解散総選挙が実施されるようだ。
解散権が総理大臣にあるような言われ方がされる。
否、総理大臣に解散権など無いという人もいる。
所謂、識者。法律の権威が。
憲法にはこうある。
天皇の国事行為の中に「衆議院を解散すること」と。
但し天皇は国政に関与しないから、内閣の助言と承認が「必須条件」だ。
では、天皇は解散した方がいいと考えるのだろうか?
解散した方がいいと考えるがそのために内閣の助言が必要であり承認も必要だ。
逆に、解散は必要ないと考えた場合、助言を拒否できるのか?
その場合、解散できないのだろうか?
あくまでも助言だ。
広辞苑では「傍らから言葉を添えて助けること」となっている。
どういう言葉を添えるのか?
これも疑問だ。
また、国民のために国事行為を行うと規定されている。
今、解散が国民のためなのか?
これも疑問だ。
国会が紛糾してくると野党が「解散して民意を問え」ともいう。
しかし、その場合でも総理大臣に解散権はない。
これも疑問だ。
第1章 天皇
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〔天皇の国事行為〕
第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
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では、こちらはどうか。
ここでは解散と総辞職を規定している。
十日以内に解散となっているが子の解散は誰が宣言するのか?
これも疑問だ。
〔不信任決議と解散又は総辞職〕
第69条内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
こう見てくると憲法は何を想定してこう言う規定にしたのか?
はなはだ疑問だ。