安易に『カウンターポイズ』と、多くの局が言っています。本来のカウンターポイズは『L:1/4波長』に『同調』させてるものと認識している。現在『カウンターポイズ』と称して販売されているものは『商品名』とわかった上で使うべきものだなぁ・・・と、感じています。
【写真:法令集と照らせば『これがカウンターポイズ?』と思ってしまいますが】
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◆地上高2.5m以上が、施行規則第二十五条に書かれています。
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市販のカウンターポイズは『任意長』みたいなシロモノです。
地べたに這わせて、容量結合するような感じで、
任意長であるがゆえに『車のボディアースみたいな働き』なのでしょう。
まぁ、どうでもいいのですが『施行規則第25条』は知っていますか?。
送信設備の空中線、給電線もしくはカウンターポイズであって、
高圧電気を通じるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から、
2.5m以上のものでなければならない。
< ↓ この限りでない条文 ↓ >
・2.5mに満たない高さの部分が、人体に触れない構造である場合又は、
人体に容易に触れない位置にある場合
・移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、
無線従事者以外の者が出入りしない場合にある場合
要するに、公共施設である『公園』とかで、
テキトーにカウンターポイズという商品の電線を、
公園敷地に『撒く』ような形での運用は、
何もわからない子供たちが『わーい、おっちゃん、何これ?』と、
カンタンに『触れてしまう』ような運用は、
厳密には『NGですよ』ということです。
─●───────────○─ ←給電点
↑
2.5m以上5m以下
↓
━━━━━━━━━━━━━━ ←地面
ここで『大事なこと』は『●』の位置が『電圧腹』に当たる場合、
高圧になるので『絶縁』をしっかり取っておく、ということです。
1/4波長で同調が取れるカウンターポイズの給電点は『電流腹』に当たるので、
絶縁に関しては『そんなに神経質にならなくてもいい』です。
カウンターポイズを『安易』に考えて(あるいは、何も考えていない!)いると、
うっかり、人が触ると『感電することがある』のを知っておかないといけません。
動画を『先生』にしていると『間違った運用』しかねません。
毎度おおきに。ほんじゃーね!!
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