皆様、こんばんは。
事務局です。
17日の一宮市内は、晴れていましたが寒く、温かい飲み物や食べ物が欲しくなる環境でした。
本日の私(寺西)は終日、現場作業でした。
数日前から「年末調整」について勉強しています。
前回の続きでございます。
(4)障害者等の控除――――――――――――――
障害者・寡婦・寡夫・勤労学生に対する控除になります。
1.障害者控除・・・・・・・・・・・・・・・・・
対象は(1)本人、(2)控除対象配偶者、(3)扶養親族※になります。
※扶養家族とは、給与を受ける人(所得者本人)と生計を一にする親族(※)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
※いわゆる里子や養護老人も含まれます。
a.一般の障害者:27万円
b.特別障害者:40万円
c.同居特別障害者:75万円
※控除には、障害者手帳・保健福祉手帳や診断書等を提示する必要があります。
2.寡婦控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・
対象は本人のみになります。
寡婦(かふ)とは、納税者本人が原則として、その年の12月31日の現況で、以下のいずれかに当てはまる人です。
1.夫と死別した人。
2.離婚後、婚姻をしていない人。
3.夫の生死が明かでない人。
1~3の共通事項として、扶養親族がいる人又は、生計を一にする子(※)がいる人です。
※総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
a.一般の寡婦:27万円
b.特別の寡婦:35万円※
※合計所得金額が500万円以下の人が該当します。
3.寡夫控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・
対象は本人のみになります。
寡夫(かふ)とは、納税者本人が原則として、その年の12月31日の現況で、以下のいずれかに当てはまる人です。
1.妻と死別した人。
2.離婚後、婚姻をしていない人。
3.妻の生死が明かでない人。
1~3の共通事項として、合計所得金額が500万円以下で、扶養親族がいる人又は、生計を一にする子(※)がいる人です。
※総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
a.寡夫:27万円
4.勤労学生控除・・・・・・・・・・・・・・・
対象は本人のみになります。
勤労学生は、勤労による所得を有する一定の用件を満たす学生又は生徒で、
合計所得金額が65万円以下で、かつ、合計所得金額のうち、給与所得が10万円以下の場合に適用されます。
例として、アルバイトにより、給与収入がある学生の場合、そのアルバイト以外に収入がなく、
年間のアルバイト収入金額が130万円以下であれば、この控除を受けることができます。
a.勤労学生控除:27万円
※各控除の共通事項として、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき給与等の源泉徴収において、
国外に居住する親族に係わる配偶者控除、扶養控除又は、障害者控除の適用を受ける場合には、
その親族に係わる親族関係書類(親族であることを証する書類)及び送金関係書類(親族の生活費又は教育費にあてるための支払を必要の都度、各人におこなったことを明らかにする書類)を提出する必要があります。
次回に続きます。
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17日の一宮市内は、晴れていましたが寒く、温かい飲み物や食べ物が欲しくなる環境でした。
本日の私(寺西)は終日、現場作業でした。
数日前から「年末調整」について勉強しています。
前回の続きでございます。
(4)障害者等の控除――――――――――――――
障害者・寡婦・寡夫・勤労学生に対する控除になります。
1.障害者控除・・・・・・・・・・・・・・・・・
対象は(1)本人、(2)控除対象配偶者、(3)扶養親族※になります。
※扶養家族とは、給与を受ける人(所得者本人)と生計を一にする親族(※)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
※いわゆる里子や養護老人も含まれます。
a.一般の障害者:27万円
b.特別障害者:40万円
c.同居特別障害者:75万円
※控除には、障害者手帳・保健福祉手帳や診断書等を提示する必要があります。
2.寡婦控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・
対象は本人のみになります。
寡婦(かふ)とは、納税者本人が原則として、その年の12月31日の現況で、以下のいずれかに当てはまる人です。
1.夫と死別した人。
2.離婚後、婚姻をしていない人。
3.夫の生死が明かでない人。
1~3の共通事項として、扶養親族がいる人又は、生計を一にする子(※)がいる人です。
※総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
a.一般の寡婦:27万円
b.特別の寡婦:35万円※
※合計所得金額が500万円以下の人が該当します。
3.寡夫控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・
対象は本人のみになります。
寡夫(かふ)とは、納税者本人が原則として、その年の12月31日の現況で、以下のいずれかに当てはまる人です。
1.妻と死別した人。
2.離婚後、婚姻をしていない人。
3.妻の生死が明かでない人。
1~3の共通事項として、合計所得金額が500万円以下で、扶養親族がいる人又は、生計を一にする子(※)がいる人です。
※総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
a.寡夫:27万円
4.勤労学生控除・・・・・・・・・・・・・・・
対象は本人のみになります。
勤労学生は、勤労による所得を有する一定の用件を満たす学生又は生徒で、
合計所得金額が65万円以下で、かつ、合計所得金額のうち、給与所得が10万円以下の場合に適用されます。
例として、アルバイトにより、給与収入がある学生の場合、そのアルバイト以外に収入がなく、
年間のアルバイト収入金額が130万円以下であれば、この控除を受けることができます。
a.勤労学生控除:27万円
※各控除の共通事項として、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき給与等の源泉徴収において、
国外に居住する親族に係わる配偶者控除、扶養控除又は、障害者控除の適用を受ける場合には、
その親族に係わる親族関係書類(親族であることを証する書類)及び送金関係書類(親族の生活費又は教育費にあてるための支払を必要の都度、各人におこなったことを明らかにする書類)を提出する必要があります。
次回に続きます。
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