皆様、こんばんは。
事務局です。
25日の一宮市内は、雲がほとんどない、晴れの天気となりました。
ただし、風が強く、寒さが凍みる1日となりました。
本日の私(寺西)は、見積もり作業、現場作業をこなして、1日が終わりました。
最近、鉄道模型の話題がありませんね。
線路のレールクリーニングに、業務用の「接点復活スプレー」が良い、というお話を聞きました。
試しに購入して、ご寄付でいただいた、古い線路のレールをクリーニングしてみました。
業務用ということもあってか、汚れが取れた後、レール表面に被膜が作られるようで、うっすら腐食していたレール表面に、鈍いですが輝きが戻ってきました。
今日から長期試験をおこなっていきます。
前回の続きになります。
(5-1)減価償却資産の償却費――――――――――
昨日、仕訳で、減価償却費がありました。
「減価償却の意味がよく分からない」というお話がありましたので、減価償却資産について、書いていきますね。
建物・機械・車両などは、使用または時間の経過とともに、物理的にも経済的にも、その価値が減少していきます。
このような資産を「減価償却資産」と言いますよね。
減価償却資産の取得にかかった金額(取得価額※1)は、原則として、購入した年に全額、
必要経費にするのではなく、その資産の使用可能期間(耐用年数※2)に渡って、分割して必要経費にしていきます。
※1.取得価額は、その取得の様態(たいよう)によって違いますが、
取引運賃、運送保険料、購入手数料等を含んだ、その資産の購入代金、
その資産の取得のための借入金の利子など、
業務用に使い始めるまでに、直接かかった費用との合計額になります。
※2.耐用年数は、財務省令により、資産の種類や用途ごとに、法定耐用年数として定められた年数をいいます。
[1]減価償却資産の種類について――――――――
減価償却の対象となる資産は、業務用に使用される資産です。
以下のように3つに区分されています。
―有形減価償却資産――
・建物
・建物附属設備(※)
・構築物
・機械および装置
・船舶
・航空機
・車両および運搬具
・工具
・器具および備品
※建物附属設備とは、冷暖房設備・照明設備・通風設備・昇降機など、その建物に附属する設備を指しています。
―無形減価償却償却――
・鉱業権
・漁業権
・水利権
・特許権
・実用新案権
・意匠権
・商標権
・営業権
・ソフトウエアなど
―生物――――――――
・牛
・馬
・豚
・かんきつ樹
・りんご樹
・ぶどう樹
・茶樹
・桑樹など
[2]減価償却の対象とならない資産―――――――
以下の一定の資産は、減価償却の対象になりません。
―少額の減価償却資産―
使用可能期間が1年未満又は、取得価額が10万円未満の減価償却資産(※)
※一定のリース資産は除きます。
―減耗しない資産―――
時間の経過により、価値が減少しない資産を言います。
・土地および土地の上に存ずる権利
・電話加入権
・美術品等(※)
・貴金属の素材の価値が大部分を占める固定資産
※取得価額が1点100万円未満のものは除きます。
―その他―――――――
・棚卸資産(※1)
・現に実働していない資産
・建設中又は、製作中の資産(※2)
※1.販売するために持っている建物や機械などを含みます。
※2.完成部分を業務に使用する場合は、その使用する部分を除きます。
注意:減価償却をしないで、使用したときに、その取得価額が必要経費になります。
次回に続きます。
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25日の一宮市内は、雲がほとんどない、晴れの天気となりました。
ただし、風が強く、寒さが凍みる1日となりました。
本日の私(寺西)は、見積もり作業、現場作業をこなして、1日が終わりました。
最近、鉄道模型の話題がありませんね。
線路のレールクリーニングに、業務用の「接点復活スプレー」が良い、というお話を聞きました。
試しに購入して、ご寄付でいただいた、古い線路のレールをクリーニングしてみました。
業務用ということもあってか、汚れが取れた後、レール表面に被膜が作られるようで、うっすら腐食していたレール表面に、鈍いですが輝きが戻ってきました。
今日から長期試験をおこなっていきます。
前回の続きになります。
(5-1)減価償却資産の償却費――――――――――
昨日、仕訳で、減価償却費がありました。
「減価償却の意味がよく分からない」というお話がありましたので、減価償却資産について、書いていきますね。
建物・機械・車両などは、使用または時間の経過とともに、物理的にも経済的にも、その価値が減少していきます。
このような資産を「減価償却資産」と言いますよね。
減価償却資産の取得にかかった金額(取得価額※1)は、原則として、購入した年に全額、
必要経費にするのではなく、その資産の使用可能期間(耐用年数※2)に渡って、分割して必要経費にしていきます。
※1.取得価額は、その取得の様態(たいよう)によって違いますが、
取引運賃、運送保険料、購入手数料等を含んだ、その資産の購入代金、
その資産の取得のための借入金の利子など、
業務用に使い始めるまでに、直接かかった費用との合計額になります。
※2.耐用年数は、財務省令により、資産の種類や用途ごとに、法定耐用年数として定められた年数をいいます。
[1]減価償却資産の種類について――――――――
減価償却の対象となる資産は、業務用に使用される資産です。
以下のように3つに区分されています。
―有形減価償却資産――
・建物
・建物附属設備(※)
・構築物
・機械および装置
・船舶
・航空機
・車両および運搬具
・工具
・器具および備品
※建物附属設備とは、冷暖房設備・照明設備・通風設備・昇降機など、その建物に附属する設備を指しています。
―無形減価償却償却――
・鉱業権
・漁業権
・水利権
・特許権
・実用新案権
・意匠権
・商標権
・営業権
・ソフトウエアなど
―生物――――――――
・牛
・馬
・豚
・かんきつ樹
・りんご樹
・ぶどう樹
・茶樹
・桑樹など
[2]減価償却の対象とならない資産―――――――
以下の一定の資産は、減価償却の対象になりません。
―少額の減価償却資産―
使用可能期間が1年未満又は、取得価額が10万円未満の減価償却資産(※)
※一定のリース資産は除きます。
―減耗しない資産―――
時間の経過により、価値が減少しない資産を言います。
・土地および土地の上に存ずる権利
・電話加入権
・美術品等(※)
・貴金属の素材の価値が大部分を占める固定資産
※取得価額が1点100万円未満のものは除きます。
―その他―――――――
・棚卸資産(※1)
・現に実働していない資産
・建設中又は、製作中の資産(※2)
※1.販売するために持っている建物や機械などを含みます。
※2.完成部分を業務に使用する場合は、その使用する部分を除きます。
注意:減価償却をしないで、使用したときに、その取得価額が必要経費になります。
次回に続きます。
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