アマチュア無線局JA0RUZ FHD-ATV(Full High Definition - Amateur TV)

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電子申請 lite も、電子認証式アプリで開き、印刷できます!

2020年10月31日 | 電子申請

2024 3月追記

* 最近 Lite では開けなくなったとの報告が来ています。

無線局申請で 「電子申請届出システムlite」 を使っている局から
「自分の申請内容を後で見ても、判りにくくて困っている
 と 聞きました。

当方はH18年から電子証明方式の申請しか使った事が無い為、
同じ様に「皆 申請内容は簡単に印刷して残せている物」 と
思っていたが、 実情はそうではないですね。

しかしそんな事から、自局の免許申請内容が後々理解できて
いない人が
多い様で、こんなソフトまで作って管理している 人が
いると聞きました。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~studiozaigo/DLitePrinter.htm
なるほど、、、これはたぶん必要な物だろう!!と思う。

しかし、、、 Liteの申請データも良く見れば XML形式であり、
その上、内容は電子証明方式と変わらない物でした!

更にある局から、「この Lite のデータも認証式申請ソフトで開かないか?」
と言われたので XMLデータ を  電子証明方式アプリで開いてみたら、
 
な なんと 同じフォームで 開きました。


つまり同じXML形式になっている為、どちらにでも使えるデータだと判明
しました!!

まず下記から、電子証明方式 をクリックし、オンライン版をインストール
https://www.denpa.soumu.go.jp/public/index.html

 

その後、総務省から自分の申請をダウンロードし、その  ZIP フォルダ
中の  [sinsei]  となっている   XMLファイル  をディスクトップ等に
取り出しておきます
 
 次に、アプリを立ち上げたら、下記の様に操作する

「過去の申請を流用して作成」から[sinsei]ファイル  を選択して開く
② OKを押す
③ 一番下まで持って行き 「一時終了」 をクリック
④ 一番右下の「内容確認」をクリックで、申請内容が印刷形式で表示される
 (これで 申請内容が判り易く なります)
⑤ 右クリックで、印刷フォームを確認する

⑥ そのまま印刷できますが、必要に応じて「ページ合成」で印刷する

 以上で、多くの業務局申請の確認形式同等にはなりますが、
印刷枚数が異様に多くなる為、私は「4ページ合成」で印刷して
保存しています。
(小さい文字がダメな場合は2 ページ合成が良いかも)

こんな ⇓ 感じです (写真ですので見難いかな?)

また 「ペーパーレス化」 とは叫んでも、印刷した書類で無ければ直ぐに
確認する事が困難な為、私はプリントアウトして保存していますが、その
プリント枚数は書類申請等から比べたら枚数が何倍にもなる物で、一寸
問題だと思います。

それは プリント形式があまりにも酷すぎるからであり、電子申請届出
システム liteにせよ、電子証明式申請にしても、国はIT化(デジタル化)
だけを叫んでも、後々の利便性等は一切考えていない様ですね!

 

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電子申請とマイナンバーカード

2020年05月21日 | 電子申請

当方  電子申請(オンライン申請)は、もう十数年間使っています。

 ⇓ オンライン申請を始めた当時の申請ステータスです。

最初は「住基ネットカード」なる物を使っていたが、廃止された為仕方なく
マイナンバーカードに替えたのだ。
住基ネットシステムの無駄な税金はどうなったのだろう。
そしてまた更に国民には不要な   マイナンバーカード!!

こんな国民を縛り付ける為だけのシステムは、本来は使いたくないのだが、
これが無いと個人では電子申請が出来ない様にされてしまったから、仕方なし
に使っているのだ!!

オンライン申請の前は「FD申請」で、データを記録した3.5インチフロッピー
ディスクを役所に持参(郵送等も)しての申請だったが、この頃から数えると
「電子申請」はもう二十年以上使っている事になるだろう。

FD申請を始めた当時、天下りの協会では「そんな電子申請は許さない」と、
猛反対されたので「そのうち電子申請は避けて通れない事になるから、今から
協会でも手掛けなければならない筈!」と主張したが、当時は結局認められず、
当方等は協会を脱退し、それ以後全て独学で電子申請にして今まで来ている。

電波法等を周知徹底し、電子申請方法を指導するのも協会の役目の筈だと
思っていたが、そうではなく「申請請負団体化して天下りの行き場を作る」
のが目的の様に見えて来る。
電波法を一切理解しなくても製品を売るだけで稼げる様にした為、電波法違反
も減る訳がない!

使えない電子申請は何回もシステム不備を指摘し修正させ、次第に使える様に
はなったが、最近「電子申請は誰でもが使える物では無く、天下り協会の為の
電子システム」とされて来ている感じである。

  もう何の協会かは判るだろう

昨今「特定定額給付金」とやらで、電子申請に使うマイナンバーカードが
注目されているが、スムーズに使えない電子申請に殺到して、一部では中止
にまでなっている現状でもある。

電子申請、それは何の為に・・・

表向きは「電子政府構築の為」でも有ろうが、裏では「全国民監視と預金封鎖・
財産没収等の目的」が隠れている事は、皆判っているだろうが・・・

当方電子申請はいつでも可能ではあるが、仕事以外でマイナバーカードなんか
使わない事にしているので、この給付金申請は当然「ペーパー申請」とする!

今までも電子申請は「簡単で早い」とウソばっかり並べているが、面倒で時間
も人手も余計にかかり、その上印刷しないと後に即応できない為、紙の使用量
も半端ではないぞ!

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無線局免許 及び 無線設備管理

2019年07月13日 | 電子申請

 ISDB-T方式 FHD-ATVを行うには、無線局免許が必要な事は皆様ご承知の事でしょうが、

この免許申請を難しい物とせず、送信する為には二ヶ月程度前には必ず申請しましょう。

まずFHD-ATVの申請について、下記をご覧願います。

http://jh0yqp.org/exp/QSO/ja0ruz/2018/2018_02_09/ja0ruz_isdb-t_sinsei_2018_02_09.html

http://jh0yqp.org/exp/QSO/ja0ruz/2018/2018_02_20/ja0ruz_isdb-t_sinsei_2_2018_02_20.html

当方は「電子証明式申請」を行う為、委任状を頂戴して他人の免許の代理申請等も可能ですが、

その為には過去の免許申請情報等を全部見せて頂く必要がございます。

自分で申請する場合でも、自分の免許をしっかり管理・整理しない限り新たな申請ができないので、

自局免許が今どうなっているのかを確認しておきましょう。

当方は無線機数が比較的多い?ので、添付(一部)の様な管理表で管理しています。

第何設備がどの無線機か、そして認証番号・技適番号・(製造番号の有無等)が免許申請と合致

しているかを確認すべきですが、多くのアマチュア局は免許と合っていない場合も有る様です。

申請の時「この無線機の番号で申請すればいいや~~」と適当な申請をしたり、途中でリグを

替えたりしても、変更申請(届出等)をせずそのままの場合も多いでしょう。

再免許申請や変更時や新スプリアス確認申請等、必ず免許設備との対比が必要となります。

今 アマチュア局減少の一因としてこの「新スプリアス問題」も大きく関わっていると思いますが、

自局設備を把握・整理するとこが出来れば、下記で問題はクリアできます。

逆に、把握できなければ「面倒だから廃局!」ともなりそうです。

良く思い出して見てください!!無線局は、無線設備・無線従事者・備え付け書類!の3点が揃って

初めて「無線局」となります。

備え付け書類がない場合は、どれだけDXができても、またどれだけ素晴らしい無線設備を作成・

所有していても、基本的には無線局の欠格事由となりますので、事項書・工事設計書等もしっかり

管理する事が必要です。

JARD

https://www.jard.or.jp/warranty/spurious/index.html

TSS

http://tsscom.co.jp/tss/%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%82%b9%e7%99%ba%e5%b0%84%e7%ad%89%e3%81%ae%e5%bc%b7%e5%ba%a6%e3%81%ae%e7%a2%ba%e8%aa%8d%e3%81%ae%e5%b1%8a%e5%87%ba/

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無線局の指定事項 について

2019年05月31日 | 電子申請

                   無線局指定事項 について(占有帯域幅の記載)

   無線局免許状には指定事項の一つに 「電波の形式、周波数及び空中線電力」 が明記

されていますが、マイクロ波で Full HD-ATV の免許を受けた局の免許情報を見ますと、

こんなにバラバラに明記されています。     (一部を参考に)

占有帯域幅指定が有る免許や(申請により占有帯域幅は変わる)、占有帯域幅指定のない

免許やらが混在し、統一性が全くない免許状ばかりです。

   申請時の指導では、「占有帯域幅を入れる事が必要です」と聞いてはいますが、この免許

状態を見ると、必要でない場合もあるのでしょうか?

 どこで誰がその必要・不必要性を言っているのか、同一総通内でもまちまちの様で、

私が推測するには 「単なる担当者の気分で処分している」 としか思えません。

総務省では免許情報の開示によって、免許人を相互に監視する事も目的としているので

しょうが、免許情報の開示によって 「総務省の仕事の適当さ」 まで露呈されています。

この様に結果からみて 「全国で統一性のない担当者による気ままな免許?」であれば、

下記にも投稿されていますが、もう細かい事は見ずに 「周波数と電力での包括免許等?」 

にすべき時期に来ているのではないでしょうか。

https://www.hamlife.jp/2016/07/15/denpaseisaku2020-iken-kekka/

https://www.hamlife.jp/2016/06/07/denpaseisaku2020-iken-bosyu/

当然 関係者も見ておられると思った上で書いています! Hi

 

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