方自治体に給与支払い実態報告も
 しており、このように給与計算や支払いは色々な要因が複雑に絡み合うため、
 雇用に対しての書類提出等は、直接私にお願いしております。学校法人の事務方から提出物一覧表が出てきたので学校法人に提出するのは至極自然だんべよ!

 私どもも些細な金額で、ごたごたは避けたく
 早く支払いたい
と思っていますので、何卒ご理解頂ければ幸いです。よく言うよ!まったく!

 わざわざ、学校までご足労いただき、申し訳ございませんでした。
ほんまやね!


 これに対するおらの返信です。



 前略
 かいつまんで双方の主張等事実関係をおさらいします。

 賃金等が不払いである(クン)⇒提出書類が出ていないので払えない(事務局長)⇒どんな書類を出せば良いのか(クン)⇒一覧表を提示(事務局長)
 ⇒一覧表の中で必要かつ未提出のものはマイナンバー情報だけであるので身分証明書を添えて提出(クン)

 ということになります。

 これに対して、直近の本日付事務局長メールでは、

「とは言え、短期間の勤務だった故、最低でも
 身分および現在住所を証明できるものとマイナンバー、
 源泉の給与では計算があるので扶養控除等申告書の提出、
 雇用契約書および退職願は最低必要でしょう。」

 これは一覧表全部提出から一部提出へと変更された趣旨であろうと解します。
 つまり、私が求められている提出物は、以下の5点ということになります。
 ①身分および現在住所を証明できるもの
 ②マイナンバー
 ③扶養控除等申告書
 ④雇用契約書
 ⑤退職願

 しかしながら、①および②については身分証明書(運転免許証)写しとマイナンバーカード写しを提出済みです。

 ③は提出しませんので、「申告書提出無し、扶養者無し」で計算し、3.063%相当だったか、所定の所得税を差し引いてください。
 あとで、確定申告しますので、源泉徴収票を必ずお送りください。督促無しでお願いします。

 ④私は学校法人が自己名義でハローワークに提出した求人票の労働条件に同意し、その段階で労働契約が成立したために
 就労したものです。契約書の取り交わしが契約成立の必要条件ではないことはご承知のとおりです。
 もはや就労しない以上、いまさら雇用契約書を提出する必要はありません。

 ⑤の「退職願」を出せというのは、さらに勘違いもはなはだしいですよ。
 私は学校法人の求人票に記載された労働条件と、学校長から特に要請された各種編集業務の手助けという
 業務内容に同意して就労したのです。
 これに対して、突然、貴殿より「保養施設の泊まり込みを含む接客業務」を告知されたため、
 翌日ただちに成立済みの前記労働契約を解除したのです。(労働基準法第15条2項)
 その後の就労1日は特に要請されて、善意(法的「善意」ではなく、通常の日本語の「善意」)で出勤したものです。
 従って、「退職願」はもとより「退職届」に類する書面を提出すべき根拠はありません。

 以上の次第ですので、当方からの提出物はまったくありません。
 よって、先にお知らせした明18日正午までの入金は、「明18日中の入金」に期限を繰り延べますので、
 宜しくお手配くださいますよう連絡申し上げます。以上です。

 (なお、御メールに「本来、月末締めの翌25日支払いとなる給与ですが、
 本会顧問税理士にクンちゃんの給与については
 提出次第、早急に給与計算を算出するよう伝えております。」
 などと、あたかも特別に急いで処理するかの如き記載が見えますが、
 この度の不払いは月末締めは月末締めでも11月ではなく、10月ですよ!
 ひと月まちがえているのではありませんか?)

                                               つづく