皆様、こんばんは。
事務局です。
21日の一宮市内は、午前は晴れ、午後から曇りの天気となりました。
私(寺西)は終日、現場作業でしたが、午前は暖かく、午後は寒く感じました。
手芸センター様に、布生地にハサミを入れる線を書くための「チョーク」を買いにお邪魔しました。
手芸センター様店内には、男性のお客様はいませんね。
何時も「入店していいのかな?」と考えさせられてしまいます。
布生地にハサミを入れる線を書く道具は、一般的に「チャコ」と呼びます。
私は何時も「チョークください」と言うため、店員様が「チョーク?」と聞き返されますので、「手芸用のチョーク」と説明しますと、商品を陳列されているコーナーに案内していただけます。
職業用チョーク「ローヤルチョーク」と「ニューサンエムチョーク」を購入して店内を出ました。
数日前から「年末調整」について、勉強しています。
前回の続きでございます。
(8)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(税額控除)
給与所得者など(※1)が、一定の要件を満たす家屋の取得又は、増改築等をおこない、
平成31年6月30日までの間に、自己の住居の用に供した場合において、一定の住居借入金等を有する時は、
一定の期間にわたり、所得税額から住宅借入金等特別控除(税額控除※2)が控除されます。
※1.所得が一定の額を超える人などは除かれます。
※2.この控除を受けるためには、「住宅借入金等特別控除申告書」などを、勤務先に提出する必要があります。
年末調整によってこの控除を受けるためには、税務署から送付される、「住宅借入金等特別控除申告書」とともに、
金融機関等が発行する、「住宅所得資金に係る借入金の年末残高等証明書」などを勤務先に提出する必要があります。
平成26年中に住宅を居住の用に供した方で、確定申告により、
住宅借入金等特別控除の適用を受ける方の、平成27年分の住宅借入金等特別控除の控除額は、下記の計算式で算出します。
控除率:住宅借入金等の年末残高に乗ずる控除率
1.住宅を居住の用に供した日が、平成26年1月1日から3月31日までの方。
a.控除期間が本則の場合。
控除期間:10年間
控除率:(2,000万円以下の部分の金額)×1.0%
控除限度額:20万円
b.控除期間が認定住宅の場合。
控除期間:10年間
控除率:(3,000万円以下の部分の金額)×1.0%
控除限度額:30万円
2.住宅を居住の用に供した日が、平成26年4月1日から12月31日までの方。
a.控除期間が本則・特定所得の場合。
控除期間:10年間
控除率:(4,000万円以下の部分の金額)×1.0%
控除限度額:40万円
b.控除期間が本則・認定取得以外の場合。
控除期間:10年間
控除率:(2,000万円以下の部分の金額)×1.0%
控除限度額:20万円
c.控除期間が認定住宅・特定所得の場合。
控除期間:10年間
控除率:(5,000万円以下の部分の金額)×1.0%
控除限度額:50万円
d.控除期間が認定住宅・認定取得以外の場合。
控除期間:10年間
控除率:(3,000万円以下の部分の金額)×1.0%
控除限度額:30万円
注意:特定所得に該当するかどうかは、税務署から送付される「住宅借入金等特別控除証明書」に記載されています。
算出所得税額から税額控除金額を引いて、所得課税金額を算出します。
(計算一例)
162,500円(算出所得税額)-20万円(税額控除額)=0円(所得税額)
次回に続きます。
ブログに関するご感想・ご意見・クレーム等は、ブログのコメントや携帯電話にお願いします。
事務局です。
21日の一宮市内は、午前は晴れ、午後から曇りの天気となりました。
私(寺西)は終日、現場作業でしたが、午前は暖かく、午後は寒く感じました。
手芸センター様に、布生地にハサミを入れる線を書くための「チョーク」を買いにお邪魔しました。
手芸センター様店内には、男性のお客様はいませんね。
何時も「入店していいのかな?」と考えさせられてしまいます。
布生地にハサミを入れる線を書く道具は、一般的に「チャコ」と呼びます。
私は何時も「チョークください」と言うため、店員様が「チョーク?」と聞き返されますので、「手芸用のチョーク」と説明しますと、商品を陳列されているコーナーに案内していただけます。
職業用チョーク「ローヤルチョーク」と「ニューサンエムチョーク」を購入して店内を出ました。
数日前から「年末調整」について、勉強しています。
前回の続きでございます。
(8)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(税額控除)
給与所得者など(※1)が、一定の要件を満たす家屋の取得又は、増改築等をおこない、
平成31年6月30日までの間に、自己の住居の用に供した場合において、一定の住居借入金等を有する時は、
一定の期間にわたり、所得税額から住宅借入金等特別控除(税額控除※2)が控除されます。
※1.所得が一定の額を超える人などは除かれます。
※2.この控除を受けるためには、「住宅借入金等特別控除申告書」などを、勤務先に提出する必要があります。
年末調整によってこの控除を受けるためには、税務署から送付される、「住宅借入金等特別控除申告書」とともに、
金融機関等が発行する、「住宅所得資金に係る借入金の年末残高等証明書」などを勤務先に提出する必要があります。
平成26年中に住宅を居住の用に供した方で、確定申告により、
住宅借入金等特別控除の適用を受ける方の、平成27年分の住宅借入金等特別控除の控除額は、下記の計算式で算出します。
控除率:住宅借入金等の年末残高に乗ずる控除率
1.住宅を居住の用に供した日が、平成26年1月1日から3月31日までの方。
a.控除期間が本則の場合。
控除期間:10年間
控除率:(2,000万円以下の部分の金額)×1.0%
控除限度額:20万円
b.控除期間が認定住宅の場合。
控除期間:10年間
控除率:(3,000万円以下の部分の金額)×1.0%
控除限度額:30万円
2.住宅を居住の用に供した日が、平成26年4月1日から12月31日までの方。
a.控除期間が本則・特定所得の場合。
控除期間:10年間
控除率:(4,000万円以下の部分の金額)×1.0%
控除限度額:40万円
b.控除期間が本則・認定取得以外の場合。
控除期間:10年間
控除率:(2,000万円以下の部分の金額)×1.0%
控除限度額:20万円
c.控除期間が認定住宅・特定所得の場合。
控除期間:10年間
控除率:(5,000万円以下の部分の金額)×1.0%
控除限度額:50万円
d.控除期間が認定住宅・認定取得以外の場合。
控除期間:10年間
控除率:(3,000万円以下の部分の金額)×1.0%
控除限度額:30万円
注意:特定所得に該当するかどうかは、税務署から送付される「住宅借入金等特別控除証明書」に記載されています。
算出所得税額から税額控除金額を引いて、所得課税金額を算出します。
(計算一例)
162,500円(算出所得税額)-20万円(税額控除額)=0円(所得税額)
次回に続きます。
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