無線局指定事項 について(占有帯域幅の記載)
無線局免許状には指定事項の一つに 「電波の形式、周波数及び空中線電力」 が明記
されていますが、マイクロ波で Full HD-ATV の免許を受けた局の免許情報を見ますと、
こんなにバラバラに明記されています。 (一部を参考に)
占有帯域幅指定が有る免許や(申請により占有帯域幅は変わる)、占有帯域幅指定のない
免許やらが混在し、統一性が全くない免許状ばかりです。
申請時の指導では、「占有帯域幅を入れる事が必要です」と聞いてはいますが、この免許
状態を見ると、必要でない場合もあるのでしょうか?
どこで誰がその必要・不必要性を言っているのか、同一総通内でもまちまちの様で、
私が推測するには 「単なる担当者の気分で処分している」 としか思えません。
総務省では免許情報の開示によって、免許人を相互に監視する事も目的としているので
しょうが、免許情報の開示によって 「総務省の仕事の適当さ」 まで露呈されています。
この様に結果からみて 「全国で統一性のない担当者による気ままな免許?」であれば、
下記にも投稿されていますが、もう細かい事は見ずに 「周波数と電力での包括免許等?」
にすべき時期に来ているのではないでしょうか。
https://www.hamlife.jp/2016/07/15/denpaseisaku2020-iken-kekka/
https://www.hamlife.jp/2016/06/07/denpaseisaku2020-iken-bosyu/
当然 関係者も見ておられると思った上で書いています! Hi