FPの胃袋 ~FP・社労士 川部紀子のブログ~

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 川部紀子の腹の内。

FP・社労士事務所 川部商店

出張女子メシ 名古屋編 うなぎ、焼き鳥、台湾ラーメン

2020-03-10 | ブログ
今回の名古屋ランチは大好きなうなぎ屋さんへ行こう!と決めていました。
お店は「イチビキ」さんです。

ただし、そのうなぎをいただくには、いろいろ手順があるのです。
午前中に仕事がある日は不可能となります。

まず、10時に整理券をもらいにお店に行きます。
土砂降りの中行きました!

8番でした。裏に11:30と書かれています。

大雨の中、一旦ホテルに戻り、再び開店時刻11:30にお店へ。

整理券を持っている人で一瞬で満席に。
新型コロナなんて、なんなその!

いつもは「うなぎまぶし上」4000円をいただいて、歩くのがつらいほどお腹いっぱいになるのですが、丼も食べてみたいなぁ、と思いまして!

今日は「小丼」2100円をセレクト。

30分くらい待つと登場!

小丼、コレ、いい!ちょうどいい。
完璧に美味しくて、スタスタ歩ける(笑)
「足りな〜い」とはなりませんでした。

うなぎまぶしと違い、素早くパクパク食べられます。

それにしても、イチビキさん、本当に大好きです。

セミナーを終えて、17:15にハイボールで一人飲みスタート!
とりあえず名古屋コーチンの焼き鳥を。
お店はクロスコートタワー地下の「赤い鳥」さんです。

だって、今日は何の日かって、「名古屋コーチンの日」

肉質が違いますよね!
名古屋コーチンのもも肉、むね肉、どちらも美味しかったです。

そして、お馴染み「味仙」へ。

絶対に勧められる青菜炒めを。

その後、辛ーい辛い台湾ラーメンです。

半ベソで完食です。
辛いけど美味しいのでね!

「赤い鳥」「味仙」とハシゴしても18:13(笑)

17:15〜18:13って、1時間切ってますね。
私は1人で行くと超早くて、いつもこんなんです。



味仙さんで思ったことがあります。
柳橋の名古屋駅店に今日最初の客として伺ったわけですが、入店前にしばらく外から見ていると、総出であちこち拭きまくり!

椅子の背もたれの格子の隙間とか。
もう、これ以上拭くところはない、というくらい一生懸命に拭いていました。

新型コロナなんかに負ける気がしない!という気概と誇りを見たというか、感動すらおぼえました。

ここまでの人気店というのは、やっぱり何か違うのかもなぁ。

もう全員がマスクをしなきゃいけないフェーズかも

2020-03-06 | ブログ
先々週だったかな?
講師のポジションから見たセミナーでの↓1コマ↓

ゴホゴホさん1名、クシャミさん1名。
その時、他の受講者は絶望の表情を浮かべていました。
ちなみに、ゴホゴホさんもクシャミさんもノーマスク。

ゴホゴホさんは、一連の咳が落ち着いて、ポケットからマスクを取り出して装着。
クシャミさんは、クシャミ後に慌てて口元に袖を。

そうか…、咳もクシャミもいきなりくるのよね。
お二方とも、遅かったですね…。

もちろん、喘息やアレルギーなどの「いつもの」咳やクシャミだと思いますが、アレの可能性はゼロではないし…。
もう全員マスクをしなきゃいけないかも、と思いました。

病気や体質で咳やクシャミが出やすい人は、「コロナじゃないから!」と、心の中で半ギレしたり、嫌な顔をされて悲しんだりするフェーズは終わったのかもしれません。

みんなが「自分もそうかもしれない」と思って行動しなきゃいけないような気がしてきました。

私もパープルマスクで頑張っています。




助成金の誤解!社長、個人事業主から問い合わせ続々…

2020-03-05 | ブログ
社長、個人事業主の方から聞かれる「助成金」について。

今、新型コロナウィルス問題に付随して話題になっている「雇用保険法」に基づく助成金の拡大や新規創設。

これらの大原則は、雇用に関連して従業員に「実際に支払ったお金」に対しての助成です。

つまり、一旦払わなくてはいけないのが基本です。
そして、申請と審査があり、落ちることもあり得ます。
通ったら、数か月に振り込まれます。

①出勤していない従業員に一旦支払う資金力
②審査に通らない可能性への理解
③振り込まれるまで数か月待つ忍耐力

上記が不可欠だと考えてください。
結果、支払った額の一部または全部の助成です。

仮に、何かの特例で従業員に支払った全額を受け取れたとしても、
申請を我々社会保険労務士に依頼したら、通常は費用がかかるのでマイナスだと思います。。。

まず、そのことを知っておいてほしいと思います。

また、お気付きの通り、誰も雇わず事業を行っている個人事業主・フリーランスは、雇っていないし、雇用保険料を払っていないので、雇用保険法と接点がありません。

だから、これらの助成金に対して「我々には無いのかー!」という声には、、、
「いや、どこをどうやって雇用保険の財源から、えっとえっと…。」となります。

それでも、その声に応えるべく(?)、何か別な形(融資かな?)での支援が考えられているようですね。
それが融資であっても、かなり奇跡的だと思います。

いや、自分が余裕だから冷静にこんなことを書いているわけではないんですよ…。
私だって零細自営業なので、打撃が凄いのです。
セミナーが既に9本、イベントが1本中止になりました。
キャンセルメールばかり見たくないですよ、ホントに…。

もちろん、何かの形で「事業」に対して、国から救いの手があれば、それはそれで素晴らしいことですが、今はみんな厳しいので、みんなで踏ん張らなくてはいけないと思います。

そして、私は国に頼まれたわけでも何でもなく、会社や各種国の保障の少ない自営業を自ら選んだわけです。
その自覚を持って冷静に乗り切らなくてはと思っています。




誤解多発!休校に伴う助成金、もらえるの「企業」ですから!!

2020-03-03 | ブログ
休校に伴う助成金の誤解が飛び交っています。
社会保険労務士として、私の解釈や感想を。

①保護者、安心している問題!

→保護者に振り込まれるわけじゃありませんから〜。
休んだ保護者に基本給を払った「企業」に助成です。
ということは、そもそも基本給をもらえない可能性大。

②パート保護者、喜んでいる問題!

→いやいや、雇用保険の助成金なので、雇用保険料がかからないパートさんへの基本給も対象なんて、ないでしょ!
でも、企業は多く保険料を払っているし、雇用保険二事業にもお金を払っているので財源あるのか?
へー、一般会計からお金引っ張るんだ…。
ま、どっちにしても、振り込まれるのは「企業」の口座。

③個人事業主・フリーランスの人にはないのか問題!

→あるわけないよね。
雇用保険の助成金なので、雇用保険を払っていないし、かつ、誰も雇っていない個人事業主・フリーランスに払われたら魔法でしょ!
は?対象になった?また、他からお金引っ張るのか。
えー?!そしたら、基本給をもらえないお勤め人よりラッキーじゃん!具体的にどうするんだろ?

【結論】
もはや、雇用安定事業の助成金じゃなくなってる感!



さて、話は変わりますが、画像はちょいちょいお手伝いさせていただいた発売中の『週刊現代』そして『おとなの週刊現代』です。

セミナー、イベントが軒並み中止になっていますが、こうして書くタイプの仕事などを頑張っています!




「新型コロナウィルス」感染したらお金はどうなる?

2020-02-25 | ブログ

新型コロナウィルスの話題で日本中が恐怖と不安にさいなまれており、個人のお金にまで心配が及んでいるようです。


新型コロナウィルスに感染した場合の収入面、治療費面をまとめました。


新型コロナウィルスの入院医療費は自己負担ゼロ


検査の結果、新型コロナウィルス感染が判明した場合、「指定感染症」としての措置が取られます。

症状の強い方はもちろんですが、検査で陽性となった無症状の方に対しても入院措置が取られることも発表されました。

その際の医療費ですが、自己負担がありません。これは、「指定感染症」と定められたことにより公費負担となったためです。


指定感染症でなければ、感染した方が拒否すれば病院側も入院させるわけにはいきませんが、新型コロナウィルスの場合は、法律として入院勧告をできるわけです。

また、公費によりる入院医療を受けられるので、「お金がないので」という理由で入院医療を躊躇する人が発生することはありません。


指定感染症についての文言に、「まん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの」(感染症法)とあることで事の重大さを感じます。


新型コロナウィルスで会社からもらえるお金はゼロ


感染すると法的に入院措置が取られるわけですから、出勤は不可能です。

その際、就業規則に有給病欠など特段の定めがない限り、労働関連法の大原則「ノーワークノーペイの原則」により会社に給料を払う義務は一切ありません


また、会社の指示や命令として出勤停止をさせた場合、通常、会社は平均賃金の6割以上を「休業手当」(労働基準法)を支払う義務があるのですが、指定感染症に関しては、会社に休業手当を払う義務が発生しません

なぜなら、国の法律として入院措置の対象となっているのであり、会社として出勤停止の指示を出す以前の必然だからです。


そこで、「給料」「休業手当」という会社からの収入がない場合、頼みの綱は健康保険の給付「傷病手当金」です。これは、働くことができない状況の4日目からではありますが、おおよその日給(標準報酬日額)の3分の2が該当日数の分支払われます。


もしも、「年次有給休暇」が余っていて、急な申請で取得可能であれば活用する方法もあります。


会社員が活用できるのは「傷病手当金」か「有給休暇」ということになります。国民健康保険に加入している個人事業主・フリーランスは「傷病手当金」も「有給休暇」もないので、まさに身体が資本です。


また、法律上の入院措置に対して、民間生命保険会社の入院給付金は対象ですので、契約内容に応じて請求が可能です。


感染拡大で労災認定は極めて困難に


先月、観光バスの運転手の方とバスガイドの方の新型コロナウィルス感染報道がありました。このバスは中国武漢市の乗客を運んでいたということ、国内での感染者数が少なかったこと、バスガイドの方も感染したこと、これらの理由で、業務上感染したとして労災認定される可能性が高いのではないかと個人的にも考えています。


しかし、ここにきて、今後、新型コロナウィルス感染での労災認定は非常に難しくなったと思います。感染が拡大し、もはや、感染ルートが不明という方が増えているようです。感染したのが業務上なのか否か、特定は極めて困難な感染者ばかりではないでしょうか。

こうなると、労災認定の線は消えてしまいます。


労災認定とならなくても、入院医療費については公費負担ですから問題ありません。ただし、働くことができない4日目から平均賃金の約8割を受け取れる労災保険からの給付(休業補償給付+休業特別支給金)はナシとなります。


お金の面で、新型コロナウィルスは他の病気よりマシ?!


新型コロナウィルスに感染した場合、「医療費」については心配ありません。「収入」については、会社員等は健康保険の「傷病手当金」、民間生命保険会社の契約者は「入院給付金」などの医療保険の受け取りが可能です。


新型コロナウィルスに限らず、誰しもが病気やケガで2週間、1か月働くことができない場合はあり得ます。そう考えると、こと「お金」という面では、他の病気やケガより医療費の公費負担の分、新型コロナウィルスの方が救いが大きいのです。

新型コロナウィルスの得体のしれない不気味さや怖さは計り知れないのですが、お金の面は今回お伝えした情報は抑えつつ冷静に考えましょう。


今は、感染拡大防止や感染者の治療に日本中の全エネルギーが注がれることを願うばかりです。