皆様、こんばんは。
事務局です。
28日の一宮市内は、朝から晴れて、風が弱かったことから、少し暖かく感じました。
本日の私(寺西)は、「決算・確定申告相談会」の当番日でした。
「激混み」にはなりませんでした。
午後、新しく入られる指導員様が、応援に入ってくれましたので、助かりました。
帰宅してから「一人反省会」をしています。
昨日「リース取引」の勉強をして良かったです。
前回の続きになります。
(5-4)減価償却資産の償却費――――――――――
「減価償却の意味がよく分からない」というお話がございましたので、減価償却資産について書いています。
[6]中古資産を取得した場合の計算方法について―
取得資産が新品ではなく、中古であった場合の耐用年数は、取得後の使用可能期間を見積もって、耐用年数としています。
同見積もりが困難な場合は、大規模な改良をしていない限り、以下の「簡便法」により計算した年数を、耐用年数とします。
※1年未満の端数切り捨て、2年未満の時は2年とします。
(1)法定耐用年数の全部を経過したもの―――
法定耐用年数×20%=耐用年数(※)
2008年製造の耐用年数5年の貨物自動車を、2015年に購入した場合など。
5年×20%=1年
耐用年数は1年で償却する。
(2)法定耐用年数の一部を経過したもの―――
(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%)=耐用年数(※)
法定耐用年数5年の資産を、2年5ヵ月後に購入した場合など。
(5年-2年5ヵ月)+(2年5ヵ月)=(60月-29月)+(29月×20%)=36.8月
∴3.06年→3年
1年未満の端数切り捨ては最後に処理します。
耐用年数は3年で償却する。
計算が間違っていましたら、指摘してくださいね。
[7]リース取引について――――――――――――
資産の賃貸借契約の中には、その実質が、その資産の売買や金銭の貸付けとみなされるものがありますね。
以下の判定基準のすべてに該当する取引は、「リース取引」として、一般の賃貸借契約(リース料を必要経費とする)と区別しています。
リース取引であるかの判定基準―――――――
1.リース契約期間中に契約を解除できない、またはそれに準ずる場合。
2.賃借人がリース資産の経済的利益を実質的に享受できる場合。
3.賃借人が契約期間中に、支払うリース料の総額が、該当資産の取得するとした場合の、取得価額のおおむね90%以上である場合。
上記とは別に、資産の売買とみなされるリース取引の場合があります。
引き渡しを受けたリース資産は、賃借人が取得した減価償却資産として、次のリース取引の区分に応じて、償却をします。
1.所有権移転外リース取引
2.所有権移転外リース取引以外のリース取引
下記に詳細を書いていきます。
所有権移転外リース取引――――――――――
所有権移転外リース取引とは、リース取引のうち、次のいずれにも該当しないものをいいます。
1.リース期間の終了時または、中途において、リース資産が無償または、名目的な対価の額で、賃借人に譲渡されるものであること。
2.リース期間の終了時または、中途において、リース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が、賃借人に与えられているものであること。
3.賃借人の特別な注文によって製作される機械装置のように、リース資産が、その使用可能期間中、その賃借人によってのみ、使用されると見込まれるものであること。
4.建築用足場材のように、リース資産の識別が困難である、と認められるものであること。
5.リース期間がリース資産の法定耐用年数に比して、相当短いものであること。
リース期間定額法の公式
取得価額(※)×当年リース期間の月数÷リース期間の月数=償却額
※リース料の総額および、業務に使用されるまでにかかった費用が、取得価額となります。
取得価額に残価保証額が含まれていた場合は、その残価保証額を控除してください。
所有権移転リース取引以外のリース取引―――
資産の種類に応じて選定している償却方法を使うそうです(※)。
※青色申告会では、ほとんど扱わない項目なので、省略します。
詳しくは、税理士様に質問してくださいね。
次回に続きます。
ブログに関するご感想・ご意見・クレーム等は、ブログのコメントや携帯電話にお願いします。
事務局です。
28日の一宮市内は、朝から晴れて、風が弱かったことから、少し暖かく感じました。
本日の私(寺西)は、「決算・確定申告相談会」の当番日でした。
「激混み」にはなりませんでした。
午後、新しく入られる指導員様が、応援に入ってくれましたので、助かりました。
帰宅してから「一人反省会」をしています。
昨日「リース取引」の勉強をして良かったです。
前回の続きになります。
(5-4)減価償却資産の償却費――――――――――
「減価償却の意味がよく分からない」というお話がございましたので、減価償却資産について書いています。
[6]中古資産を取得した場合の計算方法について―
取得資産が新品ではなく、中古であった場合の耐用年数は、取得後の使用可能期間を見積もって、耐用年数としています。
同見積もりが困難な場合は、大規模な改良をしていない限り、以下の「簡便法」により計算した年数を、耐用年数とします。
※1年未満の端数切り捨て、2年未満の時は2年とします。
(1)法定耐用年数の全部を経過したもの―――
法定耐用年数×20%=耐用年数(※)
2008年製造の耐用年数5年の貨物自動車を、2015年に購入した場合など。
5年×20%=1年
耐用年数は1年で償却する。
(2)法定耐用年数の一部を経過したもの―――
(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%)=耐用年数(※)
法定耐用年数5年の資産を、2年5ヵ月後に購入した場合など。
(5年-2年5ヵ月)+(2年5ヵ月)=(60月-29月)+(29月×20%)=36.8月
∴3.06年→3年
1年未満の端数切り捨ては最後に処理します。
耐用年数は3年で償却する。
計算が間違っていましたら、指摘してくださいね。
[7]リース取引について――――――――――――
資産の賃貸借契約の中には、その実質が、その資産の売買や金銭の貸付けとみなされるものがありますね。
以下の判定基準のすべてに該当する取引は、「リース取引」として、一般の賃貸借契約(リース料を必要経費とする)と区別しています。
リース取引であるかの判定基準―――――――
1.リース契約期間中に契約を解除できない、またはそれに準ずる場合。
2.賃借人がリース資産の経済的利益を実質的に享受できる場合。
3.賃借人が契約期間中に、支払うリース料の総額が、該当資産の取得するとした場合の、取得価額のおおむね90%以上である場合。
上記とは別に、資産の売買とみなされるリース取引の場合があります。
引き渡しを受けたリース資産は、賃借人が取得した減価償却資産として、次のリース取引の区分に応じて、償却をします。
1.所有権移転外リース取引
2.所有権移転外リース取引以外のリース取引
下記に詳細を書いていきます。
所有権移転外リース取引――――――――――
所有権移転外リース取引とは、リース取引のうち、次のいずれにも該当しないものをいいます。
1.リース期間の終了時または、中途において、リース資産が無償または、名目的な対価の額で、賃借人に譲渡されるものであること。
2.リース期間の終了時または、中途において、リース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が、賃借人に与えられているものであること。
3.賃借人の特別な注文によって製作される機械装置のように、リース資産が、その使用可能期間中、その賃借人によってのみ、使用されると見込まれるものであること。
4.建築用足場材のように、リース資産の識別が困難である、と認められるものであること。
5.リース期間がリース資産の法定耐用年数に比して、相当短いものであること。
リース期間定額法の公式
取得価額(※)×当年リース期間の月数÷リース期間の月数=償却額
※リース料の総額および、業務に使用されるまでにかかった費用が、取得価額となります。
取得価額に残価保証額が含まれていた場合は、その残価保証額を控除してください。
所有権移転リース取引以外のリース取引―――
資産の種類に応じて選定している償却方法を使うそうです(※)。
※青色申告会では、ほとんど扱わない項目なので、省略します。
詳しくは、税理士様に質問してくださいね。
次回に続きます。
ブログに関するご感想・ご意見・クレーム等は、ブログのコメントや携帯電話にお願いします。